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令和3年度第1回兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和3年8月30日(月) 10時56分~12時15分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 岡崎委員、庭本委員、山口委員 | |
労働者委員 | 遠藤委員、重宮委員、多禰委員 | ||
使用者委員 | 金子委員、鈴木委員、松岡委員 | ||
事務局 | 岸労働基準部長、青柳賃金室長、泉賃金指導官、倉本賃金主任、田村給付調査官 | ||
議題 | (1)部会長・部会長代理の選出について (2)兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会運営規程の改正について (3)兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について (4)その他 |
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議事録 | 泉賃金指導官 | 定刻より少し早いですが、お揃いですので、ただ今から、第1回の兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会を開会します。 本日は、全員御出席であり、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は、充足しておりますことを御報告いたします。 また、本日の審議は、議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申出はございませんでした。 本日は、第1回目の専門部会になりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。 それでは審議に入ります前に、労働基準部長より御挨拶申し上げます。 |
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岸労働基準部長 | 皆様おはようございます。 労働基準部長の岸でございます。開会にあたりまして、一言御挨拶申し上げます。 日頃より労働行政につきましては、格別の御理解と御協力いただいておりますことにつきまして、厚く御礼を申し上げます。 本日は、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の第1回の専門部会の開催になります。 今年度は、必要性の有無から専門部会での審議を行うこととなり、委員の皆様には大変難しい状況の中、タイトなスケジュールでの御審議をいただくこととなり、大変御苦労をおかけしております。事務局といたしましても、審議に参考としていただくための資料の準備等を適切に行って参りたいと思っております。 特定最低賃金につきましては、特に労使のイニシアティブによって設定されるものと理解しているところでございます。是非、審議におきましては、全会一致に向けての御努力をいただきますようにお願い申し上げまして、簡単ではございますけれども、御挨拶とさせていただきます。 どうぞよろしくお願いいたします。 |
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泉賃金指導官 | 続きまして、各委員と事務局の紹介をさせていただきたいのですが、時間の関係もございますので、各委員につきましては、次第に添付させていただいております委員名簿にて御確認をお願いいたします。 それでは、部会長の選出に移らせていただきます。 部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により、公益代表委員の皆様の御相談により候補者を御推薦していただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいておりますけれども、それでよろしいでしょうか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
泉賃金指導官 | それでは、そのようにさせていただきます。 では、公益委員の方から部会長と部会長代理の推薦をよろしくお願いいたします。 |
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庭本委員 | はい、公益委員で事前に打合せをいたしまして、部会長に山口委員、部会長代理に岡崎委員を推薦いたします。 | ||
泉賃金指導官 | ただ今、部会長に山口委員、部会長代理に岡崎委員との御推薦がございましたが、御異議ありませんか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
泉賃金指導官 | ありがとうございます。では、部会長に山口委員、部会長代理に岡崎委員が選出されたものと確認いたします。 それでは、この後の議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。 よろしくお願いいたします。 |
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山口部会長 | はい、部会長に選出されました山口です。慎重審議に努めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 これまでの慣例に従いまして、できるだけ、労使双方の合意に基づいて決定できるようにさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 では、議事を引き継ぎ進行したいと思います。 議題の2の「兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会運営規程の改正について」事務局より説明をお願いいたします。 |
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青柳賃金室長 | 賃金室長の青柳でございます。よろしくお願いいたします。 私から説明いたします。 例年ですと、専門部会運営規程第7条の規定により、議事録の署名委員を御指名いただいているのですが、御存知のとおり昨年12月の押印廃止に伴い、各審議会の議事録においても署名・押印廃止の取り扱いも可能ということになりましたので、各専門部会の運営規程の改正について、各部会・審議会の冒頭で、改正の確認の提示をさせていただくものです。 資料1に専門部会の運営規程改正案を付けておりまして、朱書き部分が、改正の部分です。2ページ目が、溶け込み版となっております。主な改正点としましては、署名押印に変えまして、確認をいただく委員を選んでいただくということと、今後のテレビ会議の運用・活用を見越しての改正となっております。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 |
