令和3年度 第3回兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会議事録

 
 
日時 令和3年9月29日(水)   9時50分~10時40分
場所 兵庫労働局16階 第3共用会議室
出席者 公益委員 桜間委員
労働者委員 角田委員、重宮委員、堂園委員
使用者委員 田辺委員、中島委員、𠮷川委員
事務局 岸労働基準部長、青柳賃金室長、泉賃金指導官、倉本賃金主任、赤松職員
議題    (1) 兵庫県鉄鋼業最低賃金に係る改正決定の審議等について
   (2)その他
議事録 桜間部会長代理  それでは、ただ今から、第3回兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会を開会します。
 まず、本日の会議について、事務局から報告をお願いします。
泉賃金指導官  本日は、坂本委員、原委員が御欠席ですが、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを、御報告いたします。 
桜間部会長代理  それでは、議事に入りたいと思いますが、事務局から何かありますでしょうか。 
青柳賃金室長  賃金室の青柳でございます。おはようございます。
  私からは机上にお配りさせていただいております資料と他部会の状況等について説明させていただきます。
 まず、資料につきましてインデックスの1から3までですが、こちらは前回お配りさせていただきました「毎月勤労統計調査」それから「兵庫県の経済・雇用情勢」それと「兵庫県鉱工業指数月報」が一昨日更新されておりましたので資料として提出させていただいております。
 また御参考にしていただければと思います。
 それから、他部会の状況でございますけれども、特定の各7部会のうち5部会、塗料製造業につきましては22円引き上げて995円、はん用機械は16円引き上げの960円、電子部品が28円引き上げの930円、計量器が28円引き上げの931円、自動車小売業につきましては29円引き上げの930円ということで昨日までに全会一致での答申をいただいているということを御報告させていただきます。
 輸送用機械器具製造業につきましては本日の午後部会の開催予定となっております。
 また他局の状況ですが、鉄鋼の関係で今答申まで至っているところは青森が26円引き上げの929円で改正しているという状況です。
 大阪はまだ答申には至っていないのですが、部会報告の段階で28円引き上げの996円と聞いている状況でございます。
 以上でございます。 
桜間部会長代理  それでは、本日も前回に引き続き金額についての審議となります。
 審議に入ります前に、前回の労使それぞれの御主張を確認したいと思います。
 労働者側は、業界の景気について回復傾向にあること、人材確保のためにも、大阪との格差を縮小する必要がある。そうしたことから継続して賃金の引き上げが重要である。
 春闘の賃上げ率、県内の製造業は1.68%であること、労働協約との差が52円、これが上限でありますけれども、そういうことを勘案して引上げ額30円、994円を提示されました。
 これに対して使用者側は、昨年より改善はされているが、コロナ以前の水準には戻っていない。長期的に鉄鋼需要も減少し、大手も生産体制を見直している。賃金の継続的な引き上げの重要性は理解できるが、大幅に賃上げする環境にはないということで、引上げ額20円、984円を提示されました。
 以上の内容でよろしかったでしょうか。
 それでは前回に引き続き、公益委員が労働側、使用者側とそれぞれの御意見をお聴きして、進めていくことにしたいと思います。
 最初に、労使それぞれで打ち合わせの時間を設けた方が良いですか。 
各委員  はい。
桜間部会長代理  それでは10分程度でお願いします。 
  (労使それぞれ意見調整)
桜間部会長代理  それでは審議を再開いたします。
 前回に引き続いて公益がそれぞれのお話を伺うこととします。
 今回は使用者側からにしましょうか。 
  (以下 公使会議、公労会議) 
桜間部会長代理  それでは再開いたします。
 審議を重ねてきました。
 使用者側の皆さんと労働者側の皆さんとそれぞれお話を伺いましたけれども、労使の御意見が一致したように思われます。
 本専門部会として金額改正の意見をまとめさせていただきたいと思います。
 これまでの経過については既に御報告した通りでございまして、今日改めてお話を伺いましたが、使用者側の皆さんは前回お話しされたようなコロナ禍の環境の中で、コスト増であるとかそういった課題が残っている。
 更に業績改善はされてきたとはいえ構造改革が迫られており、カーボンニュートラル対応もあり非常に課題が多い。
 最低賃金の大幅な引き上げはなかなか難しい状況にある訳ではありますが、鉄鋼業界の最低賃金が持っている意味付けの重要性であるとか、これまでの労使の良好な関係である等を考えれば、鉄鋼業の特定最賃は地賃と同じプラス28円というのをぎりぎりの限界として決定したいというお話でございました。
 これに対しまして、労働者側はプラス30円を主張されておりましたが、地域間格差の是正は非常に重要であるものの、使用者側が前回主張したプラス20円から8円上げて28円を提示されたことを高く評価されました。
 影響率では29円であってもあまり変わらないということで、出来れば29円を主張したいところではあるけれども、やはりこれまでの経緯もあり三者合意を目指したいということや良好な労使関係を維持したいということを踏まえて28円で一致したいというお話でございました。
 以上から本専門部会での金額改正については結論が出たようでございますので報告、答申の手続きに入りたいと思います。
 必要性の有無の審議と同様に、金額審議におきましても7月16日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決しています。
 全会一致で改正金額の合意をいただいた場合は、その内容で、事務局に部会報告文案及び答申文案を作成していただき、答申を行うこととします。
 では、まず全会一致であることについての確認をしたいと思います。
 それでは、兵庫県鉄鋼業の最低賃金の改正内容について、確認でございます。
  時間額 992円、引上げ額28円
  効力発生の日 令和3年12月1日
 以上、御異議ございませんでしょうか。 
各委員  異議なし。 
桜間部会長代理  ありがとうございます。
 出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により兵庫県鉄鋼業最低賃金について時間額 992円、引上げ額28円と決議されたことを確認いたします。
 では事務局はこの内容で報告文案、答申文案を作成していただけますか。 
青柳賃金室長 それでは準備させていただきますので、少々お待ちください。
  (事務局、「報告文案」を作成後、各委員に配布) 
桜間部会長代理  では、まず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で報告文案を読み上げてください。 
泉賃金指導官  それでは、報告文案を読み上げさせていただきます。
              案
                              令和3年9月29日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
                      兵庫地方最低賃金審議会
                      兵庫県鉄鋼業最低賃金専門部会
                      部会長 坂本 知可
       
       兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定に関する報告書

 当専門部会は、令和3年7月16日兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。
 なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。
 
             記

  公益代表委員
  坂本 知可、桜間 裕章、原 拓志

  労働者代表委員
  角田 豊、重宮 秀人、堂園 隆司

  使用者代表委員
  田辺 圭、中島 昭裕、𠮷川和宏
                                  別紙
                    兵庫県鉄鋼業最低賃金
  1. 1 適用する地域
    1. 兵庫県の区域
  2. 2 適用する使用者
    1.   前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    2. (1) 鉄鋼業
    3. (2)純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
  3. 3 適用する労働者
    1.   前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    2. (1)18歳未満又は65歳以上の者

    3. (2)雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

    4. (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      1.         イ 清掃、片付け又は賄いの業務
      2.         ロ 軽易な運搬の業務
  4. 4  前号の労働者に係る最低賃金額
    1.   1時間992円
  5. 5 この最低賃金において賃金に算入しないもの
    1.   精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  6. 6 効力発生の日
    1.   令和3年12月1日
 以上でございます。
桜間部会長代理  ただ今読み上げていただいた、報告文案の内容でよろしいでしょうか。 
各委員  異議なし。
桜間部会長代理  それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。
 続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行います。
 事務局は答申文案を配ってください。 
  (各委員に「答申文案」を配布」)
桜間部会長代理  それでは、事務局で答申文案を読み上げてください。 
泉賃金指導官  それでは、答申文案を読み上げさせていただきます。
              案
                              令和3年9月29日
兵庫労働局長
鈴木 一光 殿
                       兵庫地方最低賃金審議会
                       会長 梅野 巨利
 
       兵庫県鉄鋼業最低賃金の改正決定について(答申)
 
 当審議会は、令和3年7月16日付け兵労発基0716第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。
                                 別紙
 兵庫県鉄鋼業最低賃金を次のとおり改正決定すること。
1以下につきましては、先ほどの報告文の内容と同じになりますので、省略させていただきます。

 以上でございます。 
桜間部会長代理  ただ今、読み上げていただいた答申文案の内容でよろしいでしょうか。 
各委員  異議なし。
桜間部会長代理  それでは、答申文案から案を消したものを答申文として審議会長名で局長あてに答申することとします。
 では、労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備をしてください。 
  (桜間部会長代理より岸労働基準部長に答申文を手交)
岸労働基準部長  それでは、私から一言御礼を申し上げます。
 本日は鉄鋼業最低賃金につきまして全会一致での答申をいただきありがとうございます。
 本年度は大変厳しい状況の中で委員の皆様が真摯に御審議をいただきましたことに深く感謝申し上げます。
 本日答申をいただきましたので、12月1日発効のため早急に手続きを行いたいと考えております。
 また、決定後は速やかに広報活動を行い、改正金額の周知及び履行確保に努めて参りたいと考えております。
 どうもありがとうございました。 
桜間部会長代理  7 月16日に局長から必要性の有無の諮問がなされてから、本日まで、必要性の有無及び金額改正の審議を重ねることにより、全会一致での結審に至ることができました。
 委員皆様の御努力と審議会の運営協力に対しお礼申し上げます。ありがとうございました。
 それでは、これで今年度の鉄鋼業最低賃金専門部会は終了といたします。
 皆様ご苦労様でした。
 事務局から、ほかに何かございますか。
青柳賃金室長  本日答申をいただきましたので、本日から15日間異議申し出の公示をしまして、申し出があった場合には10月19日の本審で異議の審議をした上で12月1日の発効を目指して手続きを行っていくという形になります。
 どうもありがとうございました。 
桜間部会長代理  それでは本日はこれで終わりとします。皆様、御苦労様でした。
 
桜間 裕章
重宮 秀人
𠮷川 和宏

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