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令和3年度 第1回兵庫地方最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和3年7月19日(月) 9時48分~10時13分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 梅野会長、桜間委員 | |
労働者委員 | 岩﨑委員、重宮委員、堀井委員 | ||
使用者委員 | 倉本委員、松岡委員、吉川委員 | ||
事務局 | 岸労働基準部長、青柳賃金室長、泉賃金指導官、倉本賃金主任、田村給付調査官、赤松職員 | ||
議題 | (1)部会長及び部会長代理の選出について (2)兵庫県最低賃金専門部会運営規程の改正について (3)兵庫県最低賃金の改正審議について (4)その他 |
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議事録 | 泉賃金指導官 | ただ今から第1回兵庫県最低賃金専門部会を開会いたします。 本日は山口委員が欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規程による定足数を充足しておりますことを御報告します。 本日は、第1回目の専門部会となりますので、部会長が選出されるまでの間、事務局で議事を進行させていただきます。 傍聴者の方には受付でお渡ししております遵守事項に従い、円滑な議事進行に御協力のほどよろしくお願いいたします。 それでは、審議に入ります前に労働基準部長の岸より御挨拶申し上げます。 |
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岸労働基準部長 | 皆様おはようございます。労働基準部長の岸でございます。開会に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。 専門部会委員の皆様には、大変お忙しい中、当部会へ御出席いただきありがとうございます。 本日は、第1回目の専門部会でございまして、これから兵庫県最低賃金の改正審議が始まることとなります。 中央におきましては、先週、目安の答申が示されたところであり、これから各局におきましては、専門部会における審議が進められていくこととなります。 今年につきましては、昨年からの新型コロナウイルスの感染拡大が各産業に様々な影響を及ぼしており、いろいろな面で、難しい御審議になると存じます。 委員の皆様には、これからの暑い時期に、場合によっては連日の御審議をいただくこととなりますが、事務局としましては、専門部会の円滑な運営に向け、必要な関係資料の作成等に努める所存でございます。今後の御審議をどうぞよろしくお願いいたします。 |
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泉賃金指導官 | それでは、議題1「部会長及び部会長代理の選出について」に移ります。部会長及び部会長代理の選出につきましては、最低賃金法第25 条第4項の規程により、公益代表委員のうちから選挙等により選出していただくことになります。 慣行によりますと、まず公益代表委員の皆様の御相談等により部会長及び部会長代理の候補者を御推薦していただき、その後御推薦いただいた委員を専門部会にお諮りするということにさせていただいておりますが、それでよろしいでしょうか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
泉賃金指導官 | それでは、公益委員の方からの御推薦をお願いいたします。 | ||
梅野委員 | 部会長に桜間委員、部会長代理に山口委員を推薦いたします。 | ||
泉賃金指導官 | ただ今、御推薦いただきましたとおり、部会長に桜間委員、部会長代理に山口委員とのことでありますが、よろしいでしょうか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
泉賃金指導官 | 異議なしとの声をいただきましたので、部会長に桜間委員、部会長代理に山口委員が選出されたものと確認します。 それでは、この後の専門部会の議事進行につきましては、部会長にお願いいたします。 |
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桜間部会長 | 部会長に選出されました桜間でございます。昨年に引き続きコロナ禍であり、また中央での審議等を見ましたら、なかなか難しい審議になるかも知れませんが慎重審議に努めたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。では、議事を引き継ぎ、進行したいと思います。 それでは、議題2の「兵庫県最低賃金専門部会運営規程の改正について」、事務局より説明願います。 |