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山口部会長 |
今回、専門部会運営規程の改正ということで、本審と同様に事務局からテレビ会議システムの対応及び議事録の署名廃止に沿った改正に関しての改正案が示されました。 今後の状況等に対応しての改正ですので、審議会規程と同様に特に御意見等がないようであれば、今回の改正を承認したいと思いますが、よろしいでしょうか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
山口部会長 | それでは、輸送用機械器具製造業専門部会の運営規程の改正については専門部会として認めることとしたいと思います。 それでは、専門部会運営規程が改正されましたので、これに従って、今回からは議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。 部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うということですので、労使委員から1名ずつ指名したいと思います。 労働側の委員は、どなたにされますか。 |
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重宮委員 | はい。(挙手) | ||
山口部会長 | 重宮委員ですね。 使用者側委員は、どなたにされますか。 |
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松岡委員 | 松岡でお願いします。 | ||
山口部会長 | では、当専門部会におきまして、議事録の確認をいただく委員は、私と重宮委員、松岡委員といたします。また、確認を行う委員が欠席された場合は、適宜代わりの委員を指名することにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。 | ||
各委員 | はい。 | ||
山口部会長 | それでは、審議に入りたいと思います。 本日の議題は、「兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金に係る改正の決定の必要性の審議等について」であります。 今年度も昨年同様、新型コロナウイルスの景気や雇用に与える影響が非常に大きいということから、本審での必要性の有無の審議を一括して行うということが困難との理由により、必要性の有無の審議から専門委員を交えて専門部会で行うという経緯がございます。このあたりの経過等は労使それぞれお聞きいただいていると思いますが、確認のために今年の経過、改正の流れも含めまして、事務局から御説明いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 |
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青柳賃金室長 | それでは、説明させていただきます。 資料の2を御覧ください。こちらが令和3年度の7件の特定最低賃金の改正の申出状況を一覧にしたものでございます。 今回は、7月2日、7日、12日に7件の特定最低賃金についての改正の申し出をいただいています。いずれも形式的な要件は、具備されていると判断いたしましたので、7月16日の本審におきまして、改正の必要性の有無についての諮問をさせていただいております。資料3に諮問文の写しを付けております。 今年度は、必要性の有無につきまして、一括でするのか、専門部会を立ち上げてするかということを、7月14日に開催した小委員会で話し合い、コロナの影響により、状況が大きく異なるということ等を考慮して、最初から個別に専門部会を設置して専門委員を交えて必要性の審議をするという方向性がまとめられたということでございます。 その後、7月16日の本審におきまして、専門部会の設置を決議いただきまして、専門部会を早期に設置するということになった経過でございます。また、審議会におきましては、必要性の審議が膠着したままということを避けるということから、効率的な審議に努力するということが、労使の確認事項とされたところでございます。以上から、今年度におきましては、例年よりも少し早い日程で専門部会を設置し、開催されたという状況でございます。 続きまして、特定最賃についてですが、特定最低賃金の改正につきましては、金額改正を行うことの必要性に関する調査審議と、必要性有という場合に金額をいくらにするかという改正の審議という二つの段階を経て、はじめて金額改正に至るということになっております。 その辺の確認を少し説明させていただきます。 机上に配布しております説明資料の「特定最低賃金について」を御覧いただければと思います。 1枚めくっていただいた2ページに、特定最低賃金につきましては、最低賃金法第15条から第19条に規定されておりまして、その決定は、労使のイニシアティブにより決まるということで、現在、全国で228件設定されているということでございます。主な業種としましては、3ページに一覧として記載させていただいております。兵庫におきましては、このうち9件の特定最低賃金が設定されているという状況でございます。 4ページには、特定最低賃金と地域別最低賃金の比較を一覧として記載いたしております。 地域別最低賃金は、年齢、性別を問わずすべての労働者の最低限を保障するセーフティネットという位置付けですけれども、特定最低賃金につきましては、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組みを補完する、または、公正競争を維持するという観点から設定されたものとなっております。 続きまして、5ページですが、最低賃金につきましては、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、いずれか高いほうの賃金が適用されるということです。それから、最低賃金法第16条によりまして、特定最低賃金を決定する場合には、地域別最低賃金より高い額で決定する必要があるということになっております。 地域別最低賃金は、今現在900円ですけれども、28円の引き上げで8月5日に答申が出ておりまして、先日、異議審がありましたが、答申どおりという決定がなされておりますので、9月1日を持ちまして、928円で決定するという官報公示が出る予定になっております。