令和3年度 第1回兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会議事録

 
日時 令和3年8月23日(月)   13時55分~15時15分
場所 神戸地方合同庁舎 3階 第6共用会議室
出席者 公益委員 梅野会長、三上委員、山口委員
労働者委員 北山委員、日下委員、二宮委員
使用者委員 今井委員、倉本委員、櫃本委員
事務局 岸労働基準部長、青柳賃金室長、泉賃金指導官、倉本賃金主任、田村給付調査官
議題    (1)部会長及び部会長代理の選出について
   (2)兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会運営規程の改正について
   (3)兵庫県自動車小売業最低賃金の改正審議について
   (4)その他
議事録 泉賃金指導官  定刻より少し早いのですが、ただ今から、第1回の兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会を開会します。
 本日は、事前に山口委員が少し遅れると伺っておりますが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は、充足しておりますことを御報告いたします。
 また、本日の審議は、議事を公開することとしておりましたが、傍聴希望の申出はございませんでした。
 本日は、第1回目の専門部会になりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。
 それでは審議に入ります前に、労働基準部長より御挨拶申し上げます。
岸労働基準部長  皆様こんにちは。
 労働基準部長の岸でございます。開会にあたりまして、一言御挨拶申し上げます。
 日頃より労働行政につきましては、格別の御理解と御協力いただいておりますことにつきまして、厚く御礼を申し上げます。
 本日は、兵庫県自動車小売業最低賃金の第1回の専門部会の開催になります。
 今年度は、必要性の有無から専門部会での審議を行うこととなり、委員の皆様には大変難しい状況の中、タイトなスケジュールでの御審議をいただくこととなり、大変御苦労をおかけしております。
 事務局といたしましても、審議に参考としていただくための資料の準備等を適切に行って対応して参りたいと思っております。
 特定最低賃金につきましては、特に労使のイニシアティブによって設定されるものと理解しているところでございます。
 是非、審議におきましては、全会一致に向けての御努力をいただきますようにお願い申し上げまして、簡単ではありますけれども、御挨拶とさせていただきます。
どうぞよろしくお願いいたします。
泉賃金指導官  次に、各委員と事務局の紹介をさせていただきたいのですが、時間の関係もございますので、各委員につきましては、次第に添付させていただいております委員名簿にて御確認をお願いいたします。
 それでは、部会長の選出に移らせていただきます。
 部会長、部会長代理の選出につきましては、慣行により、公益代表委員の皆様の御相談により候補者を御推薦していただき、その後、御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいておりますけれども、それでよろしいでしょうか。
各委員 異議なし。
泉賃金指導官  それでは、そのようにさせていただきます。
 では、公益委員の方から部会長と部会長代理の推薦をよろしくお願いいたします。
三上委員  はい、公益委員の三上です、よろしくお願いします。
 公益委員で事前に打合せをいたしまして、部会長に梅野委員、部会長代理に山口委員のお二人を推薦したいと思います。よろしくお願いいたします。
泉賃金指導官  ただ今、部会長に梅野委員、部会長代理に山口委員との御推薦がございましたが、御異議ありませんか。
各委員  異議なし。
泉賃金指導官  ありがとうございます。では、部会長に梅野委員、部会長代理に山口委員が選出されたものと確認いたします。
 それでは、この後の議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。
 よろしくお願いいたします。
梅野部会長  はい、部会長に選出されました梅野です。慎重審議に努めたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 では、議事を引き継ぎます。
 審議に入る前に自動車小売業最低賃金専門部会運営規程の改正についてです。事務局より説明をお願いいたします。
青柳賃金室長  賃金室長の青柳でございます。よろしくお願いいたします。
 私から説明いたします。
