令和2年度第22回家内労働部会議事録

 
開催日時 令和3年2月10日(水) 10時30分~12時06分
出席状況  公益を代表する委員  3人  出席3人  定数3人
 労働者を代表する委員  3人  出席3人  定数3人
 使用者を代表する委員  3人  出席3人  定数3人
主要議題
   (1)部会長の選出、部会長代理の指名について

   (2)令和2年度家内労働対策について

   (3)兵庫県但馬地区絹・人絹・毛織物業最低工賃について

   (4)兵庫県綿・スフ織物業最低工賃について

   (5)兵庫県釣針製造業最低工賃について

   (6)その他
議事録
淺野賃金指導官   皆さん、定刻になりましたので、ただいまから兵庫地方労働審議会第22回家内労働部会を開催します。
  本日は、今井先生が若干遅れておりますけれども、全員出席の予定ということですので、当労働審議会審議会令第8条第1項の規定により定足数を充足しておりますことを御報告いたします。
  また、本日の家内労働部会は議事を公開することとしておりましたけれども、傍聴希望はございませんでした。それでは、審議に入ります前に労働基準部長の岸より御挨拶を申し上げます。
岸労働基準部長   兵庫労働局労働基準部長の岸でございます。本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。
   委員の皆様には、平素から家内労働行政に対する御理解、御協力をいただいており、また本日は大変御多忙の中、当部会に御参集いただきまして、誠にありがとうございます。
   家内労働部会は、委員の皆様方に家内労働対策や家内労働に係る最低工賃等につきまして、貴重な御意見を賜るという場でございます。
   兵庫県におきましては、現在5つの業種に関する最低工賃が設定されておりまして、それを3か年の最低工賃改正計画に基づきまして、年に1つないし2つの業種について、その実態を調査し審議をお願いしているところでございます。
   ただ、昨年度に限りましては、一連の統計調査問題の影響により急遽家内労働部会を中止させていただいたことによりまして、本年は2年度分の最低工賃、兵庫県但馬地区絹・人絹・毛織物業最低工賃、兵庫県綿・スフ織物業最低工賃、兵庫県釣針製造業最低工賃の3つの業種につきまして、後ほど調査結果の説明を申し上げて、御意見をいただく予定にしているところでございます。今後の当局の家内労働対策等につきまして、貴重な御意見を賜りたいと思いますので、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
淺野賃金指導官    次に、委員と事務局の紹介をさせていただきます。
   本年度は、委員の改選はなかったのですけれども、昨年、一連の統計調査問題に関連しまして、最低工賃の実態調査に関しても確認が必要とのことにより、全局で急遽、家内労働の開催を見合わせたということがございました。そのため今期の委員による開催につきましては、今回が最初ということになっております。新規の委員の方もいらっしゃいますので、まずは委員の方々と、それから事務局の職員の紹介をさせていただきます。
   お手元にお配りしております資料のナンバー1、兵庫地方労働審議会家内労働部会委員名簿を御覧ください。
   名簿順にお名前をお呼びいたしますので、恐れ入りますがその場で御起立いただきますようお願いいたします。
   公益代表の今井陽子委員は少し遅れるとのご連絡をいただいています。
   では、公益代表の梅野巨利委員です。
梅野委員    よろしくお願いいたします。
浅野賃金指導官    同じく藤井洋一委員です。
藤井委員    藤井です。よろしくお願いいたします。
淺野賃金指導官    家内労働者代表の網島雅彦委員です。
網島委員    網島です。よろしくお願いいたします。
淺野賃金指導官    同じく安樂雅枝委員です。
安樂委員    安樂です。よろしくお願いいたします。
淺野賃金指導官    同じく三村敏委員です。
三村敏委員    三村です。よろしくお願いいたします。
淺野賃金指導官    委託者代表の瀬川里志委員です。
瀬川委員    瀬川でございます。お世話になります。よろしくお願いします。
淺野賃金指導官    同じく橋本玲子委員です。
橋本委員    橋本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
淺野賃金指導官    同じく鷲尾吉正委員です。
鷲尾委員    鷲尾です。よろしくお願いいたします。
淺野賃金指導官    続いて、事務局の紹介をさせていただきます。
岸労働基準部長    労働基準部長の岸です。よろしくお願いします。
淺野賃金指導官    賃金室長の青柳です。
青柳賃金室長    よろしくお願いします。