ですから、9月1日以降に特定最低賃金を決定する場合は、地域別最低賃金の928円より高い金額で決定する必要があるということになっております。 「特定最低賃金の決定・改正までのプロセス」については、次の6ページに載っております。左上のほうから、まず、関係労使から申し出をしていただきまして、必要性有との答申があった場合に初めて金額の改正諮問、調査審議、改正額決定、答申、官報公示、効力発生という流れになっていくということでございます。 それで、現在行っている専門部会は、必要性についての調査審議を行うという段階でございます。 続きまして、7ページですけれども、「特定最低賃金の改正の必要性の有無について」でございます。こちらに必要性の考え方が載っております。改正の必要性の有無につきましては、昭和57年の中賃の答申に記載がありますように、関係労使から出てきたものですので、必要性の有無については「新産別の最賃の設定の趣旨に鑑み、全会一致の議決に至るよう努力するものとする。」となっております。必要性の有無に関しましては、現在まで全会一致以外での運用は行われていないということになっております。これにつきましては、金額審議とは若干異なります。金額審議につきましては、全会一致でない場合は、採決ということはあり得ますけれども、必要性の有無に関しては、すべて全会一致でなければならないということになります。 整理いたしますと、過去「必要性有、引き上げなし」という運用はないということですので、必要性有の場合は、金額は未定としても、最低1円以上の引き上げを行い、なお且つ、地域別最低賃金以下の改正は法の趣旨に反するということになりますので、改正された特定最低賃金は、地域別最低賃金額以上、つまり、今年度の場合は、928円を上回らなくてはならないということでございます。 また、補足ですけれども、特定最低賃金につきましては、申し出を行った事業場内の最低賃金を超える金額での改正はできないということにもなっております。 先ほどの資料2に付けております一覧表ですが、この中の一番左の列の最も低い金額例というところがあります。こちらの時間額が、事業場内最低賃金額ということでございます。輸送用機械器具製造業につきましては、右から3列目になりますけれども、最も低い賃金額は、労働協約として、1,008円ですので、改正する場合には、この金額を上回る改正はできないということになりますので、御理解をいただければと思います。 先ほどの資料の8ページに、令和3年度特定最賃の答申日と発効日の関係ということで、答申の日と異議申出期限等の日付の入ったものがございますが、例年どおり、特定最賃について12月1日の発効を目指す場合は、10月1日が答申の期日となっております。答申が終わった後、異議申出、官報公示の手続きがありますので、答申の日が後ろへずれて行くと、発効日についても、後ろにずれて行くということになりますので、御了解いただければと思います。 説明については、以上でございますけれども、兵庫のほかの部会の状況につきましては、本日までに塗料と電子が、必要性有との答申が行われています。以上でございます。 |
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山口部会長 | ただ今の説明につきまして、御意見・御質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 | ||
各委員 | (特になし) | ||
山口部会長 | それでは、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の引き上げの必要性の有無についての審議に入りたいと思います。 事務局から、本日お配りいただいています各種資料の説明をお願いいたします。 |
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青柳賃金室長 | 引き続きまして、お配りさせていただいております資料について、掻いつまんで説明させていただきたいと思います。 (以下の資料について説明) 資料No.5 一般職業紹介状況(令和3年6月分)について (兵庫労働局職業安定部職業安定課) 資料No.6 管内金融経済概況(日本銀行 神戸支店 2021年7月12日) 資料No.7 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和3年5月) 兵庫県資料No.8 兵庫県の経済・雇用情勢(産業労働部政策労働局産業政策課 令和3年7月28日) 資料No.9 兵庫県鉱工業指数月報(令和3年5月速報) 資料No.10 連合兵庫2021春季生活闘争 平均賃金方式 第6回 回答 集計 (連合兵庫2021年6月4日) 資料No.11 2021年度 春季賃上げ状況(兵庫県経営者協会2021年6月9日) 資料No.12 輸送用機械器具製造業関係最低賃金(令和2年度,令和3年度,全国) 続きまして、担当より基礎調査の関係について、説明させていただきます。 |
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倉本賃金主任 | 賃金主任の倉本でございます。私からは基礎調査について説明させていただきます。 (以下の資料について説明) 令和3年度最低賃金に関する基礎調査結果 |
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山口部会長 | ただ今の説明につきまして、御意見・御質問等はございませんでしょうか。 | ||
各委員 | (特になし) | ||
山口部会長 | では、審議を続けます。 今回は、改正の必要性の有無から専門部会で審議を行うということになります。事務局からの説明にもありましたが、必要性の有無に関しては、全会一致が原則になります。全会一致に至らない場合は、必要性が認められないということになります。また、全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により専門部会の決議をもって審議会の決議となります。限られた時間の中で御苦労おかけしますけれども、審議のほどよろしくお願いいたします。 それでは、まず労使双方から、輸送用機械器具製造業最低賃金の必要性の有無の審議に当たっての基本的な考え方を伺いたいと思います。 その段階で、双方の御意見が同じであれば、必要性についての結論が出たこととなりますので、答申を行いますが、御意見が異なった場合は、審議を続けていくことで進めてまいりたいと思います。 最初に労使双方それぞれ別室で御意見を調整した方がよろしいですか。 |
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労使委員 | はい、お願いします。 | ||
