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労働施策総合推進法が改正され、職場においてパワーハラスメント防止措置を講じることが事業主の義務になりました。 セクシュアルハラスメント対策や妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント対策とともに対応をお願いします。 パワーハラスメント関係及びセクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント関係の改正については、令和2年6月1日に施行されます。 職場におけるハラスメント防止の内容については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
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