11月は「労働保険未手続事業一掃強化期間」です

労働保険とは

労災保険と雇用保険を総称したもので、農林水産業の一部を除き、労働者を一人でも使用している事業主については、全て加入が義務付けられています。
労災保険は、労働者の業務中又は通勤時の災害に対し、必要な保険給付等を行います。
雇用保険は、労働者が失業した場合、激甚災害により一時的休業・離職を余儀なくされた場合、育児休業や介護休業等により賃金が低下した場合に必要な保険給付等を行います。
事業所向けには各種助成金の支給を行っています。

手続きがお済みでない事業主の方は、速やかに最寄りの労働局労働保険徴収室労働基準監督署ハローワーク(公共職業安定所)へご相談ください。

様々な手続きについては、労働保険事務組合や社会保険労務士に委託することも可能です。

本来は労災保険の対象とならない中小事業主等の方が任意で加入できる特別加入制度があります。加入することにより業務・通勤災害を被った場合に保険給付を受けることが可能です。

制度について、もっと知りたい方は労働保険制度(制度紹介・手続き案内)【厚生労働省ホームページ】をご覧ください。

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加入手続きを怠っていると?

  1. 遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収します。
  2. 労働災害が生じた場合、労災保険給付額の全部又は一部を徴収します。
  3. 事業主の方のための助成金が受けられません。

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その他関連情報

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