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1 育児・介護休業法の改正
【令和6年5月改正】
令和6年5月に育児・介護休業法が改正され、令和7年4月1日より段階的に施行されています。
●令和7年4月1日施行
① 子の看護休暇の見直し
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象拡大
③ 短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク等を追加
④ 育児休業等の取得状況の公表義務適用拡大
⑤ 常時介護を必要とする状態に関する判断基準の見直し
⑥ 介護両立支援制度等の個別の周知・意向確認、早期の情報提供
⑦ 介護両立支援制度等を取得しやすい雇用環境整備の措置
⑧ 介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
⑨ 育児・介護のためのテレワーク等の導入(努力義務)
●令和7年10月1日施行
① 柔軟な働き方を実現するための措置
② 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
■1 改正内容の詳細については、以下の資料をご覧ください。
「令和6年改正法の概要(政省令等の公布後)」 637KB
「リーフレット「育児・介護休業法改正のポイント」」 461KB
「令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)」 708KB
※以上の資料は、厚生労働省「育児・介護休業法」のページでも公開しています。
※改正部分を含む育児・介護休業法の内容については、こちら(育児・介護休業法のあらまし)を
ご覧ください。
■2 改正に対応した就業規則(育児・介護休業規程)を作成するには・・・
厚生労働省が公開している規定例(詳細版・簡易版)を参考にしてください。
厚生労働省HPへのリンク → 育児・介護休業等に関する規則の規定例
■3 参考様式
個別周知・意向確認等を実施する際には、厚生労働省が公開している記載例も参考にご覧ください。
・個別周知・意向確認、意向聴取(妊娠・出産等申出時) PDF Word
・個別周知・意向確認、意向聴取(子が3歳になる前) PDF Word
・個別周知・意向確認、40歳情報提供(介護休業等) PDF Word
※以上の資料は、育児・介護休業等に関する規則の規定例に掲載されています。
【令和3年6月改正】
令和3年6月に育児・介護休業法が改正され、令和4年4月1日より段階的に施行されています。
●令和4年4月1日施行
① 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
② 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
③ 妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
●令和4年10月1日施行
① 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設
② 育児休業の分割取得
●令和5年4月1日施行
育児休業の取得の状況の公表の義務付け
※常時雇用労働者が1,000人超企業(企業全体)が対象
■1 改正内容の詳細については、以下の資料をご覧ください。
「令和3年改正法の概要」 421KB
「リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」」 654KB
「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和4年7月25日更新)」 1.628KB
※以上の資料は、厚生労働省「育児・介護休業法」のページでも公開しています。
■2 改正に対応した就業規則(育児・介護規定)を作成するには・・・
厚生労働省が公開している規定例(詳細版・簡易版)を参考にしてください。
厚生労働省HPへのリンク → 育児・介護休業等に関する規則の規定例
【香川労働局オリジナル】
厚生労働省が公開している規定(簡易版)を加工。改正事項に対応する規定は朱書きし、分かりにくい点につ
いては注釈や図を付け解説しています。社内規定を作成する際の参考にしてください。

■3 個別周知・意向確認に使用できる素材資料
【厚生労働省】 pdf版 word版

(表面) (裏面)
【香川労働局オリジナル】
個別周知・意向確認に併せて、雇用環境の整備に取り組んでいることを周知
① 相談体制を整備していることを併せて周知 ※適宜加工して活用ください。

② 相談体制を整備していること、育児休業の取得促進を方針に掲げていること、定量的な目標を掲げ取り組ん
でいることを併せて周知 ※適宜加工して活用ください。
交付様式 ※適宜加工してください。 様式の解説
■4 改正法対応状況チェックリスト(令和4年8月作成) 【香川労働局オリジナル】
改正育児・介護休業法への対応状況を点検するためのチェックリストです。
現在の対応状況のチェックにご活用ください。

【平成29年改正】
平成29年の改正では、育児休業・介護休業の申出ができる有期契約労働者の要件が緩和されたほか、介護休業の分割取得ができるようになりました。また、職場における妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの防止のため雇用管理上の措置を講じることが新たに義務付けられました。
☆ 改正法(平成29年1月1日施行)の概要については
改正育児・介護休業法の概要(1213KB; PDFファイル)
なお、平成29年10月1日よりさらなる改正法がスタートしています。
☆ 改正法(平成29年10月1日施行)の資料はコチラ(542KB; PDFファイル)
☆ 詳細については 厚生労働省ホームページ
☆ 社内様式例(333KB;MS-wordファイル)
☆ 【香川労働局オリジナル】
総合ハラスメント防止対策周知用ポスター例 (1097KB; MS-Wordファイル)
【子の看護休暇・介護休暇】
令和3年1月からは、半日単位での取得に代わって、時間単位で取得できるようになりました。
これに応した規定例と労使協定例等はこちら
| ☆ 規定例(詳細版労使協定有)(260KB; MS-Wordファイル) 規定例(詳細版労使協定無)(256KB; MS-Wordファイル) 規定例(簡易版労使協定有)(49KB; MS-Wordファイル) 規定例(簡易版労使協定無)(45KB; MS-Wordファイル) ☆ 労使協定例(157KB; MS-Wordファイル) ☆ 子の看護休暇・介護休暇の時間単位の取得について詳細はこちら ☆ 子の看護休暇・介護休暇の時間単位での取得に関するQ&Aはこちら |
2 一般事業主行動計画の策定・届出、公表・周知は101人以上の企業で義務となっています
次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、従業員101人以上の企業では、「一般事業主行動計画」の策定・届出、公表・従業員への周知が事業主の義務となっています。
100人以下の企業では努力義務ですが、積極的に取組みましょう!
★行動計画の策定については厚生労働省ホームページをご覧ください。
★行動計画を公表の場として「両立支援のひろば」の「一般事業主行動計画公表サイト」(無料)もぜひご利用ください。
3 子育てサポート企業として「くるみん」マークの取得を目指しましょう!
一般事業主行動計画に定めた目標を達成し一定の基準を満たした場合、申請を行うことで、「子育てサポート企業」として、厚生労働大臣(都道府県労働局長へ委任)の認定を受けることができます。
令和4年4月1日から認定制度が改正され、従来の「くるみん」認定、「プラチナくるみん」認定に加え、「トライくるみん」認定が新たに追加されるとともに、不妊治療と仕事との両立支援に取り組む企業を認定する「プラス」認定制度も始まりました。
詳しい認定基準はこちら。
→詳しくはコチラ
この認定を受けた企業の証が「くるみん」マークです。令和4年4月1日より認定マークもデザインも新しくなりました。

「くるみん認定」 「プラチナくるみん認定」 「トライくるみん認定」 「くるみんプラス」
認定を受けた企業はくるみんマーク、プラチナくるみんマークを商品、広告、求人広告等につけ、子育てサポート企業であることをPRできます。
さらに、税制上の優遇措置(くるみん税制)が受けられます。
★ 香川県内の認定企業一覧
★ 香川県内の特例認定企業一覧
★ 行動計画の策定、認定の基準、認定のメリット、くるみん税制リーフレット等については 厚生労働省ホームページをご覧ください。







