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Q10 給料が最低賃金を上回っているかどうかを比較する場合に通勤手当、職務手当、賞与は含めてもいいのでしょうか。

A.最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。

丸1 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
丸2 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
丸3 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
丸4 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
丸5 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
丸6 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 

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鹿児島県最低工賃

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