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令和3年度 第1回兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和3年8月30日(月) 15時27分~16時30分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 坂本委員、桜間委員 | |
労働者委員 | 角田委員、重宮委員、堂園委員 | ||
使用者委員 | 田辺委員、中島委員、𠮷川委員 | ||
事務局 | 岸労働基準部長、青柳賃金室長、泉賃金指導官、倉本賃金主任、赤松職員 | ||
議題 | (1)部会長及び部会長代理の選出について (2)兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会運営規程の改正について (3)兵庫県鉄鋼業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議等について (4)その他 |
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議事録 | 泉賃金指導官 | ただ今から、第1回兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会を開催します。 本日は、原委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は、充足しておりますことを御報告します。 また、本日の審議は議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申出はありませんでした。 本日は、第1回目の専門部会になりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。 それでは、審議に入ります前に、労働基準部長より御挨拶申し上げます。 |
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岸労働基準部長 | 皆さんこんにちは。 労働基準部長の岸でございます。開催にあたりまして一言御挨拶を申し上げます。 日頃より労働行政につきましては格別の御理解と御協力をいただいていることにつきまして厚く御礼を申し上げます。 本日は兵庫県鉄鋼業最低賃金の第1回の専門部会の開催となります。 今年度も必要性の有無から専門部会で審議を行うこととなり、皆様には大変難しい状況の中、タイトなスケジュールで御審議をしていただくこととなり大変御苦労をおかけいた事務局といたしましても審議の参考としていただくため資料の準備等適切に行って参りたいと考えてございます。 特定最低賃金につきましては特に労使のイニシアティブによって設定されるものと理解しているところでございます。 ぜひ審議におきましては全会一致に向けての御努力をいただきますようお願い申し上げて、簡単ではございますけれども御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 |
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泉賃金指導官 | 次に各委員と事務局の紹介をさせていただきたいのですが、時間の関係もありますので、各委員につきましては、次第に添付しております委員名簿にて御確認をお願いします。 それでは、部会長の選出に移らせていただきます。 部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により、公益代表委員の皆様の御相談により、候補者を御推薦していただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいておりますが、それでよろしいでしょうか。 御異議ありませんか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
泉賃金指導官 | それでは、そのようにさせていただきます。 では、公益委員の方から、部会長と部会長代理の推薦をよろしくお願いいたします。 |
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桜間委員 | 公益委員で事前に打ち合わせいたしましたので、部会長に坂本委員、部会長代理は私、桜間にしたいと思います。 | ||
泉賃金指導官 | ただ今、部会長に坂本委員、部会長代理に桜間委員との御推薦がございましたが、御異議ありませんか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
泉賃金指導官 | 異議なしとの声がありましたので、部会長に坂本委員、部会長代理に桜間委員が選出されたものと確認いたします。 それでは、この後の議事進行につきましては、部会長よろしくお願いします。 |
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坂本部会長 | 部会長に選出されました坂本でございます。 慎重審議に努めたいと思いますので、よろしく御協力お願いいたします。 では、議事を引き続き、進めたいと思います。 議題2兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会運営規程の改正について事務局より説明をお願います。 |
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青柳賃金室長 | 賃金室長の青柳でございます。よろしくお願いいたします。 私から説明をさせていただきます。 例年ですと、専門部会運営規程の第7条の規定により議事録署名委員を指名いただくのですが、ご存じのとおり昨年12月の押印廃止に伴い、各審議会の議事録においても署名押印廃止の取り扱いも可能ということになりました。 先日の本審及び地賃専門部会において各運営規程の改正を御了解いただいたところですが、本専門部会運営規程の改廃については第9条の規定により、各専門部会での決議事項となっていますので、今年は各専門部会の冒頭に改正(案)の提示をさせていただくものでございます。 資料1に事務局で作成いたしました改正(案)、溶け込み後の規程をつけています。 変更内容につきましては第3条と第7条の部分で、一つは今後のテレビ会議システムを見据えての改正で、もう一つは押印廃止に伴い、今後については、部会長と部会長が指名した労使の各委員の確認をいただくという形で御変更させていただければということでございます。 以上でございます。よろしくお願いいたします。 |
