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ホーム > よくあるご質問 > 時間外労働・休日労働・深夜労働 > Q6 労働者に深夜勤務をさせた場合、どの程度の割増賃金を支払う必要がありますか。

Q6 労働者に深夜勤務をさせた場合、どの程度の割増賃金を支払う必要がありますか。

A.原則午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。
  (労働基準法第37条)

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