兵庫県の最低賃金

最低賃金一覧表

兵庫県の最低賃金(リーフレット)

 

最低賃金、賃金引き上げのための支援策をたしかめよう!!」  

    
 

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地域別最低賃金

 兵庫県内の事業場で働くすべての労働者について、この兵庫県最低賃金が適用されます。
件名 時間額 発効日
 兵庫県最低賃金 1,052円 令和6年10月1日
 

特定(産業別)最低賃金

 特定最低賃金は、地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定する最低賃金です。
 兵庫県内で適用する使用者欄に掲げるいずれかの産業を営む使用者に該当する場合は、下記の特定最低賃金が適用されます。
 適用業種の詳細は下記表の件名をクリックしてください。
 なお、地域別最低賃金及び特定最低賃金の両方が同時に適用される場合には、使用者は高いほうの最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。 
件名 時間額 発効日
 兵庫県塗料製造業最低賃金 1,099円 令和6年12月1日
 兵庫県鉄鋼業最低賃金 1,116円 令和6年12月1日
 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金 1,087円 令和6年12月1日
 兵庫県電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業最低賃金 1,053円 令和6年12月1日
 兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金 1,126円 令和6年12月1日
 兵庫県計量器・測定器・分析機器・試験機・測量用機械器具製造業最低賃金 1,053円 令和6年12月1日

 ※「繊維工業」、「各種商品小売業」、「自動車小売業」は令和6年10月1日から兵庫県最低賃金(1,052円)が適用されています。


 ●業種区分については、日本標準産業分類(令和5年7月改定)の分類によります。
  詳細は総務省WEBサイトで確認してください。

 ●支払われる賃金のうち次の賃金は最低賃金には含まれません。
  1. 臨時に支払われる賃金
  2. 1か月をこえる期間ごとに支払われる賃金
  3. 時間外、休日及び深夜労働に対して支払われる賃金
  4. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当


 この記事に関するお問い合わせ先:兵庫労働局労働基準部賃金室 電話: 078-367-9154

 



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