「労働者の募集・採用時の年齢制限禁止」
~年齢にかかわりなく均等な機会を~
雇用対策法の改正により、平成19年10月1日から労働者の募集・採用時に年齢制限を設けることができなくなりました。
労働者の募集及び採用の際には、以下の「例外事由」に該当する場合を除いて、年齢を不問としなければなりません。
(例外理由)
- 定年年齢を上限として、当該上限年齢未満の労働者を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 労働基準法等法令の規定により年齢制限が設けられている場合
- 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の対象として募集・採用する場合
- 芸術・芸能の分野における表現の真実性等の要請がある場合
- 60歳以上の高年齢者又は特定の年齢層の雇用を促進する施策(国の施策を活用しようとする場合に限る。)の対象となる者に限定して募集・採用する場合
この年齢制限の禁止は、ハローワークを利用する場合をはじめ、民間の職業紹介事業者、求人広告などを通じて募集・採用する場合や事業主が直接募集・採用する場合を含めて、広く適用されます。
○その募集・採用 年齢にこだわっていませんか?[厚生労働省ホームページ]
○労働者の募集及び採用における年齢制限禁止の義務化に係るQ&A[厚生労働省ホームページ]