令和3年度 第3回兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会議事録

 
 
日時 令和3年9月22日(水)   12時54分~14時00分
場所 兵庫労働局16階 第3共用会議室
出席者 公益委員 梅野委員、三上委員、山口委員
労働者委員 北山委員、日下委員、二宮委員
使用者委員 今井委員、倉本委員、櫃本委員
事務局 岸労働基準部長、青柳賃金室長、泉賃金指導官、倉本賃金主任、田村給付調査官
議題 (1) 兵庫県自動車小売業最低賃金に係る改正決定の審議について
(2)その他
議事録 梅野部会長  皆さんこんにちは。少し早めですけれども、皆さんお揃いですので、ただ今から第3回兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会を開会いたします。
 本日の会議について、事務局から報告をお願いします。
泉賃金指導官   本日は、全員御出席ですので、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告いたします。
梅野部会長  では、議事に入りたいと思いますけれども、事務局から何かございますか。
青柳賃金室長  賃金室長の青柳でございます。よろしくお願いいたします。
 私からは、前回お配りさせていただいた資料の更新分をお手元に1から5までの資料として配布させていただいていますので、簡単に説明させていただきます。
(次の資料について、説明。)
  資料No1 一般職業紹介状況(令和3年7月分)について(兵庫労働局職業安定部職業安定課)
  資料No2 管内金融経済概況(令和3年9月7日)
  資料No3 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和3年6月)兵庫県
  資料No4 兵庫県の経済・雇用情勢(産業労働部政策労働局産業政策課 令和3年8月27日)
  資料No5 兵庫県鉱工業指数月報(令和3年6月速報)
  机上配布資料:兵庫県の最低賃金経年表(時間額)、令和3年度兵庫地方最低審議会事務局名簿
 当局の専門部会の状況ですけれども、7部会すべてにおきまして必要性有として答申いただいておりますので、現在、各部会で金額審議の1回目を順次行っているところでございます。
 今日までに電気機械器具等製造業と計量器等製造業の2部会につきまして、金額改正の答申まで至っております。電気機械器具等製造業につきましては、28円引上げの930円で、計量器等製造業につきましても、同じく28円引上げの931円で全会一致の答申をいただいているところでございます。
 また、他局の状況ですけれども、自動車小売業の関係につきましては、答申まで至っている部会は、現在のところありません。
 以上でございます。
梅野部会長  前回9月6日の部会では、全会一致で必要性有との決議を行いましたので、本日は改正金額について、審議をいたします。
 労使から金額審議に当たっての金額提示とその理由等を御発言いただき、そこから審議を進めたいと思います。
 初めに、労使それぞれ打ち合わせの時間は必要でしょうか。
使側委員  はい、お願いします。
梅野部会長  では、別室にて10分から15分程度で打ち合わせをお願いします。
  (使側打ち合わせ)
  (全体会議)
梅野部会長  では、審議再開いたします。
 労働側からの金額提示とその理由について、お話いただけますか。
北山委員  はい、労側としては、プラス34円の935円です。
 もちろん、上からの引上げ率、パーセントというのはあるのですが、兵庫県は兵庫県というところで、影響率を加味しまして、影響率3.0%を下回る金額が妥当ではないかなというところで、34円引上げということです。
 以上です。
梅野部会長  それでは、使側からお願いいたします。
倉本委員  はい、使側を代表して御報告させていただきます。
 必要性の審議の時も申し上げましたように自動車小売業は非常に厳しい状況にありますということその状況は冒頭の御説明でも申し上げました。
 全体の景気が回復している訳でもなく、やはりその状態が続いていると思います。
 そんな中で、必要性有ということで前回決まってはいるのですが、使側としては、最低限度のプラス28円ということでお願いしたいと思います。
 以上です。
梅野部会長  はい、労側はプラス34円の935円、使側がプラス28円の929円という主張です。
 これから詰めていくことになりますが、公労、公使で順番にお話しようと思います。
 まず、労側と一緒に別室でお話しましょう。
  (公労、公使、労使会議)
  (全体会議)
梅野部会長  では、再開いたします。労使の会議はどうだったでしょうか。
 使側から説明お願いいたします。
倉本委員  はい、公益の先生とお話しまして、プラス29円というお話をいただきました。
 それで、最終的に使側もプラス29円の930円で合意しました。
 ただしと言いますか、金額についてのただしではないですが、以前からお話が上がっている自動車小売業の括りが、本当に良いのか悪いのか、その辺を含めてもう少し検討していく必要があるのではないかと思っております。
 小売の中に整備があったり、レンタカーがあったりといろいろなものが入った中での一つ括りになっていますので、そこは申し添えておきたいと思います。
 以上です。
梅野部会長  ありがとうございました。
 全会一致で金額改正に至ったということです。審議を重ねてきました労使の意見が一致したということで、当専門部会として金額改正の意見をまとめさせていただきます。
 経過はよろしいかと思いますので割愛しまして、答申の手続きに入りたいと思います。
 必要性の有無の審議と同様に金額審議におきましても、8月5日の本審で、専門部会が全会一致した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項の適用で議決するということになっていますので、全会一致で改正金額の合意をいただいた場合は、その内容で事務局に部会報告文の案及び答申文の案を作成していただき、答申を行うことといたします。
 それでは、全会一致であることについての確認をいたします。
 兵庫県自動車小売業の最低賃金の改正内容について確認です。
 時間額930円、引上額プラス29円、効力の発生の日令和3年12月1日。
 以上御異議ございませんか。
各委員  異議なし。
梅野部会長  ありがとうございます。
 出席者全員の御賛同を得ましたので、本専門部会においては、全会一致により兵庫県自動車小売業最低賃金について、時間額930円、引上額プラス29円と決議されたことを確認いたします。
 それでは、事務局でこの内容の報告文案と答申文案を作成お願いいたします。
青柳賃金室長  それでは、準備いたしますので、少々お待ちください。
  (事務局で報告文案・答申文案を作成)(報告文案(写)を配付)
梅野部会長  では、報告文案の内容を確認したいと思いますので、事務局で読み上げてください。
泉賃金指導官
                  案
                        令和3年9月22日
兵庫地方最低賃金審議会
会長 梅野 巨利 殿
                        兵庫地方最低賃金審議会
                        兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会
                        部会長 梅野 巨利
       
       兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定に関する報告書
 
  当専門部会は、令和3年7月16日兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。
 なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。
 
                   記

 公益代表委員
  梅野 巨利
  三上 喜美男
  山口 隆英
 労働者代表委員
  北山 雄平
  日下 修次
  二宮  惇
 使用者代表委員
  今井 晋生
  倉本 信二
  櫃本 敏雄
 
 別紙
 兵庫県自動車小売業最低賃金
  1. 1適用する地域
    1. 兵庫県の区域
  2. 2適用する使用者
    1.    前号の地域内で次に掲げるいずれかの産業を営む使用者
    2. (1)自動車小売業(二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く。)
    3. (2) (1)に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所
    4. (3) 純粋持株会社(管理する全子会社を通じての主要な経済活動が(1)に掲げる産業に分類されるものに限る。)
  3. 3適用する労働者
    1.   前号の使用者に使用される労働者。ただし、次に掲げる者を除く。
    2.   (1)18歳未満又は65歳以上の者
    3.   (2)雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの
    4.   (3)次に掲げる業務に主として従事する者
      1.             イ 清掃又は片付けの業務
      2.             ロ 洗車又はワックスかけの業務
      3.             ハ 塗装におけるマスキング又はさび止め処理の業務
  4. 4前号の労働者に係る最低賃金額
    1.   1時間930円
  5. 5この最低賃金において賃金に算入しないもの
    1.     精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
  6. 6効力発生の日
    1.   令和3年12月1日
 以上です。
梅野部会長  ただ今、読み上げていただいた文案の内容でよろしいでしょうか。
各委員  異議なし。
梅野部会長  では、報告文案から案を消したものを報告文といたします。
  (事務局で報告文(写)を配付)
梅野部会長  引き続きまして、今回は全会一致の決議となりますので、局長あての答申を行うことといたします。 事務局はお願いいたします。
  (事務局で答申文案(写)を配付)
梅野部会長  では、事務局で答申文案の読み上げをお願いいたします。
泉賃金指導官
               案
                    令和3年9月22日
兵庫労働局長
鈴木 一光 殿

                   兵庫地方最低賃金審議会
                   会長 梅野 巨利

      兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定について(答申)

 当審議会は、令和3年7月16日付け兵労発基0716第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。

 別紙以下は、報告書と同じですので、省略させていただきます。
梅野部会長  ただ今読み上げていただいた答申文案の内容で、よろしいですか。
各委員  異議なし。
梅野部会長  それでは、答申文案から案を消したものを答申文として、審議会長名で局長あてに答申することといたします。
 労働基準部長に答申分をお渡しいたしますので、事務局は準備をお願いいたします。
  (梅野部会長から岸労働基準部長に答申文を手交)
(答申文()を配布)
岸労働基準部長  それでは、一言御挨拶を申し上げます。
 本日は、兵庫県自動車小売業最低賃金につきまして、全会一致での答申いただき、ありがとうございます。
 今年度は、大変厳しい状況の中で委員の皆様方が、真摯に御審議をいただきましたこと深く感謝を申し上げます。
 本日答申をいただきましたので、12月1日発効のため早急に手続きを始めて行いたいと思っております。
 また、決定後は広報活動を行い、改正金額の周知及び履行確保に努めてまいりたいと考えております。
 どうもありがとうございました。
梅野部会長  7月16日に局長から必要性の有無の諮問がなされてから本日まで、必要性の有無及び金額改正の審議を重ねまして、本日全会一致で結審することができました。
 委員の皆様の御努力と審議会運営協力に感謝申し上げます。
 それでは、今年度の自動車小売業最低賃金専門部会は終了いたします。
 皆様ありがとうございました。
 事務局から何かございますでしょうか。
青柳賃金室長  本日、金額の答申をいただきましたので、本日から15日間異議申出の公示を行いまして、異議がありました場合につきましては、10月の本審で異議審を開催する予定でございます。
 以上でございます。
梅野部会長  では、これで今日の審議会終了いたします。
 ありがとうございました。
各委員  ありがとうございました。
 
梅野 巨利
北山 修平
倉本 信二

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