Q6 労働者に深夜勤務をさせた場合、どの程度の割増賃金を支払う必要がありますか。A.原則午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 |
Q6 労働者に深夜勤務をさせた場合、どの程度の割増賃金を支払う必要がありますか。A.原則午後10時から午前5時までの間に労働させた場合は、通常の労働時間の賃金の計算額の2割5分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければなりません。 |