兵庫県の最低賃金

最低賃金一覧表

兵庫県の最低賃金(リーフレット)
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地域別最低賃金

件名 時間額 適用範囲
兵庫県最低賃金
1,052円
兵庫県の区域内の事業場で働くすべての労働者とその使用者。
発効日:令和6年10月1日
[1,001円]
注) [ ]内は上記発効日の前日まで適用(以下、同じ。)

特定(産業別)最低賃金 

※地域別最低賃金の方が高い場合は、地域別最低賃金が適用になります。
件名 時間額 適用する使用者 適用除外する労働者
兵庫県塗料製造業最低賃金
1,099円NEW
(1) 塗料製造業
(2) (1)に掲げる産業において管理、補助的経済活動を行う事業所
(3)(注1)に留意してください
・軽易な運搬又は賄いの業務
・手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、ラベルはり、値札付け、検数若しくは選別の業務
(注3)(注4)に留意してください
発効日:令和6年12月1日
[1,048円]
兵庫県鉄鋼業最低賃金
1,116円NEW
(1) 鉄鋼業
(2)(注1)に留意してください
・軽易な運搬又は賄いの業務
(注3)(注4)に留意してください
発効日:令和6年12月1日
[1,065円]
兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金
1,087円NEW
(1) はん用機械器具製造業
(2) 生産用機械器具製造業
(3) 業務用機械器具製造業(計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(4)(注1)に留意してください
・賄いの業務
・手作業により又は手工具を用いて行う包装、袋詰め、箱詰め、レッテル貼り、値札付け、検数又は選別の業務
・塗装におけるマスキングの業務
・軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
・材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
(注3)(注4)に留意してください
発効日:令和6年12月1日
[1,035円]
兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金
1,053円NEW
(1) 電子部品・デバイス・電子回路製造業
(2) 電気機械器具製造業(医療用計測器製造業(心電計製造業を除く。)及び当該産業において管理、補助的経済活動を行う事業所を除く。)
(3) 情報通信機械器具製造業
(4)(注1)に留意してください
・軽易な運搬又は賄いの業務
・手作業により又は手工具、小型電動工具、卓上旋盤若しくは卓上ボール盤その他これらに準ずる操作が容易な小型機械(卓上において行うものに限る。)を用いて行う材料の送給、洗浄、取揃え、選別、部分品の差し・曲げ・切り、穴あけ、ねじ合わせ、刻印打ち、みがき、バリ取り、組線、巻線、はんだ付け、かしめ、取付け、塗装、塗油、検査、検数、結束、袋入れ、箱入れ、包装、レッテル貼り又は値札付けの業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
(注3)(注4)に留意してください
発効日:令和6年12月1日
[1,002円]
兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金
1,126円NEW
(1) 鉄道車両・同部分品製造業
(2) 船舶製造・修理業、舶用機関製造業
(3) 航空機・同附属品製造業
(4) 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
(5) その他の輸送用機械器具製造業(自転車・同部分品製造業を除く。)
(6) (1)から(5)までに掲げる産業において管理、補助的経済活動を行う事業所
(7) (注1)に留意してください
※「自動車・同附属品製造業」は地域別最低賃金が適用されます。
・賄いの業務
・塗装におけるマスキングの業務
・軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
・材料の送給、洗浄、取揃え、刻印打ち又は結束の業務(これらの業務のうち流れ作業の中で行う業務を除く。)
(注3)(注4)に留意してください
発効日:令和6年12月1日
[1,075円]
兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量用機械器具製造業最低賃金
1,053円NEW
(1) 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業(理化学機械器具製造業を除く。)
(2) (1)に掲げる産業において管理、補助的経済活動を行う事業所
(3)(注1)に留意してください
・賄い、軽易な運搬又は工具若しくは部品の整理の業務
・手作業による小物部品の包装、袋詰め又は箱入れの業務
(注3)(注4)に留意してください
発効日:令和6年12月1日
[1,002円]
兵庫県自動車小売業最低賃金
1,052円
(1) 自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
(2) (1)に掲げる産業において管理、補助的経済活動を行う事業所
(3)(注1)に留意してください
・洗車又はワックスかけの業務
・塗装におけるマスキング又はさび止め処理の業務
(注3)(注5)に留意してください
発効日:令和6年10月1日
[1,001円]
兵庫県繊維工業最低賃金 1,052円
(1) 製糸業、紡績業、化学繊維・ねん糸等製造業(製糸業、化学繊維製造業、炭素繊維製造業、ねん糸製造業(かさ高加工糸を除く)及びかさ高加工糸製造業を除く。)
(2) 織物業(絹・人絹織物業及び麻織物業を除く。)
(3) ニット生地製造業(たて編ニット生地製造業及び横編ニット生地製造業を除く。)
(4) 染色整理業
(5) 綱・網・レース・繊維粗製品製造業
(6) じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業
(7) 繊維製衛生材料製造業
(8) (1)から(7)までに掲げる産業において管理、 補助的経済活動を行う事業所
(9)(注1)に留意してください
 
発効日:令和6年10月1日
[1,001円]
兵庫県各種商品小売業最低賃金 1,052円
(1) 各種商品小売業
(2) (注1)に留意してください
 
発効日:令和6年10月1日
[1,001円]
(注1)「適用する使用者」とは、兵庫県の区域内で適用する使用者欄に掲げるいずれかの産業を営む使用者をいいます。またこれは純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が、適用する使用者欄に掲げる産業に分類されるものに限る。)を含みます。
(注2)業種区分については、日本標準産業分類(令和5年7月改定)の分類によりますので、総務省のWEBサイトで確認してください、
(注3)適用除外する労働者には、適用除外する労働者欄に掲げる業務に主として従事する者のほか、「18歳未満又は65歳以上の者」、「清掃又は片付けの業務に主として従事する者」も該当します。
(注4)適用除外する労働者には、適用除外する労働者欄に掲げる業務に主として従事する者のほか、「雇入れ後6か月未満の者であって、技能習得中のもの」も該当します。
(注5)適用除外する労働者には、適用除外する労働者欄に掲げる業務に主として従事する者のほか、「雇入れ後3か月未満の者であって、技能習得中のもの」も該当します。
  • 兵庫県最低賃金は、パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして兵庫県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。
  • 最低賃金の発効日が異なりますので、発効日に注意してください。
  • 支払われる賃金のうち次の賃金は最低賃金には含まれません(最低賃金法第4条第3項第1号・第2号、同規則第1条)。
    • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
    • 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
    • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
    • 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
    • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
    • 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  • 仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます(最低賃金法第4条第2項)。
  • 使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています(最低賃金法第40条)。 なお、特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。
  • 派遣労働者については、派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の事業場の最低賃金が適用されます。派遣先の事業場がある都道府県の最低賃金を確認してください(最低賃金法第13条・第18条)。
  • 使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲、最低賃金額、参入しない賃金及び効力発生日を常時作業場の見えやすい場所に掲示するなどの方法により周知する必要があります(最低賃金法第8条、同規則第6条)。

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