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令和3年度 第2回兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和3年8月25日(水) 9時55分~10時30分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 岡崎委員、桜間委員、三上委員 | |
労働者委員 | 岩崎委員、高瀬委員、本岡委員 | ||
使用者委員 | 野村委員、東田委員、松下委員 | ||
事務局 | 岸労働基準部長、青柳賃金室長、泉賃金指導官、倉本賃金主任 | ||
議題 | (1) 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について (2)その他 |
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議事録 | 桜間部会長 | ただ今から、第2回兵庫県はん用機械器具等製造業最低賃金専門部会を開会いたします。 まず本日の会議について、事務局から報告をお願いします。 |
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泉賃金指導官 | 本日は、全員が御出席ですので、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は充足しておりますことを御報告いたします。 | ||
桜間部会長 | それでは、議事に入りたいと思いますが事務局から何かありますでしょうか。 | ||
青柳賃金室長 | 特に追加の資料はございませんけれども、他の部会の状況ですと、 20日に行われました電子の部会では必要性ありとの答申をいただいております。 また他局の状況ですが、他局はほぼ本審の方での答申でして、答申日として出ておりますのは山形、栃木、群馬、富山、石川、長野、静岡、愛知、滋賀、奈良、島根、徳島、香川、愛媛で、答申が終わっております。 以上でございます。 |
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桜間部会長 | それでは審議に入ります。 議事内容は前回に続いて「兵庫県はん用機械等製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について」となります。 前回、8月19日に労使からそれぞれ、今年のはん用機械器具等製造業最低賃金の改正の必要性の有無について、基本的な考えをお聴きし、それぞれとお話をさせていただきました。 前回の御意見ですが、労働側は、地域別最賃については28円の引上げとなり、特定最賃についてもこの流れを止めるべきではない。ワクチン接種状況も進み、GDPも昨年より上回っている。 昨年の先行き不透明な状況とは大きく異なっている。賃上げできる環境にあることから、改正の必要性は有りということでございました。 使用者側は、はん用機械の景況について回復しているとはいえ、コロナ禍はいつ収束するかわからない状況である。組合がない中小の企業のことを考えると賃上げよりも雇用の継続が重要である。 そうしたことから必要が有るとは言えない。 ということであり、意見の一致に至りませんでしたので、本日も、引き続き審議を進めていきたいのですが、前回のように、最初に労使双方それぞれで打ち合わせが必要でしょうか。 |
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労使委員 | はい。 | ||
桜間部会長 | それでは10分位でお願いします。 | ||
(労使それぞれ意見調整会議) (第2回全体会議) |
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桜間部会長 | それでは、審議を続けます。 引き続き公益が労使それぞれから御意見をお聴きすることにしたいと思います。 本日は、先に使用者側からでよろしいでしょうか。 |
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松下委員 | はい。 必要性について再度使用者側で検討いたしました。 我々の思いとしては、先ほど前回の要約をしていただいたことと変わりなく、コロナにしても今まさに第5波で感染が拡大している中、終息が見えず、経営に関してはリスクがまだたくさん残っている状態です。 例えば、コロナを端緒にして、物流・人流の断絶により生産への影響やサプライチェーンの影響が出ていることから、原材料等の価格も高騰してきていますし、品不足というのも発生しています。 物流の混乱というのもありまして、経営環境としては非常に厳しい状況が続いているというのは変わりないことです。 こういう中での最低賃金の引上げというのは本当に中小企業に対してダメージを与えるものであるという思いは全く変わっておりません。 ただ、そうは言いながらも、まずは中央の目安が出て、それに対して兵庫の地賃が、使用者側が反対とはいえ28円で決議されたことを踏まえ、流れ的に最低賃金の引上げということを検討せざるを得ない状況であるということは理解しております。 よって、今回、検討の結果、必要性に関しては有りということにしたいと思っております。 以上です。 |
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桜間部会長 | 必要性有り、ということですね。 | ||
松下委員 | はい。 | ||
桜間部会長 | それであれば、労働者側の方はよろしいわけですね。 | ||
労働者側委員 | はい。 | ||
桜間部会長 | ありがとうございます。 ということで、労使の意見は一致し、必要性のところでは有りということと思われますので、本専門部会としての意見をまとめさせていただきたいと思います。 前回は、労働者側は必要性有りに対して使用者側は必要性なしということでございまして、コロナの影響がまだ非常に厳しいことは変わりなく経営環境も厳しいわけですけれども、使用者側としては、兵庫ではプラス28円の地賃の引上げがあったことを踏まえ、引上げの流れを検討しないといけないという認識を示されたということだと思います。 8月5日の本審におきましては、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決していますので、確認をさせていただきます。 それでは、兵庫県はん用機械器具等製造業の最低賃金の改正の必要性の有無について、本専門部会として「兵庫県はん用機械器具等製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との内容で報告書を作成することについて異議はございませんか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