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青柳賃金室長 | 賃金室長の青柳でございます。よろしくお願いいたします。 私からは専門部会の運営規程の改正について説明をさせていただきます。例年ですと、専門部会運営規程の第7条の規程により議事録署名委員を指名いただくのですが、御存じのとおり昨年12 月の押印廃止に伴い、各審議会、専門部会においても署名押印廃止の取り扱いも可能ということになりました。 先日の本審において審議会運営規程の改正を御了解いただいたところですが、専門部会運営規程の改廃については第9 条の規程により、各専門部会での決議事項となっていますので、今年は各専門部会の冒頭に改正(案)の提示をさせていただくものでございます。 資料1に事務局で作成いたしました改正(案)、溶け込み後の規程をつけています。改正部分については第3条と第7条でございます。 以上でございます。 |
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桜間部会長 | 今回、専門部会運営規程の改正ということで、本審と同様に事務局からテレビ会議システムの対応及び議事録の署名廃止に沿った改正に関しての、改正案が示されました。 今後の状況等に対応しての改正ですので、審議会規程と同様に特に御意見等がないようであれば、今回の改正を承認することとしてよいと思いますが、よろしいでしょうか |
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各委員 | 異議なし。 | ||
桜間部会長 | では今回の運営規程の改正については専門部会として認めることとしたいと思います。 それでは、専門部会運営規程が改正されましたので、早速これに沿って今回からは議事録の確認をいただく委員を指名したいと思います。 部会長及び部会長が指名した委員2名が議事録の確認を行うこととしましたので、労使委員から1名ずつ指名したいと思います。 労働側の委員は、どなたにされますか。 |
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堀井委員 | 労側は、私、堀井でお願いします。 | ||
桜間部会長 | 使側はどなたになさいますか。 | ||
松岡委員 | 松岡でお願いします。 | ||
桜間部会長 | それでは、議事録への署名は、労側は堀井委員、使側は松岡委員、そして部会長である私が行うということとします。 また、もし、部会長が欠席の場合には、部会長代理が署名することになりますが、労使の委員の場合は出席委員の中でその都度お決めいただいた上で、部会長が指名するということにしたいと思います。 それでよろしいでしょうか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
桜間部会長 | それでは、次の議題3の「兵庫県最低賃金の改正審議について」に移ります。 今年の中央での目安審議に関しては、16日に目安の答申が示されたところですが、その状況も参考としながら、兵庫県の最低賃金について議論を進めていきたいと思います。 まずは事務局の方から説明をいただけますか。 |
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青柳賃金室長 | 私から簡単に説明させていただきます。 今年の中央での目安審議に関しましては、13 日に4回目の目安小委員会、14 日に引き続き5回目の目安小委員会が開かれ、5回目の目安小委員会で目安の報告が示されました。そして16 日の中賃で答申が行われたということでございます。 兵庫におきましては、目安の伝達につきましては本審で行うということにさせていただいておりますので、資料の2の答申文の読み上げ等につきましては次回28 日の本審の時に読み上げさせていただきたいと思います。資料2につきましては答申文及び報告文を添付しておりますので、答申等の内容について確認をいただければと思います。 7月16 日に厚生労働大臣あてに審議会会長から答申があり、記の1から5の内容につきまして意見を述べて答申となっております。別紙に今年度の目安の金額が記載されておりまして、今年についてはABCD共一律28 円が示されたということでございます。また、別紙の2小委員会報告にありますように労働者側の見解と使用者側の見解、それから公益委員の見解が記載されております。この答申文等は28 日の本審で読み上げをさせていただきたいと考えておりますので、本日は、目安に つきまして簡単にお伝えさせていただきました。 |
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桜間部会長 | それでは、本日は第1回目の専門部会ですので、労使双方から審議に臨むに当たっての基本的な考え方をお伺いしたいと思います。 まず先に労働側からお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 |