山口部会長 | それでは、労使双方10分から15分程度で、別室にて協議をお願いします。 | ||
(労使それぞれ意見調整) (全体会議) |
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山口部会長 | それでは、審議を再開いたします。 改正の申出をされました労側委員から必要性に関しての御意見をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。 |
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重宮委員 | それでは、労側代表で重宮から説明をさせていただきます。 昨年は、今年と同じようにコロナの影響など経済の停滞というのがありましたので、特定最賃については、この場で必要性の審議を行うということでした。昨年については、必要性有ということで、プラス3円という回答をいただきました。 本年につきましては、同じく昨年から引き続きコロナ禍ではありますが、ワクチン接種がかなり進んでいること、効果については、先に打たれた高齢者の方の罹患率というのが、かなり下がってきておりますので、そういうことを考えますと、これからの回復基調にあるのではないかということです。それから、皆さん御承知かと思いますが、輸送用機械について、濃淡はありますが、総じて昨年よりも景気の良い状況になっていると聞いております。加えて、特定最賃は、やはり、産業の魅力の一番大きなシェアを握る賃金の部分だと思います。こういうことから言いますと、しっかりとその部分を引き上げて行くこと、連続性を持って上げて行くことが、雇用の確保に繋がると考えております。ひいては、産業の魅力ということになっていきますので、そういった意味でも、引き続き、連続性を持って引き上げて行くということを主張させていただいて、労側としては、必要性有ということでまとめさせていただきます。よろしくお願いいたします。以上でございます。 |
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山口部会長 | ありがとうございます。 それでは、使側委員から御意見をお願いいたします。 |
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鈴木委員 | それでは、使側を代表いたしまして鈴木から話をさせていただきます。よろしくお願いいたします。 輸送用は今般コロナの影響を非常に大きく受けている業界だと認識をしております。また、コロナがなくても、例えば、造船に関しては、2020年の全世界の受注量が2019年に対して24%減っております。こういった受注量が減るということは、御承知のとおり仕事が減るということです。さらには、世界的に国別で見たところ、中国が、コロナ禍の影響からいち早く回復して、造船の需要も少しずつ上がっている状況ではありますが、仕事を取るために、船価が非常に安価になっておりまして、その船価に対して日本が対抗するというのが、ますます厳しい状況になっております。 こういった業界を取り巻く状況というのは、どんどん厳しくなっているということです。さらには、先ほどもおっしゃっていただいたコロナ禍による輸送、サービス、鉄道であるとか、旅客というのがかなり減る中で、こういったところに主製品を納める我々の業界というのは、非常に厳しい状況が、まだまだ続くと感じております。もちろん、賃金というところは、非常に業界の魅力を上げるというものですが、その一方で、雇用を守るということからすると、まずは、雇用確保を優先ということで、今回の最賃に関しては、必要性は無しということを主張とさせていただきたいと思います。以上です。 |
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山口部会長 | ありがとうございます。 労使の意見が異なるようですので、ここからは、公益が労使双方からお聞きしたいと思います。 まず、最初は労側からお聞きしてよろしいでしょうか。 |
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労使委員 | はい。 | ||
山口部会長 | では、公益と労側で意見を交換させていただきたいと思います。 | ||
(公労会議、公使会議) (全体会議) |
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山口部会長 | 労使双方から話を伺いました。 労側からは、使側は造船についての説明が多かったのではないか。他の業種では状況が違うのではないか。昨年は、コロナ禍の中、労使協調ということと兵庫県のリーディングインダストリーとしての責任という部分で、しっかりと議論して3円上げたという実績があり、それに関連する連続性や、これまで積み上げてきた労使双方の信頼関係の継続性という部分もある。ある程度金額が上がったとしても、まだ吸収力はあるのではないかといった指摘をいただきました。 使側からは、造船だけの話ではなく、電車や飛行機についても、依然厳しい状況が続いており、その部分も見てほしい。それと、昨年、兵庫県のリーディング産業として、魅力ある産業を作って行くという労使の思いで協調し、厳しい状況の中3円上げたという気持ちについては、今年も変わりなく、兵庫県として魅力ある産業を作って行くという気持ちは同じであるというお話をいただきました。それと、吸収力があると言っても、零細の企業等も入ってきているので、その部分については、配慮していかなければならないのではないか。特に専業の造船業者とかは、賃金的に厳しいところもあるのではないか。その辺りでの雇用確保も考えて行かなければならないかということを議論させていただきました。 結論としましては、昨年も、厳しい状況の中、何とか労使協調でやってきたし、兵庫県のリーディング産業として、他の産業を引っ張って行かなければならない責任もあるので、今年もリーディング産業を作って行く努力をしたいというお話があり、今回については、特にリーディング産業としての責任をきちんと果たして行こうということで、必要性有との御意見をいただきました。 結果として、全会一致ということになりました。 それでは、本専門部会での意見として、全会一致で必要性有との結論を得たということでまとめさせていただきたいと思います。 7月16日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決していますので、まずは全会一致の確認をさせていただきます。 兵庫県輸送用機械器具製造業の最低賃金の改正の必要性の有無について、本専門部会として「兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との内容で報告書を作成することについて異議はございませんか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
