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第650回兵庫地方最低賃金審議会議事録
日時 | 令和3年10月1日(金) 14時00分~14時55分 | ||
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場所 | 神戸地方合同庁舎3階 第6共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 梅野会長、岡崎委員、坂本委員、桜間委員 | |
労働者委員 | 岩﨑委員、日下委員、重宮委員、藤岡委員、堀井委員 | ||
使用者委員 | 林委員、松岡委員、松下委員、𠮷川委員 | ||
事務局 | 鈴木労働局長、岸労働基準部長、新村企画課長、福田職業対策課長、青柳賃金室長、泉賃金指導官、倉本賃金主任 | ||
議題 | (1)特定最低賃金の金額改正決定の審議等について (2)その他 |
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議事録 | 梅野会長 | 皆さんこんにちは。 ただ今から、第650回の兵庫地方最低賃金審議会を開会いたします。 本日の審議会について、事務局から報告をお願いします。 |
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泉賃金指導官 | 本日は山口委員、倉本委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第5条第2項の規定による定足数を充足していることを御報告します。 では、最初に各部会の中でも御説明いたしましたが、事務局において、労働局長に異動がございましたので、まずは労働局長から御挨拶申し上げます。 |
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鈴木労働局長 |
本日は御多忙のところ御出席いただきまして、誠にありがとうございます。 9月14日付で兵庫労働局長に着任いたしました鈴木でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 当局におきましては、9件の特定最低賃金がございまして、今年度そのうちの7件の特定最低賃金について、改正の申出があり、必要性の有無の審議から、専門部会を設置しまして、慎重に御審議を進めていただいたとお聞きしております。 そして、本日までに、改正諮問させていただきました7業種の特定最低賃金につきまして、必要性の有無及び金額の改正につき、いずれも全会一致にて御結審いただいたとお聞きしております。 7件の特定最賃というのは、他の労働局と比較しましても、かなり多い方と聞いております。それに加えまして、今年は地賃の大幅な引上げやコロナウイルスが各産業に及ぼす影響等を考慮しての大変難しい御審議であったということも聞いております。 審議会の委員の皆様におかれましては、大変に御多忙の中で、慎重かつ積極的な御審議に御努力いただいたことについて、感謝申し上げます。本当にありがとうございます。 今後は各特定最低賃金の発効に向けまして、手続きを進めてまいりたいと思います。 それから、既に御承知のとおり、兵庫県最低賃金につきましては、本日時間額928円ということで発効いたしました。 今後は労働局一体となり、改正された最低賃金が確実に履行されるようさらに努めてまいる所存でございます。 今後ともどうぞよろしくお願いします。 |
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梅野会長 | それでは、議事を始めます。 本日の議題は、
前回8月23日の本審において、各特定最低賃金の審議について、専門部会で全会一致でない場合については、本日も必要性の審議、金額審議を行ない、全て全会一致の場合については、各部会での審議結果、審議経過の報告を行うということにしておりました。 今年の特定最賃の審議は、申出のありました7件について、必要性の有無の審議から、専門部会で審議いただきまして、8月19日から、ほぼ連日のように、専門部会が開催されたわけです。委員の皆様方には本当に御苦労をお掛けいたしました。ありがとうございます。 各部会において、9月29日まで全て結審いただき、全会一致で必要性有り、そして金額改正の答申を行うことができました。 したがって、本日の議題(1)につきましては、各専門部会での審議結果それから審議経過の報告をいただきたいと思います。 それでは、先に事務局から配布資料等について、説明をいただきまして、その後各部会からの報告をいただきたいと思います。 では、事務局からの説明をお願いいたします。 |