 例年ですと、専門部会運営規程第7条の規定により、議事録の署名委員を御指名いただいているのですが、御存知のとおり昨年12月の押印廃止に伴い、各審議会の議事録においても署名・押印廃止の取り扱いも可能ということになりました。
 先日の本審及び各専門部会において、運営規程の改正の御了解をお願いしているところでありまして、本専門部会においても、運営規程の改廃につきましては、第9条の規定により各専門部会での決議事項となっておりますので、今年度は、各専門部会の冒頭、改正案の提示をさせていただいているところでございます。
 資料1に専門部会の運営規程改正案の溶け込み版の2ページに記載しておりますが、主な改正点としましては、先ほど申しました押印廃止に関係する第7条の変更と、今後のテレビ会議を見据えての第3条の改正をお願いしたいところでございます。
 以上でございます。よろしくお願いいたします。
梅野部会長  ありがとうございます。
 今回、専門部会運営規程の改正ということで、本審と同様に事務局からテレビ会議システムの対応及び議事録の署名廃止に沿った改正に関しての改正案が示されました。
 今後の状況等に対応しての改正ですので、審議会規程と同様に特に御意見等がないようであれば、今回の改正を承認したいと思いますが、よろしいでしょうか。
各委員  異議なし。
梅野部会長  ありがとうございます。
 では今回の自動車小売業専門部会の運営規程の改正については専門部会として認めることとしたいと思います。
 それでは、専門部会運営規程が改正されましたので、これに沿って、今回は議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。
部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うということですので、労使委員から1名ずつ指名したいと思います。
労働側の委員は、どなたにされますか。
北山委員  はい。(挙手)
梅野部会長  北山委員でお願いします。
 使側委員は、どなたにされますか。
倉本委員  倉本でお願いします。
梅野部会長  倉本委員ですね。
 では、当専門部会におきまして、議事録の確認をいただく委員は、私と北山委員、倉本委員といたします。また、確認を行う委員が欠席された場合は、適宜代わりの委員を指名することにしたいと思いますが、それでよろしいでしょうか。
各委員  はい。
梅野部会長  それでは、審議に入ります。
 本日の議題は、「兵庫県自動車小売業最低賃金に係る改正の必要性の審議について」であります。
 今年も昨年同様、新型コロナウイルスの景気や雇用に与える影響が非常に大きいということから、本審での必要性の有無の審議を一括して行うということが困難との理由により、必要性の有無の審議から専門委員を交えて専門部会で行うという経緯がございます。このあたりの経過等は労使それぞれお聞きいただいていると思いますが、確認のために今年の経過、改正の流れも含めまして、事務局から御説明いただきたいと思います。
青柳賃金室長  それでは、説明させていただきます。
 資料の2を御覧ください。こちらが令和3年度の7件の特定最低賃金の改正の申出状況を一覧にしたものでございます。自動車小売業につきましては、一番右に記載しております。
 今回は、7月2日、7日、12日に7件の特定最低賃金について、改正の申し出がございました。いずれも形式的な要件については、具備されていると判断いたしましたので、7月16日の本審におきまして、改正の必要性の有無について、諮問をさせていただいております。諮問文につきましては、資料3に付けております。一昨年までは、特定最低賃金の改正の必要性の有無については、本審で一括しての諮問・答申を行っていましたが、昨年からは、必要性の有無に関し、専門部会を設置して審議を行うということになったところでございます。
 今年度ですが、7月14日に開催しました小委員会におきまして、話し合いを行いまして、コロナの影響により、状況が大きく異なるということ等を考慮して、当初から個別に専門部会を設置して審議をするという方向性がまとめられたということでございます。その後、7月16日の審議会におきまして、必要性の諮問をさせていただいたと同時に専門部会の設置を決議いただきまして、専門部会を早期に設置し、必要性の審議を行うということにしたものでございます。また、審議会におきましては、必要性の審議が膠着したままということを避けるということから、効率的な審議に努力するということが、労使の確認事項とされたところでございます。
 以上から、今年度におきましては、例年よりも少し早い日程で、当初から専門部会開催としまして、必要性の審議を行うことにしているということでございます。
 続きまして、特定最賃について、少し説明させていただければと思います。
