令和3年度 第1回兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会議事録

 
日時 令和3年8月19日(木)   9時58分~10時53分
場所 兵庫労働局16階 第3共用会議室
出席者  公益委員 岡崎委員
 労働者委員 浦上委員、日下委員
 使用者委員 佐々木委員、廣利委員、𠮷川委員
事務局 岸労働基準部長、青柳賃金室長、泉賃金指導官、倉本賃金主任
議題    (1)部会長及び部会長代理の選出について
   (2)兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会運営規程の改正について
   (3)兵庫県塗料製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の有無の審議について
   (4)その他
議事録 泉賃金指導官  定刻より少し早いですが、皆さんお揃いですので、ただ今から、第1回兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会を開会します。
 本日は、上林委員、坂本委員、寺田委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は充足しておりますことを御報告いたします。
 また、本日の審議は議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申出はありませんでした。
 本日は、第1回目の専門部会となりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。
 それでは、審議に入ります前に、労働基準部長より、御挨拶を申し上げます。
岸労働基準部長  労働基準部長の岸でございます。
 開催にあたりまして、一言御挨拶を申し上げます。
 日頃より、労働行政につきましては、格別の御理解と御協力をいただいておりますことを厚く御礼を申し上げます。
本日は兵庫県塗料製造業最低賃金の第1回専門部会の開催となります。
今年度は、必要性の有無から専門部会で審議を行うこととなっておりますので、委員の皆様には、大変難しい状況の中、タイトなスケジュールで御審議をしていただくことになり、大変御苦労をお掛けいたします。
事務局としましても、審議の参考としていただくための資料の準備等を適切に行ってまいりたいと考えてございます。
特定最低賃金につきましては、労使のイニシアティブによって設定されるものと理解しているところでございます。
ぜひ審議におきましては、全会一致に向けての御努力をいただきますようお願いを申し上げまして、簡単ではございますけれども、御挨拶とさせていただきます。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
泉賃金指導官  それでは、次に、各委員と事務局の紹介をさせていただきたいのですが、時間の関係もありますので、各委員につきましては、次第に添付してあります委員名簿にて、御確認をお願いいたします。
 それでは、部会長の選出に移らせていただきます。
 部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により、公益代表委員の皆様の御相談により候補者を御推薦していただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいておりますが、本日、公益委員の方が急遽欠席されています。
事前に公益委員の方から、部会長に岡崎委員、部会長代理に坂本委員ということをご連絡いただいていますが、それでよろしいでしょうか。御異議ありませんか。
各委員  異議なし。
泉賃金指導官  異議なしとの声がありましたので、部会長に岡崎委員、部会長代理に坂本委員が選出されたものと確認いたします。
それでは、この後の議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。よろしくお願いいたします。
岡崎部会長  部会長に選出されました岡崎でございます。
慎重審議に努めたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
 では、議事を引き継ぎ、進行したいと思います。
では、議題(2)兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会運営規定の改正について、事務局よりご説明願います。
青柳賃金室長  賃金室長の青柳でございます。よろしくお願いします。
例年ですと、専門部会運営規程の第7条の規定により議事録署名委員を御指名いただくのですが、御存じのとおり昨年12月の押印廃止に伴いまして、各審議会においても署名押印廃止の取り扱いも可能ということになりました。
先日の本審及び地賃専門部会において各運営規程の改正をご了解いただいたところですが、本専門部会運営規程の改廃については第9条の規定により、各専門部会の冒頭に改正案の提示をさせていただくものでございます。
 資料1に事務局で作成いたしました改正案、溶け込み後の規程をつけています。よろしくお願いします。
以上でございます。
岡崎部会長 今回、専門部会運営規程の改正ということで、本審と同様に事務局からテレビ会議システムの対応及び議事録の署名廃止に沿った改正に関しての改正案が示されました。
 今後の状況等に対応しての改正ですので、審議会規程と同様に特に御意見等がないようであれば、今回の改正に承認することとしてよいと思いますが、よろしいでしょうか。
各委員  異議なし。
岡崎部会長  では今回の塗料製造業専門部会の運営規程の改正については専門部会として認めることとしたいと思います。