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青柳賃金室長 | 賃金室長の青柳でございます。よろしくお願いします。 私から、お配りさせていただいています資料につきまして、簡単に説明させていただきます。 次第をめくっていただきまして、2枚目ですけれども、そちらは今年度の専門部会委員の一覧ということでございます。最賃資料の委員会資料の2ページと同じですけれども、部会長と部会長代理の記載をしているものでございます。 それから、資料No.1ですけれども、こちらは今年度申出いただきました7件の特定最賃につきまして、答申の状況を一覧にしているものでございます。 先ほど局長からの説明にありましたとおり、今年申出いただきました7件につきましては、16円から29円の引上げということで必要性の有無、金額改正全て全会一致の答申をいただいたものでございます。 資料No.2は、今年度の審議経過の一覧表でございます。 今年度は7月16日に必要性及び改正に関する諮問をさせていただき、同時に法第25条第1項によります専門部会の設置を決議いただいたということで、必要性の審議から専門部会で御審議いただきました。 専門部会におきましては、必要性の審議は8月19日から9月6日までの延べ9回、金額改正審議につきましては、9月13日から9月29日まで延べ11回各部会での御審議をいただいたということでございます。 また、資料No.3ですけれども、こちらは本年度改定の最低賃金の過去5年の推移をまとめさせていただいたものでございます。 それから、各部会からの部会報告、答申については、資料No.4に部会ごとにまとめて、付けておりますので、参考にしていただければと思います。 資料については、以上でございます。 |
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梅野会長 | ただ今、事務局から特定最賃の答申に関する資料について、説明がありましたけれども、何か御質問、御意見等はございますでしょうか。 | ||
各委員 | (特になし) | ||
梅野会長 | いいですか、では次に各部会から報告をお願いしたいと思います。 まず、専門部会の審議経過、結果について、各部会長からの報告をいただきたく思います。 本日山口委員が御欠席ですので、輸送用機械については、部会長代理の岡崎委員からお願いいたします。 では、まず初めに私が部会長をしております「自動車小売業」から報告させていただきます。 自動車小売業最低賃金の専門部会ですが、審議結果は、現行額901円でありましたが、これが改正額930円、引上げ額はプラス29円、引上げ率3.22%です。全会一致によりまして、9月22日に結審いたしました。 審議内容ですけれども、専門部会は、8月23日、それから9月6日この2回は必要性審議、そして9月22日金額審議の合計3回であります。 順を追って、説明いたします。 まず、必要性の審議ですが、8月23日の審議では、労働者側からは昨年度はこの自動車小売専門部会は必要性なしとしましたが、自動車小売業のうち、特に地方での小売り、整備に従事する労働者は低賃金にあえいでいること、そして処遇改善のためにも、今回は地賃に埋没させるべきではないという理由で、改正の必要性は有るという御主張でした。 他方、使用者側からは、自動車小売業は、新車販売、整備、レンタカー等、業態は異なるけれども、いずれもコロナ禍で事業継続に苦慮していること。また、新車販売台数もそんなに伸びているわけではなく、景気の先行きも見えず、賃上げより雇用維持が重要である。基本的には改正の必要性は無いという御意見でありました。 双方意見が異なりましたけれども、審議は引き続き継続するということで労使も同じ考えでありまして、9月6日に2回目の必要性審議を行いました。 9月6日の審議においては、使用者側からは自動車小売業の特定最賃を定めている他局においても、今年度は必要性有りの結論が出ていること。そして、今後、兵庫においても、良好な労使関係を維持していくことの重要性がある。これらを考慮すると、埋没させることはできないということで、改正の必要性有りという御意見をいただきました。そして、全会一致で必要性有りという合意に達したわけです。 次に、金額改正の審議ですけれども、9月22日の審議では、労働者側は影響率3%を一つの指標として、プラス34円の引上げ、時間額935円を提示されました。他方、使用者側は自動車小売業の景気の厳しさを考えると大幅な引上げは難しいということで、28円の引上げ、時間額929円を提示されました。その後、公労、公使で審議を重ねまして、930円、引上げ額29円で全会一致での合意に至ったわけです。 その他としまして、使用者側からは自動車小売業の適用業種の括り方について問題があるのではないでしょうかという御意見があり、それについては記録に残して欲しいという御要望でしたので、申し添えます。 以上が、自動車小売業についての報告です。 他の委員の方から、何か補足、御意見等はございますでしょうか。 |
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各委員 | (特になし) | ||
梅野会長 | ありがとうございます。 それでは、続きまして、岡崎委員から、「塗料製造業」、「計量器等製造業」それから「輸送用機械器具製造業」、この3つについて報告をお願いいたします。 |
