特定(産業別)最低賃金について

「特定(産業別)最低賃金」とは 

「当該労働者若しくは使用者に適用される一定の事業若しくは職業に係る最低賃金」(最低賃金法第15条第1項)を「特定(産業別)最低賃金」と呼んでいます。
地域別最低賃金が全ての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティネットとして展開される一方、特定(産業別)最低賃金は関係労使のイニシアティブにより地域別最低賃金より金額水準の高い最低賃金を必要と認めたものについて設定しており、「特定最低賃金において定める最低賃金額は、当該特定最低賃金の適用を受ける使用者の事業場の所在地を含む地域について決定された地域別最低賃金において定める最低賃金額を上回るものでなければならない。」(最低賃金法第16条)と定められています。

 
参考
  • 「最低賃金の決定の前提となる基本的事項に関する考え方について」(昭和56年7月29日中央最低賃金審議会答申)
  • 「新しい産業別最低賃金の運用方針について」(昭和57年1月14日中央最低賃金審議会答申)
  • 「現行産業別最低賃金の廃止及び新産業別最低賃金への転換等について」(昭和61年2月14日中央最低賃金審議会答申)
  • 「中央最低賃金審議会「公正競争ケース」検討小委員会報告」(平成4年5月15日中央最低賃金審議会了承)
最低賃金の種類については、最低賃金特設サイトをご覧ください。
兵庫県の特定(産業別)最低賃金の額等については、一覧表(※過去分は次のとおりです。)でご確認下さい。

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