ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイント

 

▶ 労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び女性活躍推進法の改正について

 いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法及び女性活躍推進法が改正されました。(公布日:令和7年6月11日)
 
 〈改正ポイント〉
Ⅰ:ハラスメント対策強化に向けた改正ポイント

 カスタマーハラスメント対策の義務化(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
 
 
求職者等に対するセクハラ(いわゆる「就活セクハラ」)対策の義務化(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

  Ⅱ:女性活躍の更なる推進に向けた改正ポイント

 女性活躍推進法の有効期限が令和18年(2036年)3月31日まで延長(施行日:令和7年6月11日)
 
 
従業員数101人以上の企業に「男女間賃金差異」及び「女性管理職比率」の情報公表が義務化(施行日:令和8年4月1日)

 ③プラチナえるぼしの認定要件に、求職者等に対するセクシュアルハラスメント防止措置の内容公表を追加(施行日:令和8年4月1日)

詳しくは以下の資料をご覧ください。

 ハラスメント対策・女性活躍推進に関する改正ポイントのご案内





改正法の条文や、関連する省令や指針(厚生労働大臣告示)の改正・通知については、厚生労働省ホームページで順次お知らせします。
 令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について【厚生労働省HP】


兵庫労働局のハラスメント総合対策関係ページ

兵庫労働局の女性活躍推進法関係ページ



▶ 関連サイト

あかるい職場応援団(ハラスメント対策の総合情報サイト)

女性活躍推進法特集ページ【厚生労働省HP】
 

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