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岡崎委員 | では、まず塗料製造業について、御報告申し上げます。 塗料製造業最低賃金は現行額が973円、引上げ額がプラス22円で、改正額が995円となりました。全会一致により、令和3年9月27日に結審しております。 審議内容ですが、専門部会は、8月19日に必要性審議、9月16日と27日に金額審議が行われ、計3回開催されました。 まず、必要性の審議についてですが、8月19日の審議において、労働者側からは、昨年とは状況が異なっている。特定最賃の優位性を考えると改正の必要性が有りと認められるとの御意見がありました。使用者側からも昨年とは状況が異なっており、必要性無しとする理由はないとの御意見があり、改正の必要性については、速やかに全会一致で合意に至りました。 金額改正については、まず第1回目の審議においては、労働者側から景況感等については、下期は改善しており、過去最高益を挙げている企業もあり、景況は回復している。春闘ベアのアップ率が中小でも1.66%であるので、換算するとプラス26.5円となる。ただし、労働協約の下限が995円であることから、プラス22円の995円が提示されました。 使用者側からは、景気が持ち直し、昨年の状況に戻りつつあるとの認識は同じであるけれども、半導体不足による自動車生産の減産、コンテナ不足、原材料の高騰等による価格転嫁ができていないこと等、先行きについて不透明感があるとのことから、プラス7円、980円が提示されました。 2回目におきましては、使用者側からはやはり景気が厳しいという現状にあるという御意見があり、労働者側は地賃がプラス28円と大幅に引き上がっている中での特定最賃の優位性を保つということや大阪との格差を広げたくないとの御意見でありましたので、公益が労使それぞれと審議を重ねました。 その結果としまして、使用者側から業界の状況は非常に厳しい中であるけれども、これまでの良好な労使関係を維持していくということが重要であるとの御意見をいただき、995円、プラス22円で三者合意いたしました。以上です。 何か補足していただくことはありますでしょうか。 |
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各委員 | (特になし) | ||
岡崎委員 | では、引き続きまして、「輸送用機械器具製造業」の専門部会について御報告させていただきます。 輸送用機械器具製造業最低賃金は、現行額が978円で引上げ額がプラス24円で、改正額が1,002円となります。全会一致により、9月29日に結審いたしました。 審議内容は、専門部会が必要性審議について、8月30日、金額審議については、9月13日と29日の合計3回開催されました。 まず、必要性の審議については、労働者側からは、厳しかった昨年でも賃上げをした。今年はワクチン接種も進み、経済も良くなってきている。高水準の賃金は産業の魅力ともなり、これが雇用確保にもつながるということから、改正の必要性有りと主張されました。 使用者側からは、全体では造船受注量は昨年比24%減少であり、中国経済は回復してきているとはいえ、船価も下がり、日本の造船業は依然厳しい状況にある。旅客業界も苦戦している状況であり、雇用の維持、企業の存続が重要であるということから、必要性は無しと主張されました。以上の主張を踏まえ、公労、公使で審議を重ねた結果、改正の必要性は有りということで全会一致で合意いたしました。 金額改正の審議については、1回目の審議では、労働者側から業界については、コロナ禍の影響から回復しつつある。輸送用機械器具は基幹的な業種であり、金額は全国でもトップレベルであるが、地賃との差が小さくなってきている。また、現場においては最低賃金に近い額で働いている労働者もおり、時間額978円ではワーキングプアの状態が解消されない。地域のリーディング産業として、他の6業種をリードする必要もある。春闘では1.68%の賃上げであり、地賃の引上げ額28円に2円をプラスしたプラス30円の1,008円が提示されました。 一方、使用者側からは、ワクチン接種が進んでいるが、第5波の影響もあり、先行きは不透明である。地域のリーディング産業でなくてはならないという認識は一致するところであるが、業界の中ではコロナの状況は昨年と大きく変わっていない。また、春闘の賃上げ率は、製造業全体では0.32%ということからプラス3円の981円が提示されました。 その後、公益が労使それぞれと審議を進めましたが、金額の差が縮まりませんでしたので、2回目に持ち越されることになりました。 29日の2回目の審議ですが、公労、公使、それから直接労使で繰り返し審議を重ね、お互いがそれぞれの主張を理解しながら、少しずつ歩み寄っていただき、結果としましてはプラス24円引上げの時間額1,002円として、全会一致で合意することができました。 以上です。何か付け加えていただくことはよろしいでしょうか。 |
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各委員 | (特になし) | ||
