※ 過去の一覧表
参考ページ「兵庫県の最低賃金経年表 (時間額)」
「当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金」(最低賃金法第15条第1項)を「特定(産業別)最低賃金」と呼んでいます。
地域別最低賃金が全ての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティネットとして展開される一方、特定(産業別)最低賃金は関係労使のイニシアティブにより地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めたものについて設定しており、「特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。」(最低賃金法第16条)と定められています。