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坂本部会長 | 今回、専門部会運営規程の改正ということで、本審と同様に事務局からテレビ会議システムの対応及び議事録の署名廃止に沿った改正に関しての、改正案が示されました。 今後の状況等に対応しての改正ですので、審議会規程と同様に特に御意見等がないようであれば、今回の改正に承認することとしてよいと思いますが、よろしいでしょうか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
坂本部会長 | では今回の鉄鋼業専門部会の運営規程の改正については専門部会として認めることとしたいと思います。 それでは、専門部会運営規程が改正されましたので、早速これに沿って、今回からは議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。 部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うこととししましたので、労使委員から1名ずつ指名したいと思います。 労働側の委員は、どなたにされますか。 |
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重宮委員 | 重宮でお願いします。 | ||
坂本部会長 | 使側はどなたにしますか。 | ||
𠮷川委員 | 𠮷川でお願いします。 | ||
坂本部会長 | それでは、当専門部会において議事録の確認をいただく委員は、重宮委員、𠮷川委員、そして部会長である私が行うということとします。 また、もし部会長が欠席の場合は、部会長代理が署名することになりますが、労使の先生の場合は、出席委員の中で、その都度お決めいただいた上で、部会長が指名するということにしたいと思いますが、それでよろしいですか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
坂本部会長 | それでは、審議に入ります。 本日の議題は「兵庫県鉄鋼業最低賃金に係る改正の必要性の審議について」となっております。 今年も昨年同様、新型コロナウイルスの景気や雇用に与える影響が非常に大きいということ等から、本審で「必要性の有無」の審議を一括して行うということが困難という理由により、「必要性の有無」の審議から専門委員を交えて、専門部会で行うこととなったものです。 この辺りの経過等は労使それぞれお聞きいただいているとは思いますが、確認のため、今年の経過や改正の流れも含めて事務局から説明をお願いします。 |
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青柳賃金室長 | 私から説明をさせていただきます。 お配りさせていただいております資料の2を御覧ください。こちらが令和3年度特定最低賃金の改正の申出状況を一覧にしたものでございます。今回、7件の特定最低賃金について申出をいただいております。 左から2列目のところが鉄鋼業で7月5日に、受理させていただいています。7件の特定最賃につきましては、いずれも形式的要件が具備されていると判断いたしておりますので7月16日の本審において改正の必要性の有無の諮問をさせていただいております。諮問につきましては、資料の3に添付をさせていただいております。 特定最低賃金の改正につきましては、以前は本審において一括での諮問、答申審議を行っていた訳ですけれども、昨年は各専門部会において必要性の有無の審議から行いました。今年度につきましても7月14日の小委員会におきまして労使で方向性についての話し合いをしていただきまして、やはりコロナの影響によって各業況が大きく異なるということから専門部会を設置して審議を行うということで、その後の7月16日の本審におきまして必要性の有無の諮問と同時に専門部会の設置の決議をいただきまして、専門部会を早めに設置し必要性の有無の審議を行うということにしたものでございます。 また、本審におきましては必要性の有無の審議が膠着したまま回数を重ねるという状況を避けるということから、効率的な審議に努力するということが労使の確認事項とされているところであります。 このようなことから今年につきましては例年よりも少し早い日程で専門部会を設置いたしまして必要性の有無の審議を行うということでございます。 特定最低賃金の改正につきましては、その金額改正を行うことを必要とするかどうかという調査審議と、その金額をいくらにするかという調査審議という二つの段階の手続きを踏むという流れになっております。 その辺の確認を少し説明させていただきます。 机上に配布させております横長の「特定最低賃金について」の説明資料、令和3年と書いておりますが、こちらに沿って少し説明をさせていただきます。 1枚めくっていただいて2ページのところでございます。特定最低賃金につきましては、最低賃金法第15条から第19条に規定されているところでございまして、その決定については、特定最低賃金は産業又は職業ごとに適用するということで、その決定については労使のイニシアティブにより決まるということになっております。全国では228件設定されているところでございまして、228件の業種別につきましては、1枚めくっていただきまして3ページに一覧を付けてございます。このうち、兵庫につきましては9件の特定最低賃金が設定されているということで、今年はこのうち7件について改正の申出がされているということでございます。 4ページ、次のページですけれども、「特定最低賃金と地域別最低賃金の比較」ということで一覧にしております。 地域別最低賃金につきましては、こちらは性別、年齢、業種に拘わらず全ての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティネットという位置付けになっているというところですけれども、一方特定最低賃金、産業別の最低賃金につきましては、企業の賃金水準を設定する際の労使の取組を補完するものという位置付けであり、または公正競争を維持するという目的、役割を果たしているというところであるところが大きく違うところでございます。 