岡崎委員 | では、引き続きまして、計量器等製造業について、御報告させていただきます。 計量器等最低賃金の現行額が903円、引上げ額がプラス28円で、改正額が931円となります。全会一致により、9月21日に結審しました。 審議内容につきましては、専門部会は必要性審議が8月27日、金額審議は9月21日、合計2回開催されました。 必要性の審議については、労働者側からは現行額が903円であり、地賃が大幅に引き上がれば、埋没する。コロナ禍で企業が苦しいのは理解しているし、半導体の供給不足もある。しかし、景気全体では設備投資も鉱工業指数も持ち直してきている。基幹労働者の県外流出を防止し、業界発展のためにも、賃上げの必要性は有るという御主張でした。 使用者側からは、計量器は多品種少量生産の企業が多く、自動化も進んでいない。度重なる緊急事態宣言により、落ち込んでいる生産が回復しなかった場合、中小企業が持たない。賃上げの余地がなく、雇用維持を優先すべきあり、改正の必要性は無いという御主張でした。 その上で、公益が労使と審議を重ねた結果、改正の必要性については、全会一致で必要性有りということで合意いたしました。 金額改正の審議につきましては、9月21日の審議において、労働者側は原材料の供給不足はあるが、景況感は改善されてきている。当該産業の魅力を維持し、熟練度を要する人材の流出を防ぎ、人材を確保するためにも賃金水準を引き上げる必要があるとのことでプラス30円の933円が主張されました。 一方、使用者側からは、経営は厳しく、価格転嫁できない業界であるが、それでも賃上げに努力をしてきた。本来なら引き上げられる状況にはないが、良好な労使関係を維持するため、賃上げに応じることとしたとのことで、929円、プラス26円が当初提示されました。 その上で、公労、公使、直接労使で審議を重ね、労使の歩み寄りをいただき、プラス28円、931円で全会一致での合意に至りました。以上です。 何か付け加えていただくことはございますでしょうか。 |
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各委員 |
(特になし) |
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岡崎委員 | よろしいですか。 では、御報告を終了いたします。 |
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梅野会長 | ありがとうございました。 続きまして、坂本委員から「鉄鋼業」、それから「電子部品等製造業」専門部会についての報告をお願いいたします。 |
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坂本委員 | まず、鉄鋼業の方から、御報告をさせていただきます。 審議結果についてですが、鉄鋼業最低賃金の現行額は964円で、改正額はプラス28円の992円で、全会一致によって、令和3年9月29日結審いたしました。 審議の流れとしては、専門部会は8月30日に必要性審議を行い、その後9月22日、29日に金額についての審議を合計3回行いました。 必要性の審議については、8月30日の審議では、労働者側からは昨年は業界再編等によって、大手企業でも決算ができず、先行きも見えないような厳しい状況でした。その中でもプラス1円の引上げを行った。今年はワクチン接種も進み、先行きもだいぶ見通せる状況であり、鉄鋼業界は回復基調にある。労働者が安心して、働けるため、雇用確保のためにも、最賃引上げは必要であるということから、改正の必要性有りという御主張が出されました。 他方、使用者からは、今年は確かに昨年とは違う状況にはあるが、鋼材、原材料価格、運賃が値上がりしていること等から、経済が回復して、一部では潤っているかもしれないが、先行きについてはやはり楽観視はできない。賃金の改正には慎重であるべきであり、必要性は無しという御主張がなされました。 その後、公労、公使と審議を重ねた結果、改正の必要性については、全会一致で必要性有りとなって、合意をしていただきました。 その後、金額改正について、審議を行いました。 1回目の審議では、労働者側からは業界の景気について回復傾向にあること、人材確保のためにも、大阪968円との格差を縮小する必要があり、継続して賃金の引上げが重要であるということ。春闘賃上げ率は1.68%であって、労働協約との差が52円であるということから、引上げ額30円、994円を提示されました。 使用者側からは、昨年より景気は改善されているけれども、コロナ以前の水準にはまだ戻っていない。長期的に鉄鋼需要も減少していて、大手も生産体制を見直しているという状況である。賃金の継続的な引上げの重要性というのは理解できるけれども、大幅に賃上げする環境にはないということで、引上げ額はプラス20円の984円という金額を提示されました。 差が10円ということで、その後公益が労使それぞれとお話をさせていただきましたが、この金額の差が1回目では縮まりませんでしたので、2回目に持ち越しということになりました。 2回目においても、公労、公使、労使で審議を重ねて、最終的にはそれぞれ労使合意を重視したいということから、歩み寄っていただいて、地賃と同じ引上げ額であるプラス28円引上げ、時間額992円として全会一致で合意することができました。以上となります。 どなたか補足ありましたら、お願いします。 |
