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Q3 労働者に対して、時間外労働や休日労働をさせる場合は、どのような手続が必要となりますか。
A. 時間外労働や休日労働をさせるには、書面により労使協定を締結し、それを事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出なければなりません。 労使協定をしなくてはならない事項は、次に掲げる項目です。
(労働基準法第36条)
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