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Q5 従業員Bの勤務態度が悪く、遅刻もしばしばです。制裁として3か月間、給料を10%減らそうと思いますが、注意すべき点について教えて下さい。
A. 減給の制裁を行う場合は、制裁の内容を就業規則に規定しておく必要がありますし、1回の事案による制裁は平均賃金の2分の1まで、また、1賃金支払期について数事案発生してもその合計額がその1賃金支払期に支払われる賃金総額の10分の1までという制限がありますので、ご質問のような制裁は許されません。 (労働基準法第91条)
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