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堀井委員 | それでは労働側を代表して、私から基本的考え方について述べさせていただきたいと思います。 まず、主張は今までと変わることなく、誰でも時間額1,000 円となるよう、雇用戦略対話での合意である全国最低賃金の平均額1,000 円を目指すことであります。 また、政府も、より早期に全国加重平均1,000 円を目指すとしています。人は雇用形態に拘わらず、働いて得た賃金により家族と共に生活できる社会を実現すべきであります、少なくとも連合が取りまとめました リビングウェイジでの金額に早期に到達しなければならないと考えております。 昨年からの、新型コロナウイルス感染症が拡大して以降、生活様式が大きく変わり、感染予防対策としてマスク着用、うがい、手洗いによる消毒が定着し、恒常的な家計の支出となっています。この支出は最低賃金近傍で働いている人達にとって大きな影響を与えています。 加えて、社会の機能を維持するために最前線で感染リスクに恐れながら働いている方々がおり、この中には最低賃金近傍で働いている人達が多く存在しているのも事実であります。 更には、前年度の生活保護申請数が前年度から2.3 パーセント、人数で言いますと228,000 件あまり増えたことを厚生労働省が発表しています。その理由として、新型コロナウイルスの影響が長期化している中、再就職が難しいことが挙げられています。働いていたにも拘わらず、早々に生活保護を申請しなければならなかったとすれば、法が目的とする生活の安定、国民経済の発展に寄与するとは何かを、この専門部会に改めて問われているものと考えております。 現在兵庫県のワクチン接種は供給不足により鈍化しつつありますけれども、1回目の接種済が県民の30 パーセントを超えるまで進展しています。少しずつ不安を抱きながらの生活も解消しつつあり、コロナ前の日常とは異なりますけれども、これからのアフターコロナ社会の日常を見据える必要があります。 最低賃金は社会のセーフティネットとして位置付けされている制度として賃金の低廉な労働者に、賃金の最低額を保障することで、労働条件改善、生活安定、労働力の質的向上、公正競争確保と共に国民経済の健全な発展に寄与することを目的とされています。 私達はお互いの立場と法の趣旨を理解しながら兵庫県最低賃金を決定したいと考えております。 以上です。 |
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桜間部会長 | はい、ありがとうございます。 では、使用者側委員お願いいたします。 |
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松岡委員 | 使用者側は松岡が述べさせていただきます。 昨年4月7日に新型コロナウイルス感染拡大に伴う最初の緊急事態宣言が発出されてから1年3か月が経過いたしました。この間数次にわたる緊急事態宣言並びにまん延防止等重点措置の発出・延長等があり、経済活動は大きく制限されておりました。こうした新型コロナウイルスによる影響の長期化は中小企業の経営に極めて深刻な影響を与えております。 一部に巣ごもり需要等で好調な業種業界がある一方で、特に人の移動に係わる宿泊業や飲食業、交通運輸業を中心に依然として回復の見通しがつかず、極めて厳しい業況の企業が多いのが実態です。 多くの中小企業が公的融資や雇用調整助成金、各種給付金等の支援策を最大限に活用し、事業の継続と雇用の維持に必死に取り組んできております。しかしながら、行政による休業の要請や営業時間の短縮要請等経済活動が厳しく抑制された状況下では、業況の回復は程遠く、我慢にも限界があるということが多く聞かれております。 金融機関等による中小企業向けの貸出残高も急増しておりまして、業況が十分に回復しないままこの返済が始まれば事業を立て直すうえで大きな負担となります。 そもそも中小企業ではコストの価格転嫁が困難なことに加え、小規模事業者では労働分配率が8割にも達しており、コロナ禍の影響により従前にも増して賃金の支払い余力が乏しい状況にある、ということは明らかです。 仮に、今後感染が収束して人の移動に関して制限が緩和されたとしましても、国内の経済活動が元のレベルに戻るには一定の期間が必要であると思います。 また、コロナ前の経済を支えて参りました海外需要の取り込み、特にインバウンド需要の回復には更に時間を要することが想定されます。コロナ禍で影響が深刻な事業所がいつになれば従前の業績水準に回復することが出来るのか全く見通しが立たない、というのが現状です。 東京商工リサーチが6月に行った調査では、コロナ禍の終息が長引いた場合、廃業を検討すると回答した企業の割合は中小企業全体では8.2パーセントと1割近く、宿泊や飲食業、生活関連サービス業では実に3割に達しています。 加えて、廃業を検討する可能性があると回答した中小企業のうち1年以内に廃業すると回答した割合は38.1 パーセントと4割近くに及んでいます。中小企業やコロナ禍で大きなダメージを被ったこうした業種こそが、最低賃金近傍で働く多くの労働者を雇用しております。大幅な最低賃金の引き上げが、雇用の削減や廃業に繋がることが強く懸念されます。 最低賃金の主たる役割機能は、全ての労働者の賃金の最低限を保証するセーフティネットにあります。だからこそ業績の良し悪しに関係なく一律に強制力を持って適用されております。 加えて、最低賃金は下方硬直性が強く、景気後退局面においても実質的に引き下げることは難しいと考えております。 