 特定最低賃金の改正につきましては、金額改正を行うことの必要性に関する調査審議を求める諮問・答申、そして、金額をいくらにするかという改正の審議という二つの段階を経て、はじめて金額審議に至るということになっております。
 その辺の確認を少し説明させていただきます。
 机上に配布しております説明資料の「特定最低賃金について」を御覧いただければと思います。
 1枚めくっていただいた2ページに、特定最低賃金のことが書いてあります。
 特定最低賃金につきましては、最低賃金法第15条から第19条に規定されております産業ごとの職業ごとに適用する最低賃金であり、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取り組みを補完するものという位置付けでございます。
 全国では228件設定されておりまして、内訳に関しましては、1枚めくっていただきまして、3ページに全国の特定最低賃金の決定状況を記載しております。兵庫におきましては、このうち9件の特定最低賃金が設定されているという状況でございます。
 次のページですけれども、「特定最低賃金と地域別最低賃金の比較」ということで一覧表にしております。
 地域別最低賃金は、今、時間額900円ですけれども、こちらにつきましては、全ての労働者の賃金の最低限を保障するセーフティネットという位置付けであり、産業、年齢、性別に関わらず、すべての労働者に適用するものでございます。一方、特定最低賃金につきましては、企業内の賃金水準を設定する際の労使の取組みを補完する、または、公正競争を維持するということから、その役割・機能というものが若干違うということでございます。
 続きまして、1枚めくっていただきまして、5ページのところの、特定最低賃金と地域別最低賃金の適用の関係です。最低賃金につきましては、地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が適用される場合は、いずれか高いほうの賃金が適用されるということです。
 一方、最低賃金法第16条によりまして、特定最低賃金を決定する場合には、地域別最低賃金より高い額で決定する必要があるということになっておりますので、地域別最低賃金は、今現在900円ですけれども、28円の引き上げで8月5日答申が出ておりまして、今日午前中に異議審がありましたが、答申どおりという決定がなされておりますので、9月1日を持ちまして、928円で決定するという官報公示が出る予定になっております。ですから、それ以後に特定最低賃金を決定する場合は、地域別最低賃金の928円より高い金額でなければ、効力がなくなるということになっております。
 続きまして6ページですけれども、こちらの「特定最低賃金の決定・改正までのプロセス」については、左上のほうから、関係労使が申し出し、それから、必要性の諮問、調査審議を経て、必要性が有という場合に初めて金額の改正諮問、答申という流れになっていくということでございます。
それで、現在行っている専門部会は、必要性についての調査審議を行うという位置付けになっております。
 続きまして、7ページですけれども、「特定最低賃金の改正の必要性の有無について」でございます。こちらに必要性の考え方が載っております。改正の必要性の有無につきましては、昭和57年の中賃の了解事項としまして、必要性の有無については「新産別の最賃の設定の趣旨に鑑み、全会一致の議決に至るよう努力するものとする。」とされております。必要性の有無に関しましては、現在まで全会一致以外での運用は行われていないということになっております。これにつきましては、本審でも、専門部会でも同じ考えになり、金額審議とは若干異なります。金額審議につきましては、全会一致でない場合は、採決ということはあり得ますけれども、必要性の有無に関しては、すべて全会一致でなければならないということになります。
 整理いたしますと、過去「必要性有、引き上げなし」という運用はないということでございます。必要性有の場合は、金額は未定としても、最低1円以上の引き上げを行い、なお且つ、地域別最低賃金以下の改正は法の趣旨に反するということになりますので、改正された特定最低賃金は、地域別最低賃金額以上、つまり、今年度の場合は、928円を上回らなくてはならないということでございます。
また、補足ですけれども、特定最低賃金につきましては、申し出を行った事業場内の最低賃金を超える金額での改正はできないということにもなっております。
 先ほどの資料2ですが、今年の自動車小売業の申し出は、最も低い金額例として、時間額950円との記載がございます。こちらが、今回申し出された事業場内の最低賃金額でございます。
 もし、改正する場合には、この金額を上回る改正はできないということになりますので、御理解をいただければと思います。