山口部会長 | ありがとうございます。 出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により「兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との結論に至ったということを確認いたしました。 では事務局は、「兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との専門部会報告及び答申文についてそれぞれ(案)を作成していただけますか。 |
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青柳賃金室長 | それでは、準備をいたしますので、お待ちください。 | ||
(事務局、「報告文案」を作成後、各委員に配布) |
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山口部会長 | ではまず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で報告文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 | それでは、報告文案を読み上げさせていただきます。
案
令和3年8月30日
兵庫地方最低賃金審議会会長 梅野巨利 殿 兵庫地方最低賃金審議会 兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金専門部会 部会長 山口隆英 兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告)
当専門部会は、令和3年7月16日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 記
公益代表委員、岡崎利美、庭本佳子、山口隆英労働者代表委員、遠藤義一、重宮秀人、多禰貴之 使用者代表委員、金子敏之、鈴木健朗、松岡直哉 以上です。 |
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山口部会長 | ただ今読み上げていただいた報告文案の内容でよろしいでしょうか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
山口部会長 | それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。 | ||
青柳賃金室長 | 報告文の写しを配布させていただきます。 | ||
(「報告文(写し)」を各委員に配布) | |||
山口部会長 | 引き続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行います。 事務局は答申文案を配ってください。 |
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(各委員に「答申文案」を配布) |
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山口部会長 | それでは、事務局で答申文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 |
案
令和3年8月30日
兵庫労働局長荒木祥一 殿 兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野巨利 兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申)
当審議会は、令和3年7月16日付けをもって最低賃金法第21条の規定に基づき貴職から諮問のあった兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県輸送用機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。以上です。 |
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山口部会長 | ただ今読み上げていただいた答申文案の内容でよろしいでしょうか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
山口部会長 | それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することとします。 では、労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備してください。 |
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(山口部会長より岸労働基準部長に答申文を手交) | |||
岸労働基準部長 | 一言御挨拶を申し上げます。 本日は輸送用機械器具製造業最低賃金につきまして、全会一致で必要性有との答申をいただきました。長時間にわたります審議どうもありがとうございました。 |
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山口部会長 | 事務局からほかに何かありませんか。 | ||
青柳賃金室長 | 次回の日程ですが、9月13日月曜日の午後2時からの開催とします。 また、必要性の2回目としていた9月3日につきましては中止とさせていただきたいと思っております。 本日、必要性有の答申をいただきましたので、金額改正について意見聴取の公示を行うこととなります。 あと、次回の公開、非公開についての確認をお願いいたします。 |
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山口部会長 | それでは、次回は9月13日月曜日午後2時からの開催とします。 次回は金額審議となりますので、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合に該当すると考え、会議は非公開としたいと思います。 本日はこれで終了となります。 御苦労様でした。 |
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山口 隆英
重宮 秀人
松岡 直哉
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