それでは、専門部会運営規程が改正されましたので、早速これに沿って、当部会議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。 部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うこととしましたので、労使委員から1名ずつ指名したいと思います。労働側の委員はどなたにされますか。
浦上委員  はい、浦上でお願いします。
岡崎部会長  使用者側の委員はどなたにされますか。
𠮷川委員  はい、𠮷川でお願いします。
岡崎部会長  それでは、当専門部会において議事録の確認をいただく委員は浦上委員、𠮷川委員、そして私ということにします。
また、この確認を行う委員が欠席された場合は適宜、代わりの委員を指名することにしたいと思いますが、それでよろしいですか。
各委員  異議なし。
岡崎部会長  それでは、審議に入ります。
  本日の議題は「兵庫県塗料製造業最低賃金に係る改正の必要性の審議について」となっています。
 今年も去年同様、新型コロナウイルスの景気や雇用に与える影響が非常に大きいということから、本審で必要性の有無の審議を一括して行うということが困難という理由により、必要性の有無の審議から専門委員を交えて専門部会で行うこととなったものです。
この辺りの経過等は労使それぞれお聞きいただいているとは思いますが、確認のため、今年の経過や改正の流れも含めて事務局から説明してください。
青柳賃金室長  私から簡単に説明をさせていただきたいと思います。
 兵庫県最低賃金につきましては、今、お手元のチラシにありますように9件の特定最低賃金が決定しているという状況でございます。今年につきましては、7月5日、7日、12日に7件の特定最低賃金について、改正の申出を労側の方からいただいております。
そちらにつきましては、資料の2に特定最低賃金改正の申出状況をまとめさせていただいております。今回、申出をいただきました7件の特定最低賃金の改正つきましては、いずれも形式的要件を具備されているものと判断いたしましたので、7月16日の本審におきまして、改正の必要性の有無についての諮問をさせていただいております。
 昨年につきましては、特定最低賃金の改正の必要性の有無について、本審において諮問を行いまして、一括の審議を途中まで行っていたところですが、8月5日の本審におきまして必要性について専門部会を設置して行うということから、途中から必要性の有無については専門部会を設置して行ったという経過でございました。
 今年につきましては、7月14日の小委員会において、労使で話し合いを行いまして、コロナの影響により、各業況が大きく異なるということから、最初から個別に専門部会を設置して審議をするという方向性がまとめられたということでございます。そのあとす。また、小委員会におきましては、必要性の審議が膠着したままという状況を避けるということで、効率的な審議に努力するということが労使の方の確認事項とされたところでございます。
 以上から今年につきまして、例年より早い日程で専門部会を開催して必要性の審議を行うこととしているものでございます。
 次に特定最低賃金の改正につきましては、金額の改正を行うということの必要性に係る諮問答申、そして金額をいくらにするかという金額改正の諮問答申の二つの段階を経て金額改正に至るという形になっております。その辺りについて説明させていただきます。
机上配布させていただきました特定最低賃金についての資料をご覧ください。特定最低賃金については最低賃金法第15条から第19条に定められ、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するものとされています。その決定については、労使のイニシアティブにより決まり、全国には228件設定されている状況でございます。そのうち兵庫県で9件設定されている状況でございます。
 次に特定最低賃金と地域別最低賃金の比較ということです。
 地域別最低賃金は現在900円ですが、こちらはすべての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティーネットという役割・機能に対しまして、特定最低賃金につきましては、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するもの、或いは公正競争を補完するものという役割設定であるということが、大きく異なるところでございます。
 続きまして、特定最低賃金と地域別最低賃金の関係ですが、法第16条により、特定最賃は地域別最賃よりも高くなければ効力がなくなるということですので、地域別最低賃金より低い特定最低賃金を決定するということは、法律上できないということになっております。
次に特定最低賃金の決定、改正までのプロセスですが、労使からの申出がありましたら、労働局長が諮問を行い、審議会又は専門部会で必要性の調査審議、必要性の答申があった場合は金額の諮問、金額の調査審議、改定額の決議、答申、異議審、決定、官報公示、効力発生という流れになりますが、今現在は必要性の調査審議を行っている状況でございます。
 次に特定最低賃金の改正の必要性の有無の考え方をまとめていますが、昭和57年の中賃の答申ですが、「必要性の有無は新産業別最賃の設定の趣旨にかんがみ、全会一致の議決に至るよう努力する」とされているところであり、また平成14年の協議会報告につきましては、金額に関する調査審議については、全会一致の議決に至るよう努力することが望ましいと、されています。
 つまり、現在、必要性の有りにつきましては、全会一致の運用以外は行われていないということでございます。

