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Q3 労働者に対して、時間外労働や休日労働をさせる場合は、どのような手続が必要となりますか。

A.時間外労働や休日労働をさせるには、書面により労使協定を締結し、それを事業場を管轄する労働基準監督署へ届け出なければなりません。
労使協定をしなくてはならない事項は、次に掲げる項目です。

丸1 時間外労働や休日労働させる必要のある具体的事由
丸2 業務の種類
丸3 労働者の数
丸4 1日及び1日を超える一定の期間についての延長することができる時間又は労働させることができる休日
丸5 協定の有効期間

 (労働基準法第36条)

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