淺野賃金指導官    家内労働担当職員の倉本ですけども、ちょっと今、席を外しております。そして、私、賃金指導官の淺野です。以上で、紹介を終わります。
   続きまして、部会長及び部会長代理の選出に移ります。
   部会長及び部会長代理につきましては、慣例により公益代表委員の中から御推薦していただき、皆様にお諮りするということにさせていただいております。
   では、公益代表のほうから御推薦をお願いいたします。
青柳賃金室長    事務局のほうで公益委員の方とお話させていただきまして、部会長は梅野委員、部会長代理に藤井委員ということでご推薦を受けております。よろしくお願いします。
淺野賃金指導官    部会長に梅野委員、部会長代理に藤井委員の御推薦をいただきましたけれども、皆様それでよろしいでしょうか。
各委員    異議なし。
淺野賃金指導官    では、部会長には梅野委員、部会長代理には藤井委員が選出されたということを確認させていただきます。
   それでは、今後の議事進行については部会長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
梅野部会長    梅野でございます。慎重審議努めてまいります。よろしくお願いいたします。座って進めます。
   では、議事に入る前に、議事録について事務局から説明をお願いいたします。
青柳賃金室長    では、私のほうから説明させていただきます。
   兵庫地方労働審議会運営規程第6条によりまして、審議会の議事については議事録を作成し、議事録には会長及び会長の指名した委員2名が署名するということになっております。したがいまして、本日の部会の議事録につきましても署名をしていただく2名の委員について、部会長から御指名をお願いしたいと思います。
梅野部会長    では、議事録への署名委員を指名させていただきます。
 今回も家内労働者代表委員、委託者代表委員1名ずつ指名させていただきたく思います。家内労働者代表の方はどなたがよろしいでしょうか。
家内労働者代表各委員    安樂委員でお願いします。
梅野部会長    では、家内労働者代表委員は安樂委員ですね。では、委託者代表の方はどなたがよろしいでしょうか。
委託者代表各委員    橋本委員でお願いします。
梅野部会長    では、今回の議事録については、私と安樂委員、それから橋本委員が署名することにいたします。
   議事に入る前に、今回新たに就任された委員もおられますので、事務局から簡単に家内労働部会の仕組み、それから委員の職務などについて御説明をお願いいたします。
青柳室長    では、簡単に説明させていただきます。
   家内労働につきましてはいわゆる内職という形になりまして、メーカーから部品、材料の提供が来て物品の製造加工を行うというもので、発注する側を委託者、発注を受けて作業行う側を家内労働者という言い方をしております。
   また、家内労働者の同居の親族で家内労働に従事する者、これを補助者、このあたりの定義につきましては、資料の16のところに関係法規を抜粋しております。こちらの1ページめくっていただいて家内労働法の第2条の定義のところに、言葉の内容が書いてありますので、御参照いただければと思います。
   続きまして、資料の2のほうを御覧いただければと思います。
   資料の2のほうには、家内労働部会が所属する兵庫地方労働審議会の構成が書いております。家内労働部会はここにありますように兵庫地方労働審議会の中の部会という位置づけになっております。この他に例えば最低工賃の改正等の諮問を行った場合については、最低工賃専門部会というのを新たに設けて改正等について行うという形になります。
   次のページの裏面ですけども、委員・臨時委員の職務というところに家内労働部会の職務というところで書かれておりますけれども、最低工賃専門部会が所掌する事項を除き、家内労働に関する全般の事項を審議するということで、家内労働部会につきましては家内労働全般について審議いただきまして、御意見をいただくという場ということになっております。
   以上でございます。
梅野部課長    ありがとうございます。
   ここまでの家内労働部会の仕組み等について説明がありましたが、何か今の説明で御質問、御意見等はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
   では、議題の2、令和2年度家内労働対策についてに移ります。
   事務局から説明をお願いいたします。
青柳室長    では、説明させていただきます。
   全国の家内労働の状況について、まず説明させていただきます。
