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令和3年度 第5回兵庫県最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和3年8月5日(木) 9時24分~12時48分 | ||
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場所 | 神戸地方合同庁舎3階 第7共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 梅野会長、桜間委員 | |
労働者委員 | 岩﨑委員、重宮委員、堀井委員 | ||
使用者委員 | 倉本委員、松岡委員、𠮷川委員 | ||
事務局 | 岸労働基準部長、青柳賃金室長、泉賃金指導官、倉本賃金主任、赤松職員 | ||
議題 | (1)兵庫県最低賃金の改正審議について (2)その他 |
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議事録 | 桜間部会長 | ただ今から第5回兵庫県最低賃金専門部会を開催します。 まず、本日の会議について事務局から報告をお願いします。 |
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泉賃金指導官 | 本日は、山口委員が御欠席ですが、審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告いたします。 | ||
桜間部会長 | それでは、議事に入りますが、事務局から他局の状況等新しい情報はありますでしょうか。 | ||
青柳賃金室長 | 昨日把握した状況について御報告させて頂きます。 北海道が28 円で目安どおりまとまっております。神奈川、新潟、福井、山梨、愛知、三重、滋賀が昨日まとまったということで、大阪は8 月3日にまとまったと把握しております。 金額は28 円、目安どおりでございます。 以上でございます。 |
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桜間部会長 | それでは審議に入ります。 昨日の審議の確認でございますが、労働側は28 円をベースとしてそこから議論を進めたいという意見であり、930 円で変わらず。 使用者側も影響率からは20 円を超える引き上げは難しいということで、そのままということでした。 ただし、双方とも三者合意の重要性は理解しているということは共通の認識でございました。 本日は、昨日に引き続いて直接労使でお話を行うということでしたが、それでよろしいでしょうか。 |
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松岡委員 | あまり建設的な議論にならないようであれば、あえて直接しなくてもいいのではという気もするのですが。 | ||
重宮委員 | 昨日、直接お話させてもらったので、それ以降の考えを一度聞いておきたいとは思います。 | ||
松岡委員 | そうですか。分かりました。状況も変わっているところも無きにしも非ずですので、その確認をすることとしましょう。 | ||
桜間部会長 | その前に労使それぞれでの、打合せの時間は必要でしょうか。 | ||
労使委員 | お願いします。 | ||
桜間部会長 | それでは、10 分くらい、9時40 分まででお願いします。 | ||
(労働者側委員、使用者側委員それぞれ別室で協議) | |||
桜間部会長 | それでは、昨日に引き続き労使で話し合いをお願いします。 | ||
(労使会議、その後公労、公使会議等) | |||
桜間部会長 | 議事を再開します。 今、公益のほうで労働側、使用者側から改めて話し合いされた結果を伺いましたが、残念ながら昨日から大きく変化があるとはならなかった ということでございます。 すでに、審議も尽きたと思いますので、本専門部会としての意見をまとめさせて頂きたいと思います。 労働者側の主張は、プラス30 円でございました。これは目安の28 円、それに全国加重平均との差2円を加味した形で、ぎりぎりの線ということでございました。 これに対して使用者側の主張はプラス20 円で、影響率を考えれば最大限努力した数字であるということでした。 公益側で労使の御意見をお聞きし、審議を重ねてきたところですが、これ以上審議を続けても意見の一致は難しいと考えられます。 専門部会においては審議の状況について審議会に部会報告をする必要がございます。 よって、まず、労使委員の方々には、今までの公労、公使での審議の積み重ねを前提として、公益委員の見解としての引上げ額により部会報 告をまとめてよろしいかどうかの確認をしたいと思います。 労使がまとめることに合意いただける場合は、この引き上げ額を部会報告といたします。その後で全会一致についての確認をいたします。 この金額について全会一致により決議していただけなかった場合には、部会での答申を行うことは出来ませんので、部会報告をまとめて本 審に提出し、改めて、本審において審議をして答申を行うこととなります。 また、部会報告についてのまとめに入ることに合意いただけない場合は、もう少し時間をとって審議を継続することとします。 では、確認させて頂きます。 ここまでの審議で結論を出すことに関して労使共に同意いただいてよろしいですか。 |
