特定(産業別)最低賃金
※地域別最低賃金の方が高い場合は、地域別最低賃金が適用になります。件 名 | 時 間 額 | 適用する使用者 | 適用除外する労働者 |
---|---|---|---|
兵庫県塗料製造業最低賃金 |
1,048円
|
(1) 塗料製造業
(2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(3)(注1)に留意してください
|
・軽易な運搬又は賄いの業務
・手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、値札付け、検数若しくは選別の業務
|
発効日:令和5年12月1日 | |||
[1,000円] | |||
兵庫県鉄鋼業最低賃金 |
1,065円
|
(1) 鉄鋼業
(2)(注1)に留意してください
|
・軽易な運搬又は賄いの業務
|
発効日:令和5年12月1日 | |||
[1,024円] | |||
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金 |
1,035円
|
(1) はん用機械器具製造業 (2) 生産用機械器具製造業 (3) 業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(4)(注1)に留意してください
|
・賄いの業務
・手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レッテル貼り、値札付け、検数又は選別の業務
・塗装におけるマスキングの業務
・軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
・材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
|
発効日:令和5年12月1日 | |||
[993円] | |||
兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金 |
1,002円
|
(1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
(2) 電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(3) 情報通信機械器具製造業
(4)(注1)に留意してください
|
・軽易な運搬又は賄いの業務
・手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボール盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械(卓上において行うものに限る。)を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
|
発効日:令和5年12月1日 | |||
[961円] | |||
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金 |
1,075円
|
(1) 鉄道車両・同部分品製造業
(2) 船舶製造・修理業,舶用機関製造業
(3) 航空機・同附属品製造業
(4) 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
(5) その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)
(6) (1)から(5)までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(7) (注1)に留意してください
※「自動車・同附属品製造業」は地域別最低賃金が適用されます。
|
・賄いの業務
・塗装におけるマスキングの業務
・軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
・材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
|
発効日:令和5年12月1日 | |||
[1,034円] | |||
兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量用機械器具製造業最低賃金 |
1,002円
|
(1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(理化学機械器具製造業を除く。)
(2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(3)(注1)に留意してください
|
・賄い、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
・手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務
|
発効日:令和5年12月1日 | |||
[963円] | |||
兵庫県自動車小売業最低賃金 |
1,001円
|
(1) 自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
(2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
(3)(注1)に留意してください
|
・洗車又はワックスかけの業務
・塗装におけるマスキング又はさび止め処理の業務
|
発効日:令和5年10月1日 | |||
[963円] | |||
兵庫県繊維工業最低賃金 |
1,001円 |
(1) 製糸業,紡績業,化学繊維・ねん糸等製造業(製糸業、化学繊維製造業、炭素繊維製造業、ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く)及びかさ高加工糸製造業を除く。)
(2) 織物業(絹・人絹織物業及び麻織物業を除く。)
(3) ニット生地製造業(たて編ニット生地製造業及び横編ニット生地製造業を除く。)
(4) 染色整理業
(5) 綱・網・レース・繊維粗製品製造業
(6) じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業
(7) 繊維製衛生材料製造業
(8) (1)から(7)までに掲げる産業において管理, 補助的経済活動を行う事業所
(9)(注1)に留意してください
|
|
発効日:令和5年10月1日 | |||
[960円] | |||
兵庫県各種商品小売業最低賃金 |
1,001円 |
(1) 各種商品小売業
(2) (注1)に留意してください
|
|
発効日:令和5年10月1日 | |||
[960円] |