桜間部会長 | ありがとうございます。 出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により「兵庫県はん用機械器具等製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との結論に至った、ということを確認いたしました。 それでは事務局は、「兵庫県はん用機械器具等製造業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との専門部会報告及び答申文についてそれぞれ案を作成していただけますでしょうか。 |
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青柳賃金室長 | それでは、準備をさせていただきますのでお待ちください。 | ||
(事務局、「報告文案」を作成後、写しを各委員に配布) | |||
桜間部会長 | では、まず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で、報告文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 |
案 令和3年8月25日 兵庫労働局長
荒木 祥一 殿
兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会 部会長 桜間 裕章 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告)
当専門部会は、令和3年7月16日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。 なお、本件の審議に当たった当専門部会の委員は下記のとおりである。 記 公益代表委員 岡崎 利美 桜間 裕章 三上 喜美男 労働者代表委員 岩﨑 和人 高瀬 敏彦 本岡 諒一 使用者代表委員 野村 英亮 東田 貴敏 松下 田佳子 以上です。 |
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桜間部会長 | 今読み上げていただいた報告文案の内容でよろしいでしょうか。 | ||
各委員 | はい。 | ||
桜間部会長 | それでは、報告文案から案を消したものを報告文といたします。 | ||
青柳賃金室長 | 報告文の写しは、後ほど配布させていただきたいと思います。 | ||
(事務局より、部会長に答申文の内容確認を求め、各委員に「答申文案」写しを配布) | |||
桜間部会長 | それでは、事務局で答申文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 |
案 令和3年8月25日 兵庫労働局長
荒木 祥一 殿
兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申)
当審議会は、令和3年7月16日付けをもって最低賃金法第21条の規定に基づき貴職から諮問のあった兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。 以上です。 |
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桜間部会長 | ただ今読み上げていただいた、答申文案の内容でよろしいですね。 | ||
各委員 | はい。 | ||
桜間部会長 | それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することといたします。 では労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備をお願いします。 |
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(桜間部会長から岸労働基準部長に答申文を手交) (各委員に「報告文」、「答申文」の写しを配布) |
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岸労働基準部長 | 本日、はん用機械器具等製造業最低賃金につきまして、全会一致で必要性ありとの答申をいただきました。2日間に亘り慎重審議をしていただきましてありがとうございます。 引き続き金額審議に移りますけれども、よろしくお願いいたします。 どうもありがとうございました。 | ||
桜間部会長 | 事務局からほかに何かございますか。 | ||
青柳賃金室長 | 次回の日程ですが、9月13日(月)午前10時からの開催としたいと思っています。 また、本日、必要性ありとの答申をいただきましたので、金額改正についての意見聴取の公示を本日から9月12日まで行うことになります。 あと、次回の公開、非公開の確認をお願いいたします。 |
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桜間部会長 | それでは、次回は9月13日(月)午前10時からの開催といたします。 次回は金額審議となりますので、「率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合」に該当し、会議は非公開にしたいと思います。 それでは本日はこれで終わります。 皆様お疲れさまでした。 |
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各委員 | ありがとうございました。 | ||
桜間 裕章
岩﨑 和人人
松下 田佳子
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