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各委員 | はい。 | ||
桜間部会長 | ありがとうございます。 ここで部会報告のまとめを行うということについては全員の合意が得られたものと判断いたします。 それでは、次に公益委員の見解としての引上げ額を示させて頂き、全会一致の確認をさせて頂きます。 決議は、挙手で行い、金額について反対の方の挙手を求めることといたします。 そのときに労使双方に異議がない場合は全会一致の議決ということになります。 それでは、公益委員の見解としての引上げ額を示させて頂きます。 本年度の改正額ですが、28 円の引上げです。時間額は928 円となります。 その理由について少し説明させて頂きます。 まず、大前提として賃金格差の是正であるとか、生活する上での必要な賃金水準を目指すという社会的要請はあること、これが大前提でございます。但し、コロナの影響が非常に深刻になっているという状況もございまして、そういう中で昨年は事実上横ばいといいますか、兵庫はプラス1円という状況となりました。 但し、昨年の場合はコロナの影響の拡大が極めて不透明という前提がございましたが、今年はやや状況が変わっていると考えられます。。コロナの影響は極めて今、深刻ではございますけれども、一方でワクチン接種が進んでいるという状況もございます。経済状況あるいは景況感についての変化が全体として認められるということが言えると思います。 そうした中で労働者側は、目安の28 円プラス2円の30円であり、これは全国加重平均との差を縮めないといけないというところから出た数字でございます。使用者側はそれに対してプラス20 円がぎりぎりの線で、これ以上上げると非常に大きな影響が出るという主張をされ、話し合いを続けてまいりました。三者合意を目指したいという思いは労使双方にございまして、禍根を残さないように話し合いを尽くし、何とか合意をしたいという思いで審議を続けてきたわけですけれども、残念 ながら10 円という大きな開きがなかなか埋まらないということになりました。 これにつきましては双方とも来年以降の審議については、やはりこれまでの兵庫での積み上げてきた歴史を尊重しながら、三者合意を目指したいという思いは共有されていると理解しています。 今回、公益での見解として28 円という金額を示しました。まず中賃の引上げ額28 円というのがございます。この28 円という数字については、昨年目安を示さない中で、今年突然28 円という数字が出てきたことに対して唐突感は否めないという意見は公益側にも出ておりましたけれども、そうは言いましても全国一律28 円という数字が非常に大きなものであるということは、これは現実的には受け止めざるを得ない。 更に他地域で28 円という数字が出ているということも、これは十分検討しなければいけない要素でございます。一方で兵庫が全国加重平均を下回っている中で、これ以上格差を広げていいのか、近隣との格差をどうするのかと、いう問題がございます。そういう中でぎりぎり判断をした数字がプラス28 円ということでございます。 使用者側からこの28 円という目安に対して非常に不満を示されておられて、とりわけコロナで影響を受ける業種、宿泊、飲食等が最低賃金近傍で働く方が、非正規の方が沢山いらっしゃり、引上げの影響が非常に大きいので、雇用にも影響が出てくるのではないかということを非常に懸念されておりました。この意識については公益側も共有しております。 その点については報告の要望のところでそういう非常に厳しい状況にあるコロナによって、とりわけ影響を受けている業種については、支援策、それも非常に実効性のある支援策をスピード感を持って実施していただくように、これは強く要望したいと思っております。 以上のようなところがこれまでの公益としての見解でございます。 最後に、今回なかなか話し合いを尽くしても全会一致というところには届かなかったわけでございますけれども、今後の議論は、やはりこれまでの伝統と言いますか、経過を踏まえて、出来る限り全会一致を目指す形に出来ればと思います。 それでは、改めてですが、全会一致に出来るかどうかの確認をさせて頂きます。 この引き上げ額について、異議のある方、反対の方は挙手をお願いします。 |
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各委員 | (使用者側委員3名挙手) | ||
桜間部会長 | 公益側の見解について各意見を伺ったところ残念ながら意見の一致は見ませんでしたので、全会一致には至りませんでした。 では先ほど申し上げましたように、部会としての報告書のとりまとめに入っていきたいと思います。 兵庫県最低賃金についての確認です。 時間額 928 円(引上げ額 28 円) 効力発生の日 令和3年10 月1日 この金額を元に、事務局で報告文を作成して頂きたいと思います。 生活保護とのかい離の解消に関する文書については、昨年にならった形にしたいと思います。 また、例年はこの報告書には部会の要望事項等を入れていますが、これは当然必要かと思っておりますが、皆さんの御意見いかがでしょう か。 |
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各委員 | (同意) | ||
青柳賃金室長 | 参考として過去の答申の要望事項の一覧を配布させて頂きます。その上で要望事項の項目をいただいて事務局で文言を作成させて頂きます。 | ||
岩崎委員 | 三者合意でない時でも要望はできますか。 過去に三者合意でない時も要望していますか。 |
