「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」について
「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」について
会社分割制度に関しては、労働者保護の観点から、会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律(平成12年法律第103号。以下「労働契約承継法」といいます。)、同法施行規則及び関係指針が定められています。また、事業譲渡および合併に関しては、事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針(平成28年厚生労働省告示第318号。以下「事業譲渡等指針」といいます。)が平成28年9月1日から適用されています。
今般、平成30年5月16日に成立した「産業競争力強化法等の一部を改正する法律」(平成30年法律第26号)の参議院経済産業委員会の審議において、「事業譲渡等において、労働者の保護に資するよう、労働契約の継承ルールや労働組合等への説明・協議等に関する留意事項がまとめられている「事業譲渡又は合併を行うに当たって会社等が留意すべき事項に関する指針」等に沿った対応がなされるよう、周知を徹底すること」との附帯決議が付されたところです。
香川労働局におきましても、この附帯決議を踏まえ、事業譲渡等の円滑な実施及び労働者の保護に資するよう、事業譲渡等指針及び継承法指針について引き続き周知徹底を図るとともに、事業譲渡等における労働契約の継承について相談が寄せられた場合の適切な対応に努めることとしております。
厚生労働省では、労働契約承継法施行規則・指針のポイント等を取りまとめ、リーフレット・パンフレットを作成していますので、詳しくはこちらをご覧ください。 → 厚生労働省ホームページ
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雇用環境・均等室 TEL : 087-811-8924