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各委員 |
(特になし) |
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坂本委員 | よろしいでしょうか。 では、続きまして、電子部品等製造業の方にいかせていただきます。 審議結果についてですが、最低賃金の現行額は902円、改正額はプラス28円の930円ということになりました。全会一致によって、令和3年9月17日に結審しております。 審議の流れとしては、専門部会は8月20日に必要性審議を行って、その後9月17日に金額審議を行いました。合計2回の開催となりました。 必要性の審議についての内容ですが、8月20日の審議においては、労働者側からは労働協約の企業内最賃は983円であり、労働者の合意割合も65.6%ある。コロナ禍の影響はあるけれども、ワクチン接種も進んでいるということから、昨年とは状況が異なっている。景気回復も見込まれており、賃上げの環境にあり、改正の必要性は有るという御主張がなされました。 それに対して、使用者側からは度重なる緊急事態宣言で厳しい環境にある企業もあって、雇用維持が第一と考えている。ワクチン接種も諸外国に比べて遅れていて、景気回復の動きも弱く、収益悪化分の価格転嫁も困難であるということで、改正の必要性は無いという御主張がなされました。 その上で、公益が労使と個別に審議を重ねまして、結果、改正の必要性については、必要性有りということで全会一致で合意に達しました。 金額改正審議の内容ですが、9月17日の審議において、労働者側は労働協約の最低額が983円であり、コロナ禍においてリモート関係の需要が期待できることもあり、昨年とは状況が異なる。地賃も28円引き上げられたということから931円、プラス29円という金額を提示されました。 他方、使用者側からは、半導体の供給不足や原材料費の高騰で景気の先行きは不透明であることから、930円、プラス28円という金額を提示されました。 差が1円だったということで、割とすんなり、結果930円、プラス28円という金額で合意に至ることができました。 御報告は以上となります。何か補足ありましたら、お願いします。 |
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各委員 | (特になし) | ||
坂本委員 | それでは、以上です。 | ||
梅野会長 | ありがとうございます。 続きまして、桜間委員から「はん用機械等製造業」専門部会の報告をお願いいたします。 |
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桜間委員 | それでは、はん用機械器具等製造業専門部会について御報告いたします。 審議結果でございますが、現行額944円に対し、改正額が960円ということで、引上げ額はプラス16円、1.69%でございます。全会一致で9月28日に結審いたしました。 審議内容等についてでございますが、専門部会は8月19日、25日に必要性審議、9月13日、28日に金額審議ということで計4回開催されました。 必要性の審議についてでございますが、1回目では労働者側から、GDPはプラス成長であり、春闘でも賃上げが行われ、有効求人倍率も上がっているということで、コロナ禍ではあるけれども、昨年とは少し異なっている。賃上げができる環境であるということで、改正の必要性有りという御主張でございました。 使用者側は、地賃は28円引上げられることになったけれども、使用者側は全員反対ということであった。景気の先行きは不透明であり、大半の中小は厳しい状況が続いている。何よりも雇用維持ということが重要だということで、必要性は無しという御主張でございました。 その結果、2回目として、8月25日にもう一度必要性の審議を行いました。 その結果、使用者側の皆さんから、経営環境が厳しいことは確かですけれども、賃金引上げの動きは無視できないということで、必要性有りという御意見をいただきまして、全会一致で必要性有りで合意したという経過でございます。 金額改正の審議ですが、9月13日の1回目の審議では、労働者側から春闘の賃上げ率を元に時給換算するとプラス17円ということになるわけですが、労働協約の最低額が960円ということで、今回はこの上限額のプラス16円、960円ということを提示されました。 使用者側は、これに対して、影響率、未満率が最近は5%を超えていて、ほかの業種に比べても、非常に賃上げの影響が大きいということで、コロナ禍で体力がない中小企業については、引上げは大変厳しいということからプラス5円が精一杯であるということで、949円という提示をされました。 その後、公労、公使で審議を重ねましたけれども、1回目では合意には至りませんでしたので、9月28日2回目の審議を行いまして、公労、公使、労使と個別に意見調整を行いました。 その結果、使用者側は中小の厳しさというのは非常に大変であるということの主張は変わりはなかったわけではございますけれども、これまでの、そして今後も含めた労使関係を重視したいということで、労働者側が主張された16円の引上げ、960円ということで全会一致で合意いたしました。何か補足等はございますでしょうか。 |
