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令和3年度 第2回兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会議事録
日時 | 令和3年9月6日(月) 13時52分~14時15分 | ||
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場所 | 兵庫労働局16階 第3共用会議室 | ||
出席者 | 公益委員 | 梅野会長、三上委員、山口委員 | |
労働者委員 | 北山委員、日下委員、二宮委員 | ||
使用者委員 | 今井委員、倉本委員、櫃本委員 | ||
事務局 | 岸労働基準部長、青柳賃金室長、泉賃金指導官、倉本賃金主任、田村給付調査官 | ||
議題 | (1) 兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性の審議等について (2) その他 |
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議事録 |
梅野部会長 |
それでは、少し早いですけれども、ただ今から第2回兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会を開会いたします。 本日の会議について、事務局から報告をお願いします。 |
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泉賃金指導官 | 本日は、全員御出席ですので、最低賃金審議会令第6条第6項の規定による定足数を充足しておりますことを御報告いたします。 | ||
梅野部会長 |
では、議事に入りたいと思いますが、事務局から他部会の状況等の御説明をお願いします。 | ||
青柳賃金室長 | では、他部会の状況について御報告いたします。 8月30日までに、塗料、電気、はん用、計量器、輸送用、鉄鋼の6部会につきまして、すべて必要性有で答申をいただいております。 また、他局の状況ですが、こちらで把握しているのは、まだ金額は出ていませんけれども、必要性有につきましては、岩手、福島、埼玉、新潟、京都、奈良、島根、広島、福岡、大分、宮崎、鹿児島の答申が出ているということでございます。 以上でございます。 |
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梅野部会長 | はい、ありがとうございます。 それでは、審議に入ります。議事の内容は、前回に引き続いて「兵庫県自動車小売業最低賃金に係る改正決定の必要性の審議について」です。 前回、8月23日に労使からそれぞれ今年の自動車小売業最低賃金の改正の必要性の有無について、基本的な考えをお聞きしました。 また、労使それぞれとお話をさせていただきました。前回の意見ですけれども、労側の意見は、昨年度は、自動車小売業最低賃金の改正は必要性無とされました。特に、地方で小売や整備に従事する労働者は低賃金にあえいでいる。 労働者の処遇改善のためにも、地賃に埋没させるべきではなく、改正の必要性はあるという御意見です。 使用者側は、新車販売、整備、レンタカー等の業態は異なりますが、いずれも、コロナ禍の影響で事業継続に苦慮している。 新車販売台数も伸びておらず、景気の先行きも見えない。賃上げよりは雇用維持が優先であり、基本的には、改正の必要性はないという御意見でした。 ということで、労使双方の意見は一致に至りませんでしたので、本日も引き続き審議を進めていきます。 前回のように、最初に労使双方、それぞれ打ち合わせは必要でしょうか。 |
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使側委員 |
はい、お願いします。 | ||
梅野部会長 | それでは、別室にて10分ないしは15分くらいまでを目途に打ち合わせをお願いいたします。 | ||
(使側打ち合わせ) | |||
(全体会議) | |||
梅野部会長 | それでは、再開いたします。 使用者側の意見をお伝えいただけますか。 |
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倉本委員 | 前回、使側からは必要性無ということでお話をさせていただいたのですが、事務局から御説明いただきましたように、他の部会は必要性有で決着しているという流れもあり、地賃も使用者側は、賛同できなかったのですが、プラス28円で決まっていることを踏まえて、使用者側も、自動車小売業に関しては、必要性有という言葉には引っ掛かる点もあるのですが、必要性有とします。 ただし、前回も申し上げましたように、自動車小売業で一括りにするところには、問題があるというのは残っているということで、事務局の方でも御記録いただきたいと思っております。 以上です。 |
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梅野部会長 | では、必要性有ということで意見がまとまりました。 ありがとうございます。 それでは、8月5日の本審で専門部会が全会一致で決議した場合は、最低賃金審議会令第6条第5項を適用することを議決していますので、まずは全会一致の確認をさせていただきます。 審議の経過は、使側からの御意見で必要性有ということで表現に引っ掛かりはあるけれども、必要性有で審議していこうということです。 それでは、兵庫県自動車小売業最低賃金の改正の必要性の有無について、本専門部会として「兵庫県自動車小売業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との内容で報告書を作成することで御異議ございませんか。 |
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各委員 | 異議なし。 | ||