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青柳賃金室長 | はい、要望事項として記載しております。部会の報告書として、また答申文についても同じように記載しています。 28 年と令和2年が全会一致ではない年でしたが、同じように要望事項として報告文に文言を入れさせていただいております。 |
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桜間部会長 | 何か要望はありますか。 大体、3項目か4項目くらいでしょうか |
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堀井委員 | 要望に当たっては、先ほど部会長が御発言されたとおり、公益の方が触れられている支援についてはお入れ頂いてよろしいかなと思いますが、使側の方が反対と表明されている状況の中で、どこを入れるかは経緯を考えると、少し考えた方がいいと労働側としては感じます。 公益が考えられるところを中心にお考えになったらいいかなと正直思うのですが、使側の委員の方はどう思われますか。 |
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松岡委員 | 基本的にここに関しては、三者考えていることはそんなに変わらないのではないかと思われます。 案は色々ありますけれども、そこはお任せしても私どもは問題ないと思います。 |
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桜間部会長 | 文言を、少し具体的に入れる項目を、こういうものをということを出していただけませんか。あまり抽象的だと要望自体がやや弱くなるのかなという気がします。 支援のところは昨年と変わらないのかなと思います。 |
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松岡委員 | はい、変わらないと思います。 | ||
𠮷川委員 | 昨年の1番と2番は引き続き必要かと思います。 | ||
桜間部会長 | この1番と2番はそのまま大体言葉をつないだらと思いますが、それプラス何かが要るのかどうか。 例えば、2番についてですが、「中小企業・小規模事業者が継続して事業を行い」とあるのですが、その前に「コロナで深刻な影響を受けている」というように絞ってもいいのかなという気がします。 |
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𠮷川委員 | 「各種支援策を拡充し、要件の緩和等を」と共に周知広報が重要と思います。割と知らなかったというところが多いのです。いかがでしょう か。 |
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桜間部会長 | 周知広報も必要ですし、支給に時間がかかっている場合があると、ここのところの改善を求めたいと思います。 | ||
松岡委員 | 最賃が引き上がるであろう10 月1日にそこに間に合うようにこれまでの分を、溜まった分を何とか支払いをお願いしたいと思っています。 | ||
梅野委員 | 去年の要望にはなく、その前にはあったのですが、目安制度に関する問題が今年一番大きな問題だと思います。もう一度問うべきだと思うのです。 中央で目安制度が全会一致で出来ていないというのがあるのですが、何よりこの最低賃金決定要覧を見るといいことが書いてあります。180ページですけれど「今後の目安制度の在り方について」のところで「地方最低賃金審議会に対して目安の合理的な根拠を示すための努力など目安への信頼感を確保するための取組を一層進めていくことが必要である。」と自ら言っていますが、これが全然出来ていないから今年こんなことになっている訳です。 目安制度に関する在り方の議論をしろということを前に言っていますが、それに加えて目安の合理的根拠を示す努力をきちんとしなさい、ということが中央最低賃金審議会の目安小委員会に対する要望です。 「目安への信頼感を確保するための取組」この言葉は非常にいいと思います。要覧180 ページの(2)の4行目に書いてある文言をそのまま返してあげたいですね。 目安については3つくらい論点があって、一つは全会一致に至っていないこと、もう一つはそもそも28 年に言われている目安制度の在り方に関する議論がきちんとなっていないこと。目安制度の在り方の議論が不十分だから政府の言いなりになっているので全会一致に至らないのだという因果関係でいいのかということ。そういう解釈でいいのなら、まず目安制度の在り方をもう一度きちんと議論し、しっかりと全会一致で中央で決めなさいということです。その上で目安の根拠と信頼感を地方にきちんと伝えなさいという4点になるのかな、と思います。 全会一致が出来ない理由は何かというところで、前のときは「従って在り方の制度を議論してください」と言っています。、それは、在り方がきちんと議論出来ていないからふらふらしているのだろうという因果関係かなと思われ、この28 年の報告書の文面の解釈はそのようなことと思います。それで、今年は今年で、長くはなりますが、この文面を使ったらいいかなと思います。 1番目は中央最低賃金審議会の目安について、目安制度の在り方に関する議論について、しっかり議論して欲しい、ということ。 2番目は、やる以上は全会一致を目指して欲しいこと。何故なら地方の最低賃金審議会に大きな影響を与えるからです。 3番目は、目安のきちんとした根拠を示して信頼感のあるものを地方に示すべきであるということ。 この3つですね。 在り方の議論と、全会一致をめざすこと。そして信頼感を持った根拠のあるものを示すことを盛り込みたいです。 |