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各委員 | (特になし) | ||
桜間委員 | 以上でございます。 | ||
梅野会長 | ありがとうございます。 以上、各部会の経過等について、御報告いただきました。 全体事項で何か委員の皆様から御意見、御質問、御感想などございましたら、どうぞお出しください。 |
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各委員 | (特になし) | ||
梅野会長 | よろしいですか。 では、ないようですので、次の議題(2)その他に移ります。 事務局から説明をお願いいたします。 |
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青柳賃金室長 | その他ということですが、今回最低賃金引上げに関しまして、中小規模事業者等に対する支援事業の状況についての説明をさせていただきたいと思います。 今回の最低賃金の引上げに関しましては、中央での目安の答申を踏まえました経済財政諮問会議におきまして、「最低賃金を引き上げやすい環境整備」が必要ということが示されております。 また、当局における8月5日の答申、それから8月23日に行われました異議審の中におきまして、業務改善助成金、また雇用調整助成金の拡充や要件緩和等による中小規模事業者への活用促進を図るということが建議されました。そういったことから、現状等を審議会に説明させていただきたいということで、今回議題にさせていただいております。 そのため、今回労働局の方で直接その助成事務等を担当しています部署の方に事務局として出席いただきまして、状況の説明をしていただくことにしております。 業務改善助成金の関係につきましては、雇用環境均等部企画課の新村課長から、雇用調整助成金につきましては、職業安定部職業対策課の福田課長からそれぞれ説明をいただくこととしております。 では、業務改善助成金の関係につきまして、新村課長お願いいたします。 |
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新村企画課長 |
兵庫労働局雇用環境均等部企画課の新村です。 皆さん今日は御苦労様でございます。 私からは、業務改善助成金につきまして、御説明をさせていただきたいと思います。 ちなみにこの助成金、今回の最賃の関係に合わせて、8月10日に改正が行われ、8月中にいろいろと皆様のところにお伺いして、周知の方をお願いしていたものです。 実際に9月に入りまして、計画の方が私どもの方に挙がってきていまして、昨日9月末現在で100件余りの申請が出ています。実は昨年度1年間でこの業務改善助成金の支給対象になった事業所は30件余りで、その前の年はたったの5件でした。100件といいますのは、昨年度に比べて、3倍を超えているというような申請件数になっているというところです。それだけ関心の高い助成金になっている。しかも1か月でということですので、多分これからも多くの申請が出てくるのかなと思っているところです。 (以下、リーフレット『令和3年8月から、「業務改善助成金」が使いやすくなります』に基づき、助成金の概要、変更後のコース内容、助成対象事業場、支給条件、不支給事由、その他変更点等について、説明) |
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青柳賃金室長 | 続きまして、雇用調整助成金の関係につきまして、福田職業対策課長からお願いしたいと思います。 | ||
福田職業対策課長 |
職業対策課の福田でございます。 私からはコロナ禍における最低賃金引上げを踏まえた雇用維持への支援として令和3年8月17日から改正施行されました最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について、説明させていただきます。 その前に現在の雇用調整助成金等の全国の支給実績についてお話しさせていただきます。これは厚生労働省のホームページに出ておりますけれども、9月24日時点の全国の雇用調整助成金等の支給申請件数が472万1831件、支給決定件数が460万1625件、支給決定額が4兆4980億円となっております。ちなみに兵庫労働局ですけれども、同じく9月24日時点の支給申請件数が18万5829件、支給決定件数が17万9901件、支給決定額が約1400億円となっております。 (以下、リーフレット「最低賃金を引き上げた中小企業における雇用調整助成金等の要件緩和について」に基づき、今回の緩和措置の概要、対象となる条件①②、緩和措置の狙い等について、説明) |