1枚めくっていただきまして、5ページのところですけれども、「特定最低賃金と地域別最低賃金の関係」のところです。 最低賃金法の中で、特定最低賃金と地域別最低賃金が2つ以上適用される場合は高いほうの賃金が適用されるということです。それと、最低賃金法第16条によりまして特定最賃は地域別よりも高い金額を設定する必要があるということでございます。今現在兵庫県の最低賃金は時間額900円という金額になっておりますけれども、資料の4に付けておりますように8月5日に改正の答申をいただいております。その中で地域別最低賃金については28円の引き上げとなっておりまして、先日の異議審の中で答申どおりということになっておりますので、9月1日の官報公示をもって改正が決定されるということになります。 要するに、最低賃金法第16条において特定最低賃金は地域別最低賃金より高い額で決定するということですので、9月1日以降に特定最低賃金を決定する場合については、地域別最低賃金の時間額928円より高い額で決定する必要があるということでございます。 続きまして6ページですけれども、6ページは「特定最低賃金の決定・改正までのプロセス」ということでございます。先ほど申し上げましたように特定最低賃金につきましては、まず必要性の調査審議、必要性が有の場合については金額改正の調査審議を行い、そこで改正額についての答申をいただきまして初めて金額改正に至るという流れになるというところでございます。今、こちらの専門部会では必要性についての調査審議、ここを専門部会で行っているということで御理解をいただければということでございます。 続きまして、7ページですけれども、こちらは必要性の有無の考え方について記載をしてございます。必要性につきましては、昭和57年の中賃の了解事項としまして、必要性の有無については「新産別の最賃の設定の趣旨にかんがみ、全会一致の議決に至るよう努力するものとする。」となっております。この「努力するもの」ですが、今まで過去に全会一致以外での運用はありませんので、必要性が全会一致でない場合については「必要性が認められない」というのと同じことになっております。そこは金額審議と若干異なりまして、金額審議については最終的に採決で決まるというケースもあり得ますけれども、必要性については、これは全会一致しかないということでございます。 整理いたしますと、下に書いてありますように、過去「必要性有」で「金額改正なし」という運用はないということです。「必要性有」の場合は最低1円以上引き上げを行うという判断をいただいたということで、かつ法第16条によりまして特定最賃については地域別最賃を上回る金額でなければ法の趣旨に反することとなると御確認をいただければと思います。つまり今年の場合は、もし改正する場合については928円を上回らなければならないということでございます。また、補足なのですけれども、特定最低賃金につきましては、申出をいただきました事業場内の最低賃金、こちらを超える額での改正も出来ないということになっております。 先ほどの資料2の方の一覧表、こちらに各申出をいただきました業種の最も低い事業場内の賃金額、こちらは「最も低い金額例」のところに記載してある金額でございます。鉄鋼業の場合ですと、左から2列目のところです。労働協約での時間額が1,016円となっておりますので、改正する場合におきましてもこの金額が上限額となります。 それから、先ほどの資料の8ページですが、特定最賃の答申日と発効日の関係です。特定最低賃金につきましては、例年発効日は12月1日を目標にしております。12月1日に発効するためには官報公示の期間等考えますと逆算して答申日は10月1日が期限になります。 逆に言いますと、この答申日が後ろにずれると共に発効日も12月1日から順次後ろにずれていくということでございます。 説明は以上でございます。 あと、他の部会の状況ですけども、申出を受けました7件の特定最低賃金の必要性につきましては、現在、自動車小売業以外については必要性有の答申をいただいております。 以上でございます。 |
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坂本部会長 | ただ今の説明について、御意見、御質問はありませんか。 | ||
各委員 | (特になし) | ||
坂本部会長 | それでは、兵庫県鉄鋼業最低賃金の必要性の有無についての審議に入りたいと思います。 では事務局から、本日お配りいただいている各種資料の説明をお願いします。 |
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青柳賃金室長 | 引き続きまして今日お配りさせていただいている資料の5番から12番をかいつまんで説明させていただこうと思っております。 (以下の資料について説明) 資料No5 一般職業紹介状況(令和3年6月分)について(兵庫労働局職業安定部職業安定課) 資料No6 管内金融経済概況(日本銀行 神戸支店 2021年7月12日) 資料No7 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和3年5月) 兵庫県 資料No8 兵庫県の経済・雇用情勢(産業労働部政策労働局産業政策課 令和3年7月28日) 資料No9 兵庫県鉱工業指数月報(令和3年5月速報) 資料No10 連合兵庫2021春季生活闘争 平均賃金方式 第6回 回答集計 (連合兵庫2021年6月4日) 資料No11 2021年度 春季賃上げ状況(兵庫県経営者協会2021年6月9日) 資料No12 鉄鋼業関係最低賃金(令和2年度,令和3年度,全国) 続きまして、基礎調査の結果の概要について担当から簡単に説明させていただきたいと思います。 |
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倉本賃金主任 | 賃金主任の倉本でございます。 私の方からは基礎調査の結果について説明させていただきます。 (以下、机上配布資料「令和3年度最低賃金に関する基礎調査結果(特定最賃)について説明) |
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坂本部会長 | ただ今の説明について、御意見、御質問はありませんか。 | ||
