みんなでなくそう 職場のパワーハラスメント

 職場のいじめ・嫌がらせ、いわゆる「パワーハラスメント」(以下「職場のパワーハラスメント」という)問題については、鹿児島労働局の総合労働相談コーナーにも、令和2年度の1年間で1,307件の相談が寄せられるなど、社会問題として顕在化しています。

 

 職場のパワーハラスメントは、相手の尊厳や人格を傷つけ、時には心身の健康や生命すらも危険にさらす許されない行為であり、職場環境を良好に保つためにも、職場からなくしていかなければならないものです。

「職場のパワーハラスメント」とは

 同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

 

パワハラの6類型

  1. 身体的な攻撃 (蹴ったり、殴ったり、体に危害を加える)
     具体的事例 :
     提案書を上司に提出したところ、「出来が悪い」と怒鳴られ、灰皿を投げつけられて、眉間を割る大けがをした。
     
  2. 精神的な攻撃 (侮辱、暴言など精神的な攻撃を加える)
     具体的事例 :
     職場の同僚の前で、直属の上司から、「ばか」「のろま」などの言葉を毎日のように浴びせられる。
     教育訓練という名目で懲罰的に規則の書き写しなどを長時間行う。
     自分だけでなく、周囲の同僚も怯えて職場環境が極めて悪化している。
     
  3. 人間関係からの切り離し (仲間外れや無視など個人を疎外する)
     具体的事例 :
     仕事のやり方を巡って上司と口論してから、必要な資料が配布されない、話しかけても無視される状態が続いている。
     
  4. 過大な要求 (遂行不可能な業務を押し付ける)
     具体的事例 :
     出向先企業でとても一晩では処理しきれない量の業務を命ぜられた。
     出向先は、重要な取引先でもあり、とても断ることができずに毎晩徹夜をしている状況である。
     
  5. 過小な要求 (本来の仕事を取り上げる)
     具体的事例 :
     バスの運転手が公道で軽い接触事故を起こしたところ、上司が激怒して、翌日から3週間にわたり営業所の草むしりだけをさせられた。
     
  6. 個の侵害 (個人のプライバシーを侵害する)
     具体的事例 :
     年次有給休暇を取得して旅行に行こうとしたところ、上司から「誰と、どこへ行くのか、宿泊先はどこか」などと執拗に問われ、年次有給休暇の取得も認められなかった。

 

職場におけるハラスメント防止のために [厚生労働省ホームページ]

 

「これって、パワハラ?」と思ったら、まずは周りの人に相談しましょう。周りの人と組織は、悩んでいる人を孤立させず、支えましょう。

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