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桜間部会長 | 大体28 年の項目に近いですね。 | ||
梅野委員 | そうですね。28 年と要覧の180 ページの(2)のところの内容ですね。 | ||
堀井委員 | もともと28 年のときに目安のことを入れたのは、それまでは目安として18 円とか15 円とか出ていたものが、28 円とか25 円とかの大きな数字に引き上がったので、それについては、ある程度政府の意向の3パーセントを汲んで、その数字が出てきたのではないかということから、こういう文言を入れないといけないのではないかと、確かそういうことだったと思います。 | ||
梅野委員 | 目安を示す以上、地方に後の審議を委ねる以上は非常に影響は大きいわけですから、しっかり議論をしてもらう必要があります。こんなことを毎年やられていたのではこちらが振り回されてしまいます。 中央最低賃金審議会に目安の在り方をきちんとと考えてください。やる以上は全会一致を目指し、かつ根拠を明確に示すように合理的根拠を示すようにしてくださいということです。今年は目安の根拠がないですからね。 |
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青柳賃金室長 | ただ今の内容をまとめさせていただきますと、 「中央最低賃金審議会の目安について、目安制度の在り方についての議論を行うこと、全会一致を目指すこと、目安の合理的な根拠を示すための努力など、目安への信頼感を確保するための取組みを行うこと。」でよろしいでしょうか。 |
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梅野委員 | はい、ありがとうございます。 | ||
青柳賃金室長 | では、今までの要望事項をまとめましたので、読み上げさせていただきます。 | ||
泉賃金指導官 | なお、今回の報告に当たっては、以下のことを強く要望する。 1 新型コロナ禍において、雇用調整助成金の活用を促進し、適切な支給決定や申請期間の延長等、雇用の維持に取り組む企業への支援を充実させること、及び申請窓口の拡充等十分な配慮を行うこと。 2 コロナ禍の影響を大きく受ける中小企業・小規模事業者が継続して事業を行い、雇用の維持確保ができるよう中小企業・小規模事業者に対する各種支援策を拡充し、要件の緩和等を図ること。 3 以上の各支援策については、迅速な処理を行うとともに、中小企業・小規模事業者が活用できるよう周知・広報に最大限の努力を行うこと。 4 中央最低賃金審議会の目安について、目安制度の在り方についての議論を行い、全会一致を目指すこと。また、目安の合理的な根拠を示すための努力など、目安への信頼感を確保するための取組みを行うこと。 |
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桜間部会長 | 4番のところですが、冒頭の「目安について」は無くていいのではないですか。次に「目安制度の在り方について」と書いているので。 | ||
松岡委員 | 「議論を行い、全会一致を目指すこと。」というのは、ここは繋がるのですか、そのままで。 目安制度の在り方の議論は行うことと、全会一致を目指すことは時系列的に分かれます。 |
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青柳賃金室長 | では、4の①として「目安制度の在り方についての議論を行うこと」 ②として全会一致を目指すこと ③として目安の合理的な根拠を示すための努力など 3つを並列に記載し、その後に目安への信頼感を確保するための取組みを行うこと。 でよろしいでしょうか。 読み上げます。 |
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泉賃金指導官 | 4 中央最低賃金審議会の目安について、①目安制度の在り方についての議論を行うこと②全会一致を目指すこと③目安の合理的な根拠を示すための努力など、目安への信頼感を確保するための取組みを行うこと。 | ||
青柳賃金室長 | よろしければこの形で報告文に加えます。 | ||
桜間部会長 | はい、何か特にございますか。修正とか。 | ||
松岡委員 | 1件もし付け加えていただける余裕があるのであれば、5番目として失業者、求職者に対する対策を、職業安定施策、職業訓練等の充実をお願いしたいと思います。 | ||
泉賃金指導官 | 松岡委員がおっしゃった「失業者、求職者に対する対策、職業安定施策、職業訓練等を充実させること」でよろしいでしょうか。 | ||
堀井委員 | その5番目ですが、前段までに雇用維持であるとか、そこをきちんとやるよう言っていながら、最後に失業者とかの項目を出すということでは矛盾することにならないのかなと思います。 入れるにしても表現をちょっと考えないと、並べたときに、最初に記載した内容と最後が矛盾しているなと思います。そういうことがないようにと要請しておきながら最後にそれが出てくると、それを認めることになると読み取られることになるのではないかと、個人的に感じたところです。 |