梅野部会長 | ありがとうございます。 それでは、本専門部会におきましては、全会一致により 「兵庫県自動車小売業最低賃金については改正決定することを必要と認める」との結論に至った、ということを確認いたしました。 事務局では、この内容で専門部会報告及び答申文についてそれぞれ(案)の作成をお願いできますか。 |
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青柳賃金室長 | それでは、準備をいたしますので、お待ちください。 | ||
(事務局、「報告文案」を作成後、各委員に配布) | |||
梅野部会長 | それでは、報告文案から確認をしたいと思いますので、事務局で報告文案を読み上げてください。 | ||
泉賃金指導官 | 報告文案を読み上げさせていただきます。 案 令和3年9月6日 兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利 殿 兵庫地方最低賃金審議会 兵庫県自動車小売業最低賃金専門部会 部会長 梅野 巨利 兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(報告)
当専門部会は、令和3年7月16日、兵庫地方最低賃金審議会において付託された標記について、慎重に審議を重ねた結果、兵庫県自動車小売業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので報告する。 なお、本件の審議に当たった専門部会の委員は下記のとおりである。 記 公益代表委員 梅野 巨利、三上 喜美男、山口 隆英 労働者代表委員 北山 雄平、日下 修次、二宮 惇 使用者代表委員 今井 晋生、倉本 信二、櫃本 敏雄 以上です。 |
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梅野部会長 | ただ今読み上げていただいた、報告文案の内容でよろしいですか。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
梅野部会長 | それでは、報告文案から案を消したものを報告文とします。 | ||
(「報告文(写し)」を各委員に配布) | |||
梅野部会長 | 引き続いて、今回は全会一致での議決となりますので、局長あての答申を行います。 | ||
(各委員に「答申文案」を配布) | |||
梅野部会長 | それでは、事務局で答申文案の読み上げをお願いします。 | ||
泉賃金指導官 | 案令和3年9月6日 兵庫労働局長 荒木 祥一 殿 兵庫地方最低賃金審議会 会長 梅野 巨利 兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性の有無について(答申)
当審議会は、令和3年7月16日付けをもって最低賃金法第21条の規定に基づき貴職から諮問のあった兵庫県自動車小売業最低賃金の改正決定の必要性の有無について、慎重に審議した結果、兵庫県自動車小売業最低賃金について改正決定することを必要と認めるとの結論に達したので答申する。 以上です。 |
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梅野部会長 | ただ今読み上げていただいた答申文案の内容でよろしいですね。 | ||
各委員 | 異議なし。 | ||
梅野部会長 | それでは、答申文案から案を消した文を答申文として、審議会長名で局長あてに答申することとします。 では労働基準部長に答申文をお渡しすることといたしますので、事務局で準備をお願いします。 |
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(梅野部会長より岸労働基準部長に答申文を手交) | |||
岸労働基準部長 | 答申を受けましたので、一言御挨拶を申し上げます。 本日は自動車小売業最低賃金につきまして、全会一致で必要性有との答申をいただきました。 長期間にわたりまして御審議いただき、ありがとうございます。 次回からは、金額の審議となりますけれども、引き続きよろしくお願い申し上げます。 |
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梅野部会長 | では、事務局から、ほかに何かございますでしょうか。 | ||
青柳賃金室長 | 次回の日程ですが、次回は9月22日水曜日午後2時からということで、予定表には記載させていただいているのですが、山口委員が、午後1時からなら出席可能と伺っておりまして、もし変更可能であれば、午後1時からにさせていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 よろしいでしょうか。 |
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各委員 |
(変更可能との返事) |
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青柳賃金室長 | では、変更させていただきます。 また、次回の公開・非公開の確認をお願いしたします。 |
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梅野部会長 | それでは次回は9月22日水曜日午後1時からの開催といたします。 次回は金額審議となりますので、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある場合に該当しますので、会議は非公開としたいと思います。 本日はこれで審議会を終わります。 ありがとうございました。 |
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梅野 巨利 北山修平 倉本 信二 |