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令和3年度 第4回兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和3年9月28日(火) 16時00分~17時24分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 岡崎委員、桜間委員、三上委員 | |
労働者委員 | 岩崎委員、高瀬委員、本岡委員 | ||
使用者委員 | 野村委員、東田委員、松下委員 | ||
事務局 | 岸労働基準部長、青柳賃金室長、泉賃金指導官、倉本賃金主任 | ||
議題 | (1) 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議等について (2)その他 |
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議事録 | 桜間部会長 | ただ今から、第4回兵庫県はん用機械器具等製造業最低賃金専門部会を開会いたします。 まず本日の会議について、事務局から報告をお願いします。 |
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泉賃金指導官 | 本日は、全員が御出席ですので、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数は充足しておりますことを御報告いたします。 | ||
桜間部会長 | それでは、議事に入りたいと思いますが事務局から何かございますか。 | ||
青柳賃金室長 | お手元の資料と他部会の状況等について簡単に説明させていただきます。 資料につきましては、前回お配りした資料から、昨日更新されましたものを添付させていただいております。 参考にしていただければと思います。 資料No1 毎月勤労統計調査地方調査月報(令和3年7月)兵庫県 資料No2 兵庫県の経済・雇用情勢(産業労働部政策労働局産業政策課 令和3年9月27日) 資料No3 兵庫県鉱工業指数月報(令和3年7月速報 兵庫県) それから、他部会の状況ですけれども、塗料製造業につきましては9月27日22円引上げの995円で答申をいただいております。 電子部品につきましては28円引上げの930円、計量器等製造業につきましては28円引上げの931円、自動車小売業につきましては29円引上げの930円ということで答申に至っている状況でございます。 一般機械等の他局の状況につきましては、大阪は29円引上げの997円の答申に至っているとお聞きしていますが、他の局では未だ出ていない状況でございます。 また、兵庫労働局長が9月14日付けで異動になり、新しい労働局長は鈴木一光と申します。 事務局名簿が変更になりましたので机上に資料を配布させていただいております。 以上でございます。 |
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桜間部会長 | それでは、本日も前回に引き続き金額についての審議となります。審議に入ります前に、前回の労使それぞれの主張を確認したいと思います。 労働者側は、コロナの影響について昨年とは状況が異なっている。 春闘の集計結果での賃上げ率は1.87%であり、時給換算するとプラス17円、961円となるわけですが、労働協約の最低額が960円であるので、引上げ額はプラス16円の960円を提示する。 使用者側は、はん用の影響率、未満率は5%を超えており、他業種よりも大きい。高い未満率の背景には、周知の問題もあると思うが、コロナ禍において、賃金引上げの体力がない中小企業の存在もあると推察される。大幅な引上げは影響が大きいことから、引上げ額はプラス5円の949円を提示する。 以上の内容であったと思いますが、それでよろしいでしょうか。 |
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労使委員 | はい。 | ||
桜間部会長 | それでは前回に引き続き、公益委員が労働側、使用者側とそれぞれの御意見をお聴きして、進めていくことにしたいと思います。 最初に、労使それぞれで打ち合わせの時間を設けた方がよろしいでしょうか。 |
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労使委員 | はい。 | ||
桜間部会長 | では、10分程度でお願いします。 | ||
(労使それぞれ意見調整会議) | |||
岩﨑委員 | 先に、公労会議をお願いします。 | ||
桜間部会長 | はい。 | ||
(意見調整中の使用者委員から了解を得て、公労会議) (公使会議) |
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桜間部会長 | 公益が労使とお話をさせていただき、金額についてはまとまったように思いますが、今後のことも踏まえ使用者側の皆様が、一度、労働側の皆様と直接お話がしたいとのことですので、お願いできますか。 | ||
労側委員 | わかりました。 | ||
(労使会議) (第2回全体会議) |
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桜間部会長 | 再開いたしますが、結果はいかがでしたか。 | ||
岩﨑委員 | 納得していただきました。 | ||
桜間部会長 | きっちりと労使で審議された、ということでよろしいですか。 | ||
松下委員 | はい。 | ||
桜間部会長 | 審議を重ねてきましたけれども、労使の意見が一致したように思われますので、本専門部会として金額改正の意見をまとめさせていただきたいと思います。 簡単に審議経過をまとめますけれども、前回に引き続き金額審議を行ったところ、労働者側は他の特定最賃の状況、他県は28円であったり、塗料はプラス22円であったり、という状況と、はん用であればお隣の大阪が997円となって、今、労働者側の皆様が主張されている960円であってもさらに差が開く状況があるという中で、協定の上限額960円、プラス16円は譲れないというお話でございました。 さらに、今年も公正競争ケースですが、来年は本来あるべき労働協約ケースに移したいということも話しながら、上限額はどうしてもクリアしたいというような御主張であったと思います。 それに対して使用者側の皆様は、影響率、未満率のお話があり、特定最賃がそれを満たしていない状況がある。 それはそれで問題があるわけですけれども、まだ中小事業者は本当に厳しい状況が続いているところがあるということは現実として見ないといけない。 はん用機械の状況は、現状の中では経営課題が数々ある中で、引上げる状況ではなく、16円が妥当だとは必ずしも思っていないし、データを見てもそれを否定することはできないのではないか、というようなお話でございました。 中小事業者の救済策というのは、ここで直接話し合うことではないかとは思いますけれども、やはり真剣に考えないとこれからますます大変になっていくという問題提起がございました。 何か付け加えでお話がございますか。 |
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各委員 | (特になし) | ||
