女性活躍推進法

 <お知らせ>

 

改正育児・介護休業法等解説セミナー ~育児・介護休業法・女性活躍推進法・労働施策総合推進法~

 令和4年4月1日からの、改正育児・介護休業法の段階的施行、改正女性活躍推進法による一般事業主行動計画策定義務対象企業の101人以上への拡大、労働施策総合推進法のパワーハラスメント防止対策の全企業義務化についての説明動画です(令和3年12月13日配信開始)。


〇女性活躍推進法に関する制度改正について

   令和4年7月8日から、301人以上の企業に「男女の賃金の差異」の公表が義務化されました。

   
    詳しくは、こちらのページをご覧ください。→女性活躍推進法特集ページ【厚生労働省HP】
     「男女の賃金の差異」に関する解説動画や好事例を公開しています!


   【リーフレット】
  「~女性活躍推進法に関する制度改正のお知らせ~ 女性の活躍に関する『情報公表』が変わります」
 【厚生労働省HP】


〇改正女性活躍推進法について
 令和4年4月1日から、女性活躍推進法に基づく行動計画の策定・届出情報公表101人以上300人以下の中小企業にも義務化されました。

   詳しくは、こちらのページをご覧ください。→女性活躍推進法特集ページ【厚生労働省HP】

    改正女性活躍推進法について、解説動画を配信しています。
  「女性活躍推進・ハラスメント防止対策」についての解説動画

【パンフレット・リーフレット】
 101人以上300人以下事業主向けお知らせリーフレット

   リーフレット「改正女性活躍推進法が施行されます!」 【厚生労働省HP】


★常時雇用する労働者が300人以下の中小企業のみなさまへ★

  状況把握・課題分析、一般事業主行動計画の策定を簡単に行うことができるプログラムをご活用ください。
  中小企業のための女性活躍『行動計画』策定プログラム (Exel:1.66MB)

  女性活躍推進法に基づく行動計画の策定方法等について(300人以下企業向)
   状況把握や課題分析の具体的なやり方を中心に、ご説明している資料です。


〇企業の女性活躍推進をきめ細やかに支援します!

 「民間企業における女性活躍促進事業」では、女性活躍推進法に基づく状況把握・課題分析、一般事業主行動計画の策定等・情報公表、「えるぼし」認定の取得等について、無料で支援しています。女性活躍推進アドバイザーによる電話・メール・個別企業訪問等による相談のほか、女性活躍推進法に関する説明会や、個別相談会を実施しています。
※常用労働者301人以上の企業に義務づけられた、「男女の賃金の差異の情報公表」についても、説明会の開催やアドバイザーによるコンサルティング等を行いますので、是非ご活用ください!

 詳しくは専用ホームページをご覧ください。 (専用ホームページ) https://www.joseikatsuyaku.jp
 

 
 

法令、制度

 女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間事業主(一般事業主)の各主体の女性の活躍推進に関する責務等を定めた「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」(女性活躍推進法)が2016年(平成28年)4月から施行されています(2025年度(令和7年度)末までの時限立法)。

 この法律に基づき、国や地方公共団体だけでなく、101人以上の労働者を常時雇用する事業主は、
  (1)自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析
  (2)その課題を解決するのにふさわしい数値目標と取組を盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表
  (3)行動計画を策定した旨の都道府県労働局への届出
  (4)自社の女性の活躍に関する情報の公表
を行わなければなりません(100人以下の中小企業は努力義務)。


●一般事業主行動計画の策定等について

   女性活躍推進法特集ページ【厚生労働省HP】

  一般事業主行動計画の公表用サイトはこちら。他社の計画も見ることができます。
   女性の活躍推進企業データベース


【電子申請をご利用の場合(e-GOV電子申請ページへリンク)】

 女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定・変更した旨の届出

 女性活躍推進法及び次世代育成支援対策推進法に係る一般事業主行動計画策定届の一体的届出


【パンフレット・リーフレット】
   パンフレット「女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画を策定しましょう!」【厚生労働省HP】