各委員 | (なし) | ||
坂本部会長 | それでは、審議を続けたいと思います。 今回は、改正の必要性の有無から専門部会で審議を行っていくということです。 事務局の説明にもありましたが、必要性の有無に関しては全会一致が原則ということになり、全会一致に至らない場合は必要性が認められないということになります。 また、全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により、専門部会の決議をもって、審議会の決議となります。 限られた時間の中で、大変御苦労をおかけ致しますが、よろしくお願いします。 それでは、まず労使双方から、鉄鋼業最低賃金の必要性の有無の審議に当たっての基本的な考え方を伺わせていただきたいと思います。 その段階で、双方が御意見を同じくするのであれば、必要性についての結論が出たこととなり、答申を行い、御意見が異なる場合は、審議を続けていくこととしたいと思います。 では、最初に労使それぞれ、別室での意見調整をされますか。 |
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労使委員 | はい。 | ||
坂本部会長 | では別室でお願いします。 | ||
(労使それぞれ意見調整) | |||
坂本部会長 | それでは審議を再開します。 では改正の申出をされた労側委員から金額改正の必要性に係る考え等をお聞きしたいと思います。 それではお願いします。 |
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重宮委員 | それでは労働側の重宮より改正審議について述べたいと思います。 昨年につきましては御承知のとおりコロナ禍ということで非常に先行きが見えない状況にありました。鉄鋼業界につきましては大手の再編もあり、加えて決算が示せないという先行きが見えない状況でありました。その中でも兵庫県の鉄鋼業については労使のイニシアティブで、良好な労使関係により、これまで審議を尽くしてきたことで、最終的には必要性有という結果が出たということです。 これについては非常に大きな成果だったと考えております。本年につきましてもコロナ禍ではありますが、ワクチン接種がかなり進んで来まして、その効果も報道であるとおりワクチンの効果がきちんと接種した方々に出て来ているということもありますので、昨年と比べると少し先行きについては状況が違うというところであります。かつ、業績についても御承知のとおり鉄鋼業につきましては回復基調にございます。一部のところではありますが、非常に繁忙を極めているところもございますし、全体感としても状況は好転しつつあるという認識にあります。こういった中で、鉄鋼業界の課題であります雇用の確保を進めていくことについては、やはり最低賃金の重要性が出て来ると思っておりますし、賃金を継続的に上げていく、最賃を上げていくという必要性は非常に大きく、そのことが連続性による働く側の皆さんの安心感に繋がるのではないかと、こういったところが改めて兵庫県の鉄鋼業で働くという意義に繋がっていくと考えております。魅力ある産業の水準を示すためにも本年も労働側としては必要性有ということで、これはマストとして考えておりますので、是非前向きに御検討をいただきたいということで、基本的な考え方として述べさせていただきます。 よろしくお願いいたします。 |
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坂本部会長 | それでは次に使側委員から、お願いします。 | ||
𠮷川委員 | 労側主張の前半部分でこちらが申し上げたいことを言っていただいたのですが、コロナ禍で昨年は先行きが見えない状態で、決算の問題もありましたし、金額審議もどうやって行うのだろうかという状況だったと思います。 それに対して今年は大分状況が変化しているということは間違いないと思います。 ちょっとここから違いますのは今、先行きに関しましては、ワクチン接種が進んでいますが、一部では先行きが不透明であることです。例えば鋼材価格が上がっていることの根底には原材料価格とかが上がっているからということがあり、一過性のものかという見方も一部ではありますが、輸送運賃の増加とかもありまして、決して楽観視出来る状態ではないと慎重に考えております。業界として、潤っている訳ではなく、そこは慎重であるべきと考えております。 昨年はプラス1円で三者合意ということになりましたけれども、今年の状況で必要性なしという訳にはいかないと思います。つじつまが合わない結果になると思いますので、我々としては必要性については有ということで一応結論を出したところでございます。 ただ、繰り返しになりますが、回復はしているようですけれども、それは一部の業種であり全体が潤っている訳ではなく、先行きも不透明なところがあるということは念頭に置いていただきたいなと思います。 以上でございます。 |
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坂本部会長 | ありがとうございます。 労使双方の主張をお聞きしたところ意見が一致したように思われますので、本専門部会としての意見をまとめさせていただきたいと思いますがよろしいでしょうか。 |
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各委員 | はい。 | ||
坂本部会長 | 7月16日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決していますので、まずは全会一致の確認をさせていただきます。 兵庫県鉄鋼業の最低賃金の改正の必要性の有無について、本専門部会として 「兵庫県鉄鋼業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との内容で報告書を作成することについて異議はございませんか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
坂本部会長 | 出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により「兵庫県鉄鋼業最低賃金については改正決定することを必要と認める」 との結論に至った、ということを確認いたしました。 では事務局は、「兵庫県鉄鋼業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との専門部会報告及び答申文についてそれぞれ(案)を作成していただけますか。 |