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桜間部会長 | と言うことは、失業者、という言葉を少なくとも省いたら、まだ収まりますかね。 | ||
岩﨑委員 | ちょっと書きすぎではないですか。 この最賃審議会でそこまで書かなくてもいいのではないですか。 |
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堀井委員 | この報告書は誰に出すのですか。 | ||
梅野委員 | 中央最低賃金審議会ですか。厚生労働大臣ですか。 | ||
青柳賃金室長 | 国からの調査審議、要するに諮問を受けての答申の報告になるので、国または地方審議会に対しての要望事項になると思います。 | ||
𠮷川委員 | 5番の雇用保険法の失業給付等の求職の申し込みとかは制度上のことで、離職して職業訓練、職業の紹介とか面接等は結局、普通の行為かなと思うのですけれども。 | ||
岩﨑委員 | 記載するのは違和感がありますね。 | ||
青柳賃金室長 | 雇用の維持に取り組むことは1番に書いてありますが、皆様色々なご意見がありますが、どうしましょうか。 | ||
松岡委員 | 紙幅の関係もありますでしょうから、そのへんはよろしいのではないでしょうか。 | ||
青柳賃金室長 | それでは、5は削除させていただきます。 | ||
桜間部会長 | 大体これくらいで出尽くしたということでよろしいでしょうか。 では事務局で文案を作っていただけますか。 |
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青柳賃金室長 | はい、良ければ少し休憩を取っていただいて、その間にこちらで書面を作成したいと思います。 | ||
桜間部会長 | ではこれから休憩にしましょうか。 | ||
梅野委員 | 一つ良いでしょうか。 昨年の労働団体からの意見書で、プレスの在り方にちょっと問題があると言っていました。兵庫労働局は金額のみを注目してプレス文を作成し、建議について触れていませんと書いています。建議をしていなかった時代のプレス発表の書式をそのまま使って発表しているから、ここをちゃんと直して欲しいと局に対して要望しています。審議会からも局に対して強く要望しなさいと言っています。この建議はプレス発表には出せないのですか。 確かに建議に触れずに金額だけ出すということであれば意見書のとおり問題かなと思うのですけれども。 |
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青柳賃金室長 | 建議と言いますか、要望事項は答申にも同じ形で盛り込んでいますし答申については労働局のホームページにも載せてオープンにしています。 答申文に付けた建議も公の場で確認等していただくことが可能となっております。 |
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梅野委員 | プレス発表時と言っていますが、別のものですか。 | ||
青柳賃金室長 | 建議の文言だけを取り出しての新聞発表はちょっと出来かねまして、答申を行った中でこういった要望事項、建議がありましたということ。 それは答申文の中に入っておりますので、投げ込みのプレス発表文に入っています。 |
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梅野委員 | 全文は長いので新聞には載せないと思うので、建議も有りとし、詳細は答申文やホームページ参照としたらどうでしょう。 | ||
青柳賃金室長 | マスコミと言うか、新聞がどこまで載せるか、金額だけか、どれを出すかの選択は各報道機関の判断にならざるを得ないと考えられます。 | ||
梅野委員 | それでは、どう対応してあげたらいいのですかね。 | ||
青柳賃金室長 | プレスについては、きちんと局としては全て提供しているので、その上でどこの部分を捉えて報道するかは各報道機関の判断と言わざるを得ないです。 | ||
梅野委員 | それでは、局の責任というよりは報道機関の取捨選択によっているということですか。 | ||
青柳賃金室長 | こちらが出さないのではなくて、出しているがどの部分を記事にするのかということです。 | ||
梅野委員 | 書式の事を言っていますが、その書式が問題で載せていない訳ではないということですね。 | ||
青柳賃金室長 | はい、そういうことではないと考えます。 | ||
梅野委員 | では書式の問題ではないということですね。 | ||
青柳賃金室長 | 記事にするとなると、どうしても金額がメインになり、建議の部分までは載らないのではと思います。 | ||
梅野委員 | 紙面が限られているということですね。はい、分かりました。 | ||
松岡委員 | 労働局のプレスリリースというのを出されていましたよね。 そこには建議は書かれているのですか。 | ||
青柳賃金室長 | 答申文の中で盛り込んでいますのでそのまま書かれています。 | ||
松岡委員 | そこの書式がおかしいと言っているのではないですか。 | ||
青柳賃金室長 | そうですね。敢えてこれを出していないということではなくて、報告文にも当然ありますし、答申文にも盛り込んだ形で示しております。 やはり記事としてはどこを捉えるか、そういった建議よりこういった理由で決まったというそういったことが記事に持っていかれやすいのだと思います。 |
