Q7 割増賃金の基礎となる賃金には皆勤手当を算入しなければならないのですか。

A. 算入しなければなりません。算入しなくてもよい賃金は、

  1. 1.家族手当
  2. 2.通勤手当
  3. 3.別居手当
  4. 4.子女教育手当
  5. 5.住宅手当
  6. 6.臨時に支払われた賃金
  7. 7.一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

です。(労働基準法第37条)
ただし、独身でも家族手当が支払われるなど一律に必ず支払われる賃金については、上記の名称であっても算入しなければなりません。

ページの先頭へ戻る

その他関連情報

情報配信サービス

〒892-8535 鹿児島市山下町13番21号鹿児島合同庁舎2階
〒892-0842 鹿児島市東千石町14番10号天文館NNビル5・8階
〒892-0847 鹿児島市西千石町1番1号鹿児島西千石第一生命ビル1・2・3階

Copyright(c)2003 Kagoshima Labor Bureau.All rights reserved.