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青柳賃金室長 | 以上で説明を終わらせていただきます。 | ||
梅野会長 | ありがとうございます。 ただ今の助成金等の取組み状況の説明に何か御質問等はございますでしょうか。 |
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堀井委員 | 業務改善助成金の裏面の問合せ先ですが、東京03の1本で、兵庫県の中では、問合せ先はないということですか。 | ||
新村企画課長 | これはコールセンターの電話番号です。 ここには載っていないのですけれども、私どもの雇用環境均等部の方にお問い合わせいただいたら結構です。 |
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堀井委員 |
分かりました。 ということは、この資料はあくまでも厚生労働省から出てきているので、兵庫労働局が関わった資料というのは違う電話番号になっているということですね。 |
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新村企画課長 | はい、そちらは私どもの電話番号になっています。 | ||
堀井委員 | そういうことですか。分かりました。 | ||
梅野会長 |
他にいかがですか。よろしいですか。 なければ、本日の議題は終了です。 次回の開催につきまして、事務局からの説明をお願いします。 |
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青柳賃金室長 | 次回の審議会の日程ですが、今回答申いただきました各特定最賃については、異議申出は10月14日が締め切りになりますので、申出があった場合、異議審は10月19日火曜日の午前中の開催ということになり、午前10時からということにしております。 場所につきましては、労働局の16階の会議室を予定しておりますけれども、例年特定最賃の異議審につきましては、異議がなかった場合、中止とさせていただいております。特に急いで審議しておくことがないようでありましたら、例年どおり異議申出がなかった場合は中止とさせていただきまして、次回は3月初旬頃をめどに日程調整させていただきまして、意向表明の確認、また次年度の進め方、実地視察等を議題として開催をさせていただきたいと考えております。御確認をお願いいたします。 |
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梅野会長 | 次回についてですが、特に現時点で早急に審議する事項はないと思われますので、10月19日の審議会については、異議申出がなければ、中止で構わないと思います。それでよろしいですか。 | ||
各委員 | はい。異議なし。 | ||
梅野会長 | では、10月19日が中止になった場合ですけれども、次回につきましては、来年3月の初め頃の開催にしたいと思います。よろしいでしょうか。 | ||
各委員 | はい。 | ||
青柳賃金室長 | それでは、次回につきましては3月頃の開催としたいと思います。19日の異議審につきましては、14日の木曜日が締め切り日になりますので、その日の夕方頃をめどに皆さんにメール等で連絡をさせていただきたいと思っております。 また、それまでに異議申出があった場合につきましては、19日に必ず開催することになりますので、異議があった時点で連絡を入れさせていただきたいと考えております。 それと、またこの後ですけれども、今回効果的に最低賃金の周知広報をするということから、最低賃金のキャッチフレーズの募集を行っておりまして、広く県下から御応募いただいております。その中で審議会の先生の方にも協力いただきまして、優秀賞を決定いたしまして、この後3時から隣の部屋で表彰式を行うことにしております。終了時刻は3時40分頃です。お時間がありましたら、ぜひ御出席いただければと思っております。よろしくお願いいたします。 |
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梅野会長 |
ありがとうございます。 では、次回もし中止の場合は10月14日の夕方ぐらいには連絡があるということであります。 次回金額審議はありませんので、もし仮に審議会開催の場合も、公開・非公開については、公開としたいと思います。 それでは、本日これで終了いたします。 ありがとうございました。 |
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梅野 巨利
日下 修次
松岡 直哉
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