また、金額審議につきましては全会一致だけではなく採決にて決定することもあり得るという違いがありますので御理解ください。必要性有無の整理に関しては過去、必要性有の答申、金額改正は引上げなしという運用がないというのが原則であり、必要性有という場合については、最低1円以上の引上げを行うという御理解をいただいたものということになります。かつ、地域別最低賃金以下の改正ということは法の趣旨に反しますので、改正された特定最低賃金は地域別最低賃金以上、つまり今年の場合は900円から928円の答申を行っておりまして、異議審を受けて9月1日に決定されるという流れになっておりますので、その決定された最低賃金928円を下回る改正というのはあり得ないということになります 続きまして、令和3年特定答申日と発効日の関係です。例年どおりの12月1日の発効を目指す場合は10月1日が金額改正の答申の期日となります。答申期日が遅れますと、発効日が遅れてきますので御理解いただければと思います。

また、補足ですが、特定最低賃金は申し出を行った事業場内最低賃金を超える金額での改正はできませんので、上限については、事業場内の最低賃金額が限度となります。具体的に言いますと資料2の申出状況の最も低い金額例の中の労働協約の申出いただいております995円が最も低い金額になっておりますので、改正有の場合はこの金額を超えることはできないということでございます。
 以上、説明を終了させていただきます。
岡崎部会長  ただ今の御説明について、御意見、御質問はありませんでしょうか。
各委員 (特になし)
岡崎部会長  それでは、兵庫県塗料製造業最低賃金の必要性の有無についての審議に入りたいと思います。
 では、事務局から、本日お配りいただいている各種資料の説明をお願いします。
青柳賃金室長  引き続き、私から資料の説明をさせていただきます。
 次の資料について、説明)
  資料No2 令和3年度 特定最低賃金改正の申出状況
   資料No.3 兵庫県塗料製造業最低賃金外6件の改定決定の必要性の有無について(諮問)(令和3年7月16日)(写)
  資料No.4 兵庫県最低賃金の改正決定について(答申)(令和3年8月5日)(写)
  資料No.5 一般職業紹介状況(令和3年6月)について(兵庫労働局職業安定部職業安定課)
  資料No.6 管内金融経済概況(日本銀行 神戸支店 2021年7月12日)
  資料No.7 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和3年5月)兵庫県
  資料No.8 兵庫県の経済・雇用情勢(産業労働部政策労働局産業政策課 令和3年7月28日)
  資料No.9 兵庫県鉱工業指数月報(令和3年5月速報)
  資料No.10 連合兵庫2021春季生活闘争 平均賃金方式 第6回 回答集計 (連合兵庫2021年6月4日)
  資料No.11 塗料製造業関係最低賃金(令和2年度、令和年3度、全国)
 続きまして、基礎調査の資料の説明をさせていただきたいと思います。
倉本賃金主任  基礎調査を担当しております。賃金主任の倉本と申します。よろしくお願いいたします。
 (次の資料に基づき、基礎調査結果を説明)
令和3年度最低賃金に関する基礎調査結果(特定最賃)
岡崎部会長  ただ今の説明について、御意見、御質問はありませんでしょうか。
各委員 (特になし)
岡崎部会長  それでは、審議を続けます。
 今回は、改正の必要性の有無から専門部会で審議を行っていくということです。
事務局の説明にもありましたが、必要性の有無に関しては、全会一致が原則ということになり、全会一致に至らない場合には、必要性が認められないということになります。
 また、全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により、専門部会の決議をもって、審議会の決議となります。
限られた時間の中で、大変御苦労をお掛けいたしますが、よろしくお願いいたします。
それでは、まず、労使双方から、塗料製造業最低賃金の必要性の有無の審議にあたっての基本的な考え方を伺わせていただきたいと思います。その段階で、双方が御意見を同じくするのであれば、必要性についての結論が出たこととなり、答申を行い、御意見が異なる場合は、審議を続けていくこととしたいと思います。
では、最初に労使双方それぞれで意見調整をなさいますか。
使側委員  はい、お願いします。
青柳賃金室長

 (労側委員に)よろしいですか。

労側委員  はい、大丈夫です。
 

(使側委員別室で協議)