 7月16日の本審において、専門部会で全会一致した場合は、必要性の答申を専門部会において行うということで、6条5項の適用についての決議をいただいております。必要性の有無、また、金額改正について、全会一致で決議に至った場合は、専門部会におきまして部会報告・答申ができるということになっております。一方、専門部会での結論が、全会一致に至らない場合は、6条5項の適用はできませんので、必要性の有無の場合においては、全会一致に至らないことから、必要性は認められないとの報告を本審に出し、本審において、再度、必要性の有無を判断し、答申を行うという流れになります。金額審議においても同様に、全会一致の場合は、専門部会で答申を行いますが、全会一致でない場合は、本審で審議・答申を行うということになっております。
 先ほどの資料の8ページに、令和3年度特定最賃の答申日と発効日の関係ということで、答申の日と異議申出期限等の日付の入ったものがございますが、例年どおり、特定最賃について12月1日の発効を目指す場合は、10月1日が答申の期日となっております。答申が終わった後、異議申出、官報公示の手続きがありますので、答申の日が後ろへずれて行くと、発効日についても、後ろにずれて行くということになりますので、御了解いただければと思います。
 説明については、以上でございますけれども、兵庫のほかの部会の状況につきましては、本日までに塗料と電子が、必要性有との答申が行われています。
 以上でございます。
梅野部会長  ただ今の説明につきまして、御意見・御質問等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
各委員  (特になし)
梅野部会長  それでは、兵庫県自動車小売業最低賃金の引き上げの必要性の有無についての審議に入りたいと思います。
 事務局から、本日お配りいただいています各種資料の説明をお願いいたします。
青柳賃金室長  引き続きまして、お配りさせていただいております資料について、掻いつまんで説明させていただきたいと思います。
(以下の資料について説明)
  資料No.5 一般職業紹介状況(令和3年6月分)について(兵庫労働局職業安定部職業安定課)
  資料No.6 管内金融経済概況(日本銀行 神戸支店 2021年7月12日)
  資料No.7 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和3年5月) 兵庫県
  資料No.8 兵庫県の経済・雇用情勢(産業労働部政策労働局産業政策課 令和3年7月28日)
  資料No.9 兵庫県鉱工業指数月報(令和3年5月速報)
  資料No.10 連合兵庫2021春季生活闘争 平均賃金方式 第6回 回答集計 (連合兵庫2021年6月4日)
  資料No.11 2021年度 春季賃上げ状況(兵庫県経営者協会2021年6月9日)
  資料No.12 鉄鋼業関係最低賃金(令和2年度,令和3年度,全国)
 続きまして、担当より基礎調査の関係について、説明させていただきます。
倉本賃金主任  賃金主任の倉本でございます。私からは基礎調査について説明させていただきます。
(以下の資料について説明)
 令和3年度最低賃金に関する基礎調査結果
梅野部会長  ただ今の説明につきまして、御意見・御質問等はございますでしょうか。
各委員 (特になし)
梅野部会長  では、審議を続けます。
 今回は、改正の必要性の有無から専門部会で審議を行うということでございます。事務局からの説明にもありましたけれども、必要性の有無に関しては、全会一致が原則であります。全会一致に至らない場合は、必要性が認められないということになります。
 また、全会一致で決議された場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用により専門部会の決議をもって審議会の決議となります。限られた時間の中で御苦労おかけしますけれども、審議のほどよろしくお願いいたします。
 それでは、まず労使双方から、自動車小売業最低賃金の必要性の有無の審議に当たっての基本的な考え方を伺いたいと思います。
 その段階で、双方の御意見が同じであれば、必要性についての結論が出たこととなりますので、答申を行いますが、御意見が異なった場合は、審議を続けていくことになります。
 最初に労使双方それぞれの意見調整は必要でしょうか。
労使委員  はい、お願いします。
梅野部会長  それでは、10分から15分程度で、別室にて協議をお願いします。
  (労使それぞれ意見調整)
(全体会議)
梅野部会長  それでは、審議を再開いたします。
 改正の申出をされました労側委員から必要性に関しての御意見をお聞きしたいと思います。お願いします。