   資料の17に家内労働のしおりということで、パンフレットを一部つけております。こちらは厚生労働省本省のほうで作っております資料でございます。こちらの32ページ、33ページ第1表のところに全国の家内労働従事者の推移ということで、数字が昭和45年から令和元年までの状況が記載されておいます。昭和45年のところに書いてあります全国の家内労働従事者数につきましては201万7,100人、委託者は一番下のところの11万3,100人となっております。御存じのように家内労働自体が今現在、非常に減少傾向にあるということで、昭和48年頃をピークにいたしまして、ずっと減少傾向しているという状況でして、右の端の令和元年のところを見ていただきますと家内労働従事者は10万8,293人で、委託者についても7,328人まで減少しています。ピーク時に比べますと、家内労働者は約20分の1、委託者についても約15分の1という形で減少しているという状況でございます。
   次に、県内の家内労働の概況について説明いたします。
   資料のナンバー3、こちらのほうに兵庫の家内労働の概況を少し書いております。
   1枚めくっていただきまして、現状ですけども、令和2年におきましては、家内労働者数は3,407名で、委託者数は258名という状況になっており、長期的には全国の傾向と同様に減少傾向となっているということでございます。こちらにつきましては、委託者から提出いただきます委託状況届をもとに作成しているものでございます。
   その推移につきましては、1枚めくっていただきました2ページのところに、こちらは平成12年から今年令和2年までの状況について記載されているところでございます。全国と同じように減少傾向にあるという状況がお分かりいただけるかなということでございます。
   次に、3ページ目ですけども、円グラフですが、こちらは家内労働者の多い業種ごとに区分したものでございます。多い業種といたしましては、繊維工業、紙加工品、皮革、電気、その他ということでございます。
繊維工業と電気関係につきましては、全国的にもやっぱり家内労働が結構まだ残っているという業種でございます。
紙加工なんですけども、こちらは特殊な事情がございまして、尼崎の1社がダイレクトメールの封入またはシール貼りで400名近い家内労働者を抱えているという状況でして、ちょっと特殊なものと考えております。
それから、皮革の関係になりますと、豊岡地区のかばん、その他というところに例えば西脇の釣針等が入っているということでございます。
   次の4ページから6ページまでの表ですけども、こちらは監督署の地域ごと、それから業種ごとに委託者数、あと家内労働者数を一覧にしたものでございます。監督署の管轄ですと、やはり尼崎、姫路、加古川、西脇、但馬というところが家内労働者を抱えているという状況でございます。
   資料のナンバー3の7ページのところの上の表ですけども、こちらにつきましては危険有害業務に従事する家内労働者の概況ということでございます。
   危険有害業務従事者数につきましては、全国につきましては約700名ぐらいいるということですけども、管内の状況につきまして家内労働に占める割合というのが大体22.8%で、最も多いのは動力により駆動される機械を使用する作業、特に縫製作業での織機またミシンが多いという状況であるということでございます。
   また、その下の表ですけども、こちらは家内労働者の労災保険の特別加入の状況ということでございます。家内労働者につきましては、労働基準法が適用される労働者という位置付けではございませんので、労働保険加入の場合につきましては特別加入という位置付けになりまして、事務組合をつくって任意での加入ということになるということでございます。
   ただ、非常に現在、家内労働者の加入が少ないというのが現状という形でございます。
   また、家内労働者に係る災害防止対策につきましては、家内労働安全衛生指導員が委託者の作業場を巡回し安全指導を行うという対策を行っております。
   資料の4ですが、こちらのほうに、令和2年度の家内労働安全衛生指導員の巡回指導の結果ということで記載をさせていただいています。
 令和2年度につきましては、10件の指導を行っているという状況でございます。
   次に、資料5ですけども、こちらは家内労働法に係る監督指導、各監督署で臨検監督を行った状況でございます。平成30年度は13件、令和元年度9件、令和2年度が2件ということでございますけども、これにつきましては今年度、コロナの非常事態宣言の影響を受けまして個別の監督が一定期間できなかったという、そのしわ寄せを受けまして実施ができなかったという状況でございます。
 昨年度の状況につきますと、違反の内容につきましては、家内労働手帳の不交付または委託同居届の不備、または帳簿の不備で違反率は66.7%というふうな状況でございます。
   以上でございます。
梅野部課長    ただいまの御説明につきまして、御質問等ございましたらどうぞ。よろしいでしょうか。
   では、令和2年度の家内労働対策については以上といたしまして、次の議題に移ります。
   次からは3件の各最低工賃について、実態調査結果をもとに御意見伺うことになります。
