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Q2 一時帰休など会社の都合で労働者を休業させた場合には、どのような保障をすればよいのですか。

A.会社の都合により労働者を所定労働日に休業させた場合には、休業させた日について少なくとも平均賃金の100分の60以上の休業手当を支払わなければなりません。
 (労働基準法第26条)

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