北山委員  こちらも事前に話し合いはしておりまして、もちろん昨年からの自動車小売業の兵庫における背景もありますが、自動車保有台数も増加しておりますので、これによる整備業の必要性等を考えましたら、申し出のとおりに必要性有との意見で一致しております。以上です。
梅野部会長  ありがとうございました。
 それでは、使側から御意見をお願いいたします。
倉本委員  それでは、使側から意見を述べさせていただきます。
 先ほど事務局から御説明があったのですが、輸出や生産がけん引して、全体としては持ち直していますということでした。ただし、個人消費が持ち直しの動きが一服しておりますという管内の金融経済概況という報告もありました。私も自動車を担当させていただいたのは今年が初めてなのですが、以前から、自動車小売業という一つの括りについての問題も提起されていたと思います。
 小売業といいながら、小売りの他に、整備あるいはレンタカーとか、小売業の中でも形態が違っているという状況があります。そういう違う業態を一つにまとめて話をするのもどうなのかというのは、以前から問題としてあったと思うのですが、それをここで差し引きましても、現在の消費の状況、整備等々は、非常に厳しい状況です。
 そこで、特定最賃の見直しをすることによって、事業継続が難しくなる使用者の方もいらっしゃることから考えますと、必要性については、非常に厳しいのではないか、難しいのではないかと思っております。
 以上です。
梅野部会長  わかりました。
 労側は必要性有ということです。もちろん、それで申し出されているのですが、使側は、必要性無というお考えです。
 労使の意見が異なりますので、ここからは公益が、公労、公使で意見をお聞きしたいと思います。
 労側からお願いいたします。
  (公労会議、公使会議)
(全体会議)
梅野部会長  それでは、再開いたします。
 本日は、必要性の有無の考えについて、公労、公使で、それぞれお話を伺いましたが、残念ながら合意には至りませんでしたので、審議は次回に引き継ぎたいと思います。
 労側の御主張というのは、最初に皆さんの前でも述べられたとおりなのですが、自動車保有台数の増加と、それに伴う整備の必要性、特に整備業がメインになっているところというのは、都会でなく、地方での車がなければ生活しにくい不便な場所であって、そういう場所での整備業というのは、非常に重要で、整備士の処遇改善にも必要であり、需要に見合った賃上げというのは必要であるということ。現在地賃に飲み込まれている自動車小売業だが、やはり地賃と同じであるということは違うのではないか。地賃との違い、自動車小売業としての存在意義というのが必要であるという御主張で、必要性有ということでした。
 これに対して使側は、個人消費回復と言いましても、まだまだ、先行きの見通しは不透明で厳しい状況であり、自動車保有台数の増加についても、新車販売の伸びは非常に少なく、厳しい状況に変わりはない。
 また、自動車産業全体についても、変化は激しく、今後の動きの見通しは難しいということで、今回の必要性については、今のところないのではないか、もう少し審議の時間が欲しいということでありました。
 ということで、残念ながら、今日の段階では意見の一致には至っていないわけです。
 特に使側の方で、もう少し慎重審議をしたい、考えたいということですので、次回の9月6日月曜日午後2時からもう一度自動車小売業の専門部会を開催したいと思います。
 もし次回は、必要性有で意見が一致した場合は、金額審議にも関係する部分が出てきますので、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れがある場合に該当するので、会議は非公開といたします。
 事務局から、他にございますか。
青柳賃金室長  各部会の日程につきましては、机上に日程表を1枚お配りしています。
 9月6日の午後2時の次回部会の開催場所は、神戸クリスタルタワーの16階での開催となりますので、お間違いのないように、よろしくお願いいたします。
 以上でございます。
梅野部会長  次回は、JR神戸駅前の方ということですね。
 ありがとうございました。
 本日の審議会はこれで終了いたします。お疲れさまでした。
                                                                          梅野 巨利
                                                                           北山修平
                                                                           倉本 信二

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