ニュース&トピックス各種法令・制度・手続き事例・統計情報窓口案内労働局について
ホーム > よくあるご質問 > 時間外労働・休日労働・深夜労働 > Q7 割増賃金の基礎となる賃金には皆勤手当を算入しなければならないのですか。

Q7 割増賃金の基礎となる賃金には皆勤手当を算入しなければならないのですか。

A.算入しなければなりません。算入しなくてもよい賃金は、

丸1家族手当
丸2通勤手当
丸3別居手当
丸4子女教育手当
丸5住宅手当
丸6臨時に支払われた賃金
丸7一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金
です。(労働基準法第37条)

ただし、独身でも家族手当が支払われるなど一律に必ず支払われる賃金については、上記の名称であっても算入しなければなりません。

このページのトップに戻る
 

鹿児島労働局

〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階
〒892-0842 鹿児島市東千石町14番10号天文館NNビル5・8階
〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1・2・3階

Copyright(c)2003 Kagoshima Labor Bureau.All rights reserved.