女性活躍推進法

 

▶ 女性活躍推進法について

 女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が2016年(平成28年)4月から施行されています(2025年度(令和7年度)末までの時限立法)。
 この法律に基づき、国や地方公共団体だけでなく、101人以上の労働者を常時雇用する事業主は、
(1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
(2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
(3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
(4)自社の女性の活躍に関する情報の公表を行わなければなりません(100人以下の中小企業は努力義務)。


詳しくはこちらをご覧ください。
女性活躍推進法特集ページ【厚生労働省HP】


▶ 一般事業主行動計画の策定等について

パンフレット「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」【厚生労働省HP】


★常時雇用する労働者が300人以下の中小企業のみなさまへ★

状況把握・課題分析、一般事業主行動計画の策定を簡単に行うことができるプログラムをご活用ください。
中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラム (Exel:1.66MB)

女性活躍推進法に基づく行動計画の策定方法等について(300人以下企業向)
状況把握や課題分析の具体的なやり方を中心に、ご説明している資料です。


一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号)(女活法単独型)【WORD
一般事業主行動計画策定・変更届(様式第2号)(女活法・次世代法一体型)【WORD】  

 

▶ 女性の活躍推進企業データベース

一般事業主行動計画の公表用サイトはこちら。他社の計画も見ることができます。
女性の活躍推進企業データベース【厚生労働省運営のWebサイト】
 

▶ えるぼし認定・プラチナえるぼし認定について

一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が優良である事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けることができます。
女性活躍推進法の改正により、令和2年6月1日から、「えるぼし認定」を受けた企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施の状況が特に優良な企業は、特例認定(プラチナえるぼし認定)を受けることができるようになりました。

パンフレット「女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内」【厚生労働省HP】

えるぼし認定について(制度概要のご案内) [PDF-3MB]

「えるぼし認定」の認定基準をまとめたチェックリスト

兵庫労働局管内えるぼし認定企業一覧
 

▶ 企業の女性活躍推進をきめ細やかに支援します!

「民間企業における女性活躍促進事業」では、女性活躍推進法に基づく状況把握・課題分析、一般事業主行動計画の策定等・情報公表、「えるぼし」認定の取得等について、無料で支援しています。女性活躍推進アドバイザーによる電話・メール・個別企業訪問等による相談のほか、女性活躍推進法に関する説明会や、個別相談会を実施しています。
※常用労働者301人以上の企業に義務づけられた、「男女の賃金の差異の情報公表」についても、説明会の開催やアドバイザーによるコンサルティング等を行いますので、是非ご活用ください!

詳しくは専用ホームページをご覧ください。
(専用ホームページ) https://www.joseikatsuyaku.jp

 

▶ 兵庫県の女性の活躍推進の取組について

ひょうご女性の活躍推進会議のサイトをご覧ください。

 

 

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兵庫労働局雇用環境・均等部指導課

TEL
078-367-0820

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