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梅野委員 | 出来る範囲で、出来る限り公表してください。 見せているのなら見せているよと、ここを見なさいと一言参照、ホームページ答申文参照のことと入れればいいと思います。それがあるかどうかで載せたとか載せていないとか言われなくて済むのではないかと思います。 |
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青柳賃金室長 | わかりました。 | ||
桜間部会長 | それではここで休憩をはさみ12 時45 分から再開とします。 | ||
(休憩後審議再開) | |||
桜間部会長 | では専門部会を再開します。 まず、報告文案について事務局で読み上げて頂き、確認を頂きたいと思います。 では事務局で報告文案を読み上げてください。 |
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泉賃金指導官 |
案 令和3年8月5日
兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野巨利 殿 兵庫地方最低賃金審議会 兵庫県最低賃金専門部会 部会長 桜 間 裕 章 兵庫県最低賃金の改正決定に関する報告書 当専門部会は、令和3年6月30 日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県最低賃金の改正決定について、慎重に調査審議を重ねた結果、別紙1のとおりの結論に達したので報告する。
記
公益代表委員 梅野巨利、桜間裕章、山口隆英 労働者代表委員 岩﨑和人、重宮秀人、堀井説也 使用者代表委員 倉本信二、松岡直哉、𠮷川和宏 別紙1 兵庫県最低賃金 1 適用する地域 兵庫県の区域 2 適用する使用者 前号の地域内で事業を営む使用者 3 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者 4 前号の労働者に係る最低賃金額 1時間 928 円 5 この最低賃金において賃金に算入しないもの 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当 6 効力発生の日 法定どおり 別紙2 兵庫県最低賃金と生活保護との比較について 1 地域別最低賃金 (1) 件 名 兵庫県最低賃金 (2) 最低賃金額 時間額 899 円 (3) 発 効 日 令和元年10 月1 日 2 生活保護水準 (1) 比較対象者 18~19 歳・単身世帯者 (2) 対象年度 令和元年度 (3) 生活保護水準(令和元年度) 生活扶助基準(第1類費+第2類費+期末一時扶助費)の兵庫県内の人口加重平均に住宅扶助の実績値を加えた金額(107,992 円)。 3 生活保護に係る施策との整合性について 上記1の(2)に掲げる金額の1 箇月換算額(註)と上記2の(3)に掲げる金額とを比較すると兵庫県最低賃金が下回っているとは認められなかった。 (註)最低賃金1 箇月換算額 899 円(兵庫県最低賃金)×173.8(1 箇月平均法定労働時間数)×0.817(可処分所得の総所得に対する比率)=127,653 円 以上です。 |
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桜間部会長 | ただ今読み上げた報告文案の内容を部会報告として本審議会に報告させていただくことについて、よろしいでしょうか。 | ||
各委員 | (異議なし) | ||
桜間部会長 | ありがとうございます。それでは報告文案から案を消したものを報告文とし、本審に報告させて頂きます。 本日は残念ながら全会一致とはなりませんでしたので、第6条第5項を適用しての答申という形では出せなかった訳ですが、部会としては結審をし、任務を終えました。 部長から一言お願いします。 |
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岸労働基準部長 | 一言御挨拶を申し上げます。 7月19 日に第1回専門部会を開催させていただいてから5回にわたり御審議を頂き、皆様方には大変お忙しい中ありがとうございました。 今年の中賃での目安として全国一律に28 円が示され、その目安の根拠が一つの争点となり、新型コロナウイルスが各業界に与える影響の差が大きいことや、これからの景気の回復の動向等についても見極めが非常に難しく、大変苦しい中での御審議をしていただいたと思っております。 今回は昨年以上に厳しい状況の中で連日御審議頂いたものでございまして、その中で専門部会として結論を頂きましたことにつきまして感謝を申し上げます。 本当にありがとうございました。 |
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桜間部会長 | 事務局から何かありますでしょうか。 | ||
青柳賃金室長 | この後本審ですが、予定通り2時からとなっております。隣の会議室で開催する予定になっております。よろしくお願いします。 | ||
桜間部会長 | それではこれで専門部会を閉会いたします。 皆様お疲れ様でした。 |
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桜間 裕章 堀井 説也 松岡 直哉 |