岡崎部会長  それでは、審議を再開いたします。
 改正の申出をされた労側委員から、金額改正の必要性に係る考え等をお聞きしたいと思います。
それでは、お願いいたします。
日下委員  日下です。よろしくお願いします。
 労側委員の必要性改正審議つきましては、当初から意向表明、申出を含めて必要な手続き、処理を含めて進めさせておりますので、必要性有りの考え方についての変更はありません。
 塗料業界全体についても昨年比とはなりますが、コロナ禍の中で上向き傾向であり、今年については地賃も引き上げられたという部分で、塗料業界は塗料業界としての判断になりますけども、業界全体の引上げの必要性有と考えておりますのでよろしくお願いします。以上です。
岡崎部会長  それでは次に使側委員、お願いします。
𠮷川委員  使側の方から申し上げます。
 今回も地域別最賃が引上げられ、特定最賃の方も全業種一括での必要性がどうかというところで疑問がありましたが、塗料製造業に関しましては独自の判断をしていかなければいけないかと考えます。
 塗料の業界自体も、昨年は不透明なところもありましたが、コロナの数字がピークなところもあった昨年と違いまして、ワクチン接種等改善も進んでおります。
 もう一つ、一番大きなところは生産がやや持ち直してきているところであり、ここを考えましたら昨年の先行き不透明な考え方とは少し状況が変わってきているかと思います。
 よって、必要性なしという理由が特にないのかと考えておりますので、労側と歩調を合わせて必要性ありという考えでございます。
岡崎部会長  では、労使の意見が一致したように思われますので、本専門部会としての意見をまとめたいと思います。
 7月16日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決していますので、まずは全会一致の確認をさせていただきます。
 兵庫県塗料製造業の最低賃金の改正の必要性の有無について、本専門部会として「兵庫県塗料製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との内容で報告書を作成することについて異議はございませんか。
各委員  異議なし。
岡崎部会長  出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により、「兵庫県塗料製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との結論に至ったということを確認いたしました。
 では、事務局は「兵庫県塗料製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との専門部会報告及び答申文について、それぞれ(案)を作成していただけますでしょうか。
青柳賃金室長  それでは、準備をいたしますので、お待ちください。
 

(事務局、「報告文案」を作成後、各委員に配布)

岡崎部会長  では、まず報告文(案)から、確認をしたいと思いますので、事務局で報告文(案)を読み上げてください。
泉賃金指導官

令和3年8月19日

兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野巨利 殿 兵庫地方最低賃金審議会 兵庫県塗料製造業最低賃金専門部会 部会長 岡崎利美 兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告)
 

 当専門部会は、令和3年7月16日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県塗料製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。
なお、本件の審議に当たった当専門部会の委員は下記のとおりである。

公益代表委員
岡崎利美
上林憲雄
坂本知可
労働者代表委員
浦上哲也
日下修次
寺田正人
使用者代表委員
佐々木保
廣利芳樹
𠮷川和宏

岡崎部会長  ただ今読み上げていただいた報告文(案)の内容でよろしいでしょうか。
各委員  はい。
岡崎部会長  それでは、報告文(案)から(案)を消したものを報告文とします。
 

報告文の写しを配布

岡崎部会長  引き続き、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行います。
  (答申文(案)の写しを配布)
岡崎部会長  それでは、事務局で答申文(案)を読み上げてください。
泉賃金指導官
令和3年8月19日

兵庫労働局長
荒木祥一 殿
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野巨利

兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申)
 

 当審議会は、令和3年7月16日付けをもって最低賃金法第21条に基づき貴職から諮問のあった兵庫県塗料製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県塗料製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。

岡崎部会長  ただ今読み上げていただいた答申文(案)の内容でよろしいでしょうか。
各委員  はい。
岡崎部会長  それでは、答申文(案)から(案)を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することとします。
では労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備をしてください。
岡崎部会長  では、答申いたします。
 

(部会長より、労働基準部長に答申文を手交)

岸労働基準部長  ありがとうございます。
  (答申文の写しを配布)
岸労働基準部長  では、一言御挨拶を申し上げます。本日塗料製造業最低賃金につきまして、全会一致で必要性有りとの答申をいただきました。
 先々のいいスタートでどうもありがとうございました。
岡崎部会長  では、事務局からほかに何かありますか。
青柳賃金室長  次回の日程ですが、9月16日木曜日、午前10事からの開催を予定しています。
 本日は必要性有の答申をいただきましたので、金額改正についての意見聴取の公示を9月8日まで行うこととなります。
 あと、次回の公開、非公開についての確認をお願いいたします。
岡崎部会長 次回は9月16日木曜日、午前10時からの開催とします。
 次回は金額審議となりますので「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合」に該当し、会議は非公開としたいと思います。
 では、本日はこれで終わります。
 ありがとうございました。
各委員  ありがとうございました。
 
岡崎 利美
浦上 哲也
𠮷川 和宏

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