【一般事業主行動計画の策定例】
     ※ この計画例は、「改正育児・介護休業法等解説セミナー」(令和3年12月配信)の説明資料です。
        ぜひ動画の解説もご視聴の上、ご利用ください。

     ※ 行動計画の策定にあたっては、自社の女性の活躍に関する状況に関して、状況把握、課題分析を行い、
       その結果を勘案して定める必要があります。
       自社の課題を勘案せず、モデル行動計画をそのまま使用することのないようご留意ください。

    全モデル計画 ( PDFWord

     <300人以下>
       モデル行動計画 A:女性の採用が進んでおらず、かつ結婚や出産等で退職する女性が多く、
                    女性の人数が少ない会社 ( PDFWord
       モデル行動計画 B:女性の採用を増やしたい会社 ( PDFWord
       モデル行動計画 C:既に女性が多い職場(管理職の女性割合が低い会社) ( PDFWord
       モデル行動計画 D:既に女性が多い職場(女性の正社員比率が低い会社) ( PDFWord ) 
       モデル行動計画 E:女性の配置に偏りがある会社 ※次世代育成支援対策推進法との一体型 ( PDFWord
       モデル行動計画 F:残業時間が多く、女性の離職率が高い会社 ( PDFWord

     <301人以上>
       モデル行動計画 G:管理職の女性割合が低い会社( PDFWord
       モデル行動計画 H:女性の総合職が少ない会社 ※次世代育成支援対策推進法との一体型 ( PDFWord
       モデル行動計画 I:部長の女性割合が低い会社 ( PDFWord ) 
       モデル行動計画 J:女性の正社員比率が低い会社 ( PDFWord


様式集(全国統一)へのリンクはこちら
   下記の様式をWord、Excelでダウンロードできます。
   ・一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号)(女活法単独型)
   ・一般事業主行動計画策定・変更届(様式第2号)(女活法・次世代法一体型)
     ※令和4年4月1日から様式が変更されています。
   ・(えるぼし)基準適合一般事業主認定申請書(様式第1号)
   ・(えるぼし)認定申請関係書類(実績を明らかにする書類)
   ・(プラチナえるぼし)基準適合認定一般事業主認定申請書(様式第2号)
   ・(プラチナえるぼし)認定申請関係書類(実績を明らかにする書類)
   ・(えるぼし・プラチナえるぼし共通)関係法令遵守状況報告書


●えるぼし認定・プラチナえるぼし認定について
  一般事業主行動計画の策定・届出を行った事業主のうち、女性の活躍推進に関する状況が優良である事業主は、都道府県労働局への申請により、厚生労働大臣の認定(えるぼし認定)を受けることができます。
  女性活躍推進法の改正により、令和2年6月1日から、「えるぼし認定」を受けた企業のうち、女性の活躍推進に関する取組の実施の状況が特に優良な企業は、特例認定(プラチナえるぼし認定)を受けることができるようになりました。

  えるぼし認定について(制度概要のご案内) [PDF-3MB]

    兵庫労働局管内えるぼし認定企業一覧
  (令和6年9月12日更新)

  「えるぼし認定」の認定基準をまとめたチェックリスト


【電子申請をご利用の場合(e-GOV電子申請ページへリンク)】
 女性活躍推進法に基づく基準に適合する一般事業主の認定(えるぼし認定)

 女性活躍推進法に基づく基準に適合する認定一般事業主の認定(プラチナえるぼし認定)


【パンフレット・リーフレット】 
 パンフレット「女性活躍推進法に基づくえるぼし認定プラチナえるぼし認定のご案内」【厚生労働省HP】


     
●兵庫県の女性の活躍推進の取組について

 ひょうご女性の活躍推進会議のサイトをご覧ください。 



 
 
 

この記事に関するお問い合わせ先

雇用環境・均等部  指導課 TEL : 078-367-0820

    

   雇用創出の基金ジョブカード厚労省人事労務マガジン hw_service_kensyo.jpg  e-gov.gif                    

                          

 

 

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神戸市中央区東川崎町1丁目1番3号 神戸クリスタルタワー14・15・16・17階

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