   まずは、最低工賃に関して事務局から説明をお願いいたします。
青柳室長    最低工賃について説明させていただきます。
   先ほど家内労働の状況等について説明いたしましたけれども、一定の地域におきまして一定の業務に従事する家内労働者についての最低額を各地域で定めるというのが、これが最低工賃ということとなります。
   先ほどの資料17の家内労働のしおりですけども、こちらの22ページ、23ページのところに全国の平成31年3月現在で全国で定められている最低工賃の一覧を記載しております。全国では98件の最低工賃があり、そのうち5件が兵庫ということでございます。内容につきましては、縫製、電子部品の関係が多いということでございます。最低工賃につきましては、3か年の最低工賃の新設・改正計画というふうなことで行っています。兵庫県につきましても5つの最低工賃がございますので、この5つの最低工賃を3か年で2つ、2つ、1つに分けまして、毎年2つか1つの最低工賃について実態調査を行いまして、新設、改正、廃止等の御意見をいただくという形になっております。
   兵庫の最低工賃新設・改正計画につきましては、資料の6を御覧いただければと思います。
   こちらが第13次の最低工賃新設・改正計画となっております。こちらにありますように、第13次の3か年計画につきましては、元年、2年、3年という3か年となっております。最低工賃につきましては、綿・スフ、但馬絹・人絹を元年度、予定していたのですけども、先ほど部長が説明いたしましたように、実態調査が中止になりました関係で、それが繰越されまして今年度、3件の実態調査を行って、本来、釣針だけであったんですけども、前年度の分も加えまして3件の最低工賃についての御意見を伺うということになっているという状況でございます。
   1枚めくって、その裏のところに具体的な最低工賃の改正計画の内容について書いております。こちらが13次の最低工賃新設・改正計画の内容ということですけれども、3年を周期にこの計画に従って工賃を見直して行うということです。
   1の(2)のところの改正諮問の見送りということですけども、これは家内労働部会において諮問見送りの判断をした理由等について審議を行って、もし3者の了解を得ることができれば見送りということになっております。
 また、2番目の新設というとこですけども、新設につきましてはここに挙げておりますように、関係団体から要請が出された場合、あるいは家内労働者の従事者が300人以上いらっしゃるという場合、こういった条件がある場合は新設が可能ということになっております。
 今現在の最低工賃についても、件名を変えるような改正を行う場合については、新設ということでありますので、この要件を満たすということが必要になってくるということでございます。
   3番目の廃止ですけども、原則的には適用家内労働者数が100人未満に減少した場合、また将来も増加する見通しがないという場合につきましては、今後のあり方を十分に検討した上で統合ないしは廃止を検討していくというふうなことが新設・改正計画の内容ということになっているということでございます。
   計画につきましては、以上でございます。
梅野部会長    ありがとうございます。
   ただいまの御説明で何か御質問等ございますでしょうか。
   個別の最低工賃についての実態調査の説明の前に今、説明をいただきました。
   では、これからは個別の最低工賃について審議を進めます。
   最初は、兵庫県但馬地区絹・人絹・毛織業の最低工賃についてです。
   事務局から資料の説明をお願いしたいと思います。
青柳賃金室長    3つの最低工賃について、今から個別に説明をいたします。
   但馬地区の絹・人絹、それから綿・スフの関係につきましては私から、また釣針につきましては担当の倉本から説明をさせていただく予定にしております。よろしくお願いします。
   では、最初に但馬地区の絹・人絹・毛織物の最低工賃につきまして説明をします。
   資料の7、8、こちらのほうを御覧いただければと思います。
   まず7ページですけども、こちらにつきましては、但馬地区絹・人絹・毛織物最低工賃についてということですけども、今現在、但馬地区で決まってる絹・人絹・毛織物につきましては、これは但馬の地域での要するにちりめんの関係、絹の織物の関係の最低工賃という形で決まっているということでございます。種類としましては、正絹一越ちりめん、また正絹紋りんずちりめん等昭和48年から平成14年まで改正され、これの改正状況を資料の7のところに記載しているとおりでございます。最終的には、今現在は平成14年の改正が最後という形になっておりまして、今は品目としましては後染めの正絹無地、それから正絹紋りんず、正絹銀無地、正絹紋意匠ちりめん、それから先染めについては正絹着尺、正絹コート、それから帯という品目で設定をしています。これにつきましては、一番右の、金額のところが、最低工賃の金額ということになっておりますけども、この適用につきましては、こちらの資料7の一番最後、8/8のところ、平成14年のところを見ていただきますと、こちらの適用については兵庫県但馬地区、この地区で絹・毛織物・人絹に従事する家内労働者という形ですので、こちらの地域で従事する方についてこれが適用されるということになっています。
