「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」について

このたび、シフト制に関する適切な雇用管理を促すことを目的として、使用者が現行の労働関係法令等に
照らして留意すべき事項について一覧性をもってとりまとめた「いわゆる『シフト制』により就業する
労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」が示されました。
詳細については、以下のリーフレットをご覧ください。

「シフト制」とは・・・
 労働契約の締結時点では労働日や労働時間を確定的に定めず、一定期間(1週間、1か月など)ごとに
作成される勤務シフトなどで、初めて具体的な労働日や労働時間が確定するような勤務形態を指します。
ただし、三交替勤務のような、年や月などの一定期間における労働日数や労働時間数は決まっていて、
就業規則等に定められた勤務時間のパターンを組み合わせて勤務する形態は除きます。



■ シフト制労働契約を締結する労働者・使用者・労働団体の皆さま用  リーフレット


■ 労働者の皆さま用 リーフレット

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