助言・指導の事例

  解雇
  解雇と嫌がらせ
  借金返済と賃金控除
  販売促進の強要

 解雇

● 申出内容

 口頭で即時解雇を通告された。事業主は予告したと言うが、予告は受けていないし、解雇理由も聞いていない。解雇の撤回か何らかの補償を求めたい。

● 結果

 相談コーナーで事業主に確認したところ、事業主は解雇予告をしたと主張したが、解雇に関する民事的効力について説明し、労基法上の手続を踏んだとしても、解雇理由に問題があれば無効となり、その責めを負わなければならなくなることなどを説明したところ、事業主は解雇予告手当相当額を支払う旨申し出た。
 相談コーナーより申出人に対し、確認結果を伝えたところ、申出人は了解し、紛争は解決した。

 解雇と嫌がらせ

● 申出内容

 欠勤が多いことを理由に解雇予告された。欠勤したのは、雨の中濡れながら仕事をしたからである。解雇の予告があった以降、事業主の母親から無視され、精神的にも参っている。復職と嫌がらせを止めるよう指導して欲しい。

● 結果

 相談コーナーで事業主に確認したところ、事業主は退職勧奨をしたのであり、退職を決断したのは労働者本人であると主張し、双方の主張に隔たりが見られた。そこで、もう一度本人とよく話し合ってみてはどうかと促すとともに、離職するまでは正常な労使関係があり、仮に無視するような嫌がらせ行為が行われているとすれば人権上、問題であると併せて助言したところ、後日、双方で話し合いが行なわれ、事業主が補償金を支払うことで紛争は解決した。

 借金返済と賃金控除

● 申出内容

 退職しようとしたところ、会社から借りていた200万円の一括返済を求められ、賃金から控除するとも言われている。生活もあり、一括返済には応じられない。辞めるに辞められない状況にある。借金返済と退職とを絡めないよう伝えて欲しい。

● 結果

 相談コーナーで事業主に連絡し、個人的な借金などに介入するつもりはないが、借金返済が退職の自由に影響を与えているとすれば問題であり、また一方的な控除は労基法違反にもなりかねないこと、当事者間で解決するための話し合いなどを改めて行い、返済計画などの作成を行ってはどうかと助言指導したところ、事業主から、返済方法などについて話し合って解決したいとの回答があった。
 相談コーナーより申出人に対し、事業主の回答内容を伝え、助言を終了した。

 販売促進の強要

● 申出内容

 21時から0時まで、コンビニでアルバイトをしている。クリスマスには、5,000円ほどケーキを売るようノルマが課せられたが、達成できず、店長から叱責された。今度はお茶を売るよう言われている。売れない場合は自分で買わなければならない。自分で買わない場合は、勤務シフトから外すと言われている。少ない賃金からの出費は生活に支障が出る。このような取り扱いを止めるよう助言指導して欲しい。

● 結果

 相談コーナーで事業主(コンビニ本部)に確認したところ、事業主は、一定程度の販促はお願いすることはあるが、強制的に実施されているとすれば問題であるとの認識を示した。そこで、労働者の中には申出人のように理解し、日々勤務している者もいると思われるので、誤解のないよう改めて説明するなど配慮願いたい旨助言したところ、傘下のコンビニに対し、同旨を通達するとの回答があった。
 相談コーナーより申出人に対し、事業主の回答内容を伝え、助言を終了した。

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