こうしたことから、コロナ禍で企業の業績が二極化している状況を踏まえ、平均賃金、平均賃上げ率等の企業の平均的な状況のみに着眼するのではなく、とりわけコロナ禍で影響が深刻になっております宿泊、飲食、交通運輸等の業績における経営状況や支払い余力にしっかりと焦点を当てていただくべきと考えております。 特に兵庫県は従来、対大阪府の賃金水準差を見る際に、旅館業につきましては大阪より高い水準にあった数少ない業種でございましたが、コロナ禍で大きなダメージを受けているということを申し上げたいと思います。 このような状況を考えると、常識的に考えて地域別最低賃金を引き上げるような状況にはないと考えております。 しかるに先般の中央最低賃金審議会においてプラス28 円、3.1 パーセントの引き上げという目安額が示されたことにつきましては、地方最低賃金審議会の使用者代表委員として、誠に遺憾であると言わざるを得ません。 金額はさておきましても、目安小委員会の公益委員見解で政府の基本方針に配意し、その扱いで特段の配慮をしたとあります。国の意向に基づいた目安は、事実上、民間賃金に国の介入を許したことになるとも言え、賃金統制令以来の国に賃金の決定権を譲る扉を開いたとも言えます。ここに至ったプロセスにつきましては、労使共に真摯に反省すべき点があると考えております。 一方、これまで兵庫県の労使は阪神淡路大震災後の復興においても労使が共に力を合わせて協力して復興に当たってきたという歴史を持っており、これまで良好な関係を築いて参りました。賢明な労働者代表の皆様におきましては、地域の中小零細企業が置かれた状況を十分に御理解いただきたいと考えております。 以上のことを前提として結論を出さなければならない、後のない地方審議会におきましては、これまで築き上げてきた良好な労使関係を大きく損なうことのないよう、双方の歩み寄りに期待しつつ、本審議会に臨みたいと考えております。 よろしくお願いいたします。 |
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桜間部会長 | はい、ありがとうございます。 労使双方から基本的な考え方について御意見を述べていただきました。これについて御質問等はございますでしょうか。 |
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各委員 | (質問なし) | ||
桜間部会長 | 特にございませんか。 それぞれの基本的な考え方をお伺いしました。 今後労使が共通の認識を持てる部分、認識が異なる部分等について、さらに意見交換をしていただき、議論を深めていきたいと思います。 また、中賃で示された目安の答申や基礎調査結果の状況等を踏まえ、三者合意を目指して審議を進めていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。 他に御意見等はございませんでしょうか。 |
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各委員 | (意見なし) | ||
桜間部会長 | それでは最後に事務局から日程等について、説明をしていただきたいと思います。 | ||
青柳賃金室長 | 資料の3の今後の予定ですが、事務局で第2回目以降の予定を設定させていただいております。 第2回目は7月30 日金曜日午前10 時からこちらの会議室で予定しております。 第3回は8月3日火曜日午前10 時から、第4回は8月4日水曜日午前10 時いずれもこちらの会議室で予定しております。 5回目につきましては8月5日木曜日、この日が10 月1日発効にする場合の答申の期限となっておりますけれども、この日につきましては、場所が午後から本審を行なう関係で、本審を三宮の神戸地方合同庁舎で予定しております。よって5回目の専門部会につきましては8月5日午前10 時から、神戸地方合同庁舎で予定させていただいております。 あと次回の専門部会の公開、非公開についての御判断をお願いいたします。 よろしくお願いします。 |
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桜間部会長 | では、次回部会についての公開、非公開についての判断ですが、次回は労使で金額審議を行うことになりますので、「公開することにより率直な意見交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合」に該当するものと考えられますので、非公開としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
桜間部会長 | それでは、次回の部会では金額審議を行うことになりますので、非公開としたいと思います。 その他、事務局から連絡事項はありますか。 |
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青柳賃金室長 | 特にございません。 | ||
桜間部会長 | それではこれで本日の部会は終了いたします。 皆様どうもご苦労様でした。 |
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桜間 裕章 堀井 説也 松岡 直哉 |