桜間部会長 | そういうことで、プラス16円、時間額960円で意見がまとまったということになりました。 以上のとおり、本専門部会での金額改正については、結論が出たようですので、報告、答申の手続きに入りたいと思います。 必要性の有無の審議と同様に、金額審議におきましても7月16日の本審において、専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決しております。 全会一致で改正金額の合意をいただいた場合は、その内容で、事務局に部会報告文案及び答申文案を作成していただき、答申を行うこととします。 では、まず全会一致であることについての確認をしたいと思います。 それでは、兵庫県はん用機械器具等製造業の最低賃金の改正内容について、確認いたします。 時間額960円、引上げ額16円 効力発生の日令和3年12月1日 以上、ご異議ございませんか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
桜間部会長 | ありがとうございます。 出席者全員の御賛同をいただきましたので、本専門部会におきましては、全会一致により兵庫県はん用機械器具等製造業最低賃金について、時間額960円 引上げ額16円と、決議されたことを確認いたします。 では事務局は、この内容で報告文案、答申文案を作成していただけますか。 |
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青柳賃金室長 | それでは、準備をさせていただきます。 | ||
(事務局、「報告文案」を作成後、写しを各委員に配布) | |||
桜間部会長 | では、まず、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で、報告文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 |
案 令和3年9月28日 兵庫地方最低賃金審議会
梅野 巨利 殿
兵庫地方最低賃金審議会 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製 造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会 部会長 桜間 裕章 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金専門部会 部会長 桜間 裕章 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定に関する報告書
当専門部会は、令和3年7月16日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定について、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので報告する。 なお、本件の審議に当たった当専門部会の委員は下記のとおりである。 記 公益代表委員 岡崎 利美 桜間 裕章 三上 喜美男 労働者代表委員 岩﨑 和人 高瀬 敏彦 本岡 諒一 使用者代表委員 野村 英亮 東田 貴敏 松下 田佳子 別紙 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金
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桜間部会長 | ただ今読み上げていただいた報告文案の内容でよろしいでしょうか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
桜間部会長 | それでは、報告文案から案を消したものを報告文といたします。 | ||
(事務局、「報告文」を作成後、写しを各委員に配布) | |||
桜間部会長 | それでは、事務局で答申文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 |
案 令和3年9月28日 兵庫労働局長
鈴木 一光 殿
兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利 兵庫県はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業最低賃金の改正決定について(答申) 当審議会は、令和3年7月16日付け兵労発基0716第1号をもって貴職から諮問のあった標記のことについて、慎重に審議を重ねた結果、別紙のとおりの結論に達したので答申する。 別紙につきましては、先ほどの報告文と同じですので、省略させていただきます。 以上です。 |
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桜間部会長 | ただ今読み上げていただいた、答申文案の内容でよろしいですね。 | ||
各委員 | はい。 | ||
桜間部会長 | それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することといたします。 では労働基準部長に答申文をお渡しすることとしますので、事務局で準備をお願いします。 |
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(桜間部会長から岸労働基準部長に答申文を手交) (各委員に「報告文」、「答申文」の写しを配布) |
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岸労働基準部長 | それでは一言御挨拶を申し上げます。 本日は、はん用機械器具等製造業最低賃金につきまして、全会一致での御答申をいただきまして、ありがとうございます。 今年度は大変厳しい状況の中で、委員の皆様が真摯にご議論いただいたことにつきまして深く感謝を申し上げます。 本日、答申をいただきましたので、12月1日発効のため、早急に手続きを行いたいと考えてございます。 また、決定後は速やかに広報活動を行い、改正金額の周知及び履行確保に努めたいと考えてございます。 どうもありがとうございました。 |
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桜間部会長 | 7月16日に局長から必要性の有無の諮問がなされましてから本日まで、必要性の有無及び金額改正の審議を重ねることにより、全会一致での結審に至ることができました。 委員の皆様の御努力と審議会の運営協力に対しお礼申し上げます。ありがとうございました。 それでは、今年度のはん用機械器具等製造業最低賃金専門部会は終了といたします。 皆様、お疲れ様でした。 事務局から、他に何かございますか。 |
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青柳賃金室長 | 本日、答申をいただきましたので、異議申出の公示を行い、12月発効の手続きをとっていきたいと思っております。 どうも、ありがとうございました。 |
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桜間部会長 | 本日はこれで終わりといたします。 皆様お疲れ様でした。 |
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各委員 | ありがとうございました。 | ||
桜間 裕章
岩﨑 和人人
松下 田佳子
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