   3番目のところの最低工賃の金額ですけど、こちらは1万越について幾らというふうな決め方になっている。越といいますのは、私も余り詳しくないですけど、経糸と緯糸、これを通しての、越という交差の1回分、これが数量の単位ということです。
   実際の発注につきましては1反幾らというふうな決め方がほとんどということですけども、1反あたりの越数というのが変わりますので、最低工賃につきましては越数当たり幾らというふうな決め方になっています。
 実際は、1反当たり幾らというのを越数に換算いたしまして、この最低工賃との比較、これを行うということになっているということでございます。
   続きまして資料の8は、今年令和2年度に家内労働者数13名に送付いたしまして、回収いたしました集計です。
   現在、兵庫県には委託者がいない状況でございます。
こちらの地域、現在、但馬で行っている方というのは、丹後、または西陣の京都の業者の委託を受けているという状況です。
 26年までは但馬絹織物協同組合というものがありましたが、県の補助金がなくなるときに解散いたしまして、その後ですけども、兵庫県絹・人絹・織物工業組合、これが引き継いだ形でしたが、実は工業組合につきましても昨年8月に解散したという状況です。
   こちらの調査につきましては、そのときにこちらから直接、担当の組合長を訪問いたしまして、名簿をいただいて調査を行ったという状況で、その結果ということでございます。
   13件に調査を行いまして、3件は回答がなかったということで、10人からの回答をいただいてる。その10人のうち家内労働者が9名ということでした。また、補助者については4名ということでございます。これについては、1ページの回収状況の表のところを御覧いただければと思います。
   1ページの3のところですけども、設定品目につきましては、設定品目について該当が、つまり最低工賃が決まっている項目についてありというのが8、なしが1というふうな状況でございます。
   少し飛んでいきまして4ページですけども、こちらのほうは年齢とまた経験年数について一覧にしたものでございます。
 年齢につきましては、平均が76.9歳ということで、高齢化が相当に進んでいるというふうな状況でございます。
 また、経験年数も30年以上の方しかいないという状況で、なかなか新規に増加する見込みというのは薄いという判断をしております。
   5ページのところですけども、こちらは収入を換算したものでございます。最も低い一月当たりの収入額の人は9,400円、最も高い方では17万430円で、平均が7万9,332円というような状況になっているというところでございます。
   続きまして、6ページの表3ですけども、こちらにつきましては各品目におきます最低工賃額、最高工賃額、こちらは1反当たりの調査票の結果を1万越に換算しまして一覧にしたものということでございます。
   対象月は6月の状況でしたけれども、無地のちりめん、それから紋りんずちりめん、銀無地、帯の両六丁、十二丁についての該当はなかったというところでございます。
   各品目につきましては、ほとんど2名か3名ですけども、大体4名以下という回収結果でございます。
   帯の両八丁、それから十丁については最低工賃を下回っていたという結果になっているという状況でございます。
   7ページの表4ですけども、こちらは過去3回、令和2年のその前、28年それから25年、13年、その経緯というのを一覧にしたものでございます。
   現在は原則、従事者数も減少いたしまして、工賃についても大きく引き上がってはいないという状況であるかなと思います。
   それから、最後8ページですけども、こちらについては各個別の自由意見欄ということで、意見のあったものをそのまま転記させていただいてる状況です。補助者を除きまして13名の意見を聞いております。
   最低工賃を引き上げていただきたいというのが3人、また必要だというのも3人ですけども、一番多かったのは仕事量です。これを確保してほしいという方が一番多かったという状況でございます。特に皆さんの意見の中では、コロナの影響によって仕事量がずいぶん減少したということ、それを訴えるような意見というのが非常に多いという状況でございます。
   調査結果については、以上でございます。
梅野部会長    ありがとうございます。
   ただいまの説明につきまして御質問、御意見ございましたら、どうぞお出しください。
三村委員    後からの報告