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青柳賃金室長 | それでは、準備をいたしますので、お待ちください。 | ||
(事務局、「報告文案」を作成後、各委員に配布) | |||
坂本部会長 | では、まず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で報告文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 | それでは、報告文案を読み上げさせていただきます。 案 令和3年8月30日
兵庫地方最低賃金審議会会長 梅野巨利 殿 兵庫地方最低賃金審議会 兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会 部会長 坂本知可 兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告)
当専門部会は、令和3年7月16日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県鉄鋼業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。 なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 記
公益代表委員、坂本知可、桜間裕章、原拓志労働者代表委員、角田豊、重宮秀人、堂園隆司 使用者代表委員、田辺圭、中島昭裕、𠮷川和宏 以上でございます。 |
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坂本部会長 | ただ今読み上げていただいた、報告文案の内容でよろしいですか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
坂本部会長 | それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。 | ||
青柳賃金室長 | 報告文の写しを配布させていただきます。 | ||
(「報告文(写し)」を各委員に配布) | |||
坂本部会長 | 引き続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行います。 事務局は答申文案を配ってください。 |
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(各委員に「答申文案」を配布) | |||
坂本部会長 | それでは、事務局で答申文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 | 案
令和3年8月30日
兵庫労働局長荒木祥一 殿 兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野巨利 兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申)
当審議会は、令和3年7月16日付けをもって最低賃金法第21条の規定に基づき貴職から諮問のあった兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県鉄鋼業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。 以上です。 |
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坂本部会長 | ただ今読み上げていただいた答申文案の内容でよろしいですね。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
坂本部会長 | それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することとします。 では労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備してください。 |
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(坂本部会長より岸労働基準部長に答申文を手交) | |||
岸労働基準部長 | 一言御挨拶を申し上げます。 本日は鉄鋼業最低賃金につきまして全会一致で必要性有との答申をいただきました。大変難しい状況の中、公労使で話を詰めていただきまして決定していただきありがとうございました。 引き続き次回からは金額審議に移っていきますが、どうぞよろしくお願いいたします。 |
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坂本部会長 | では、事務局から、ほかに何かございますでしょうか。 | ||
青柳賃金室長 | 次回の日程ですが、次回は金額審議の1回目ということで、9月22日水曜日午前10時からの開催とします。 鉄鋼の必要性の2回目としていた9月6日につきましては中止とさせていただきます。 本日、必要性有の答申をいただきましたので、金額改正について意見聴取の公示を行うこととなります。 あと、次回の公開、非公開についての確認をお願いいたします。 |
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坂本部会長 | それでは次回は9月22日水曜日午前10時からの開催とします。 次回は金額審議となりますので、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合に該当すると考え、会議は非公開としたいと思います。 本日はこれで終了となります。 御苦労様でした。 |
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坂本 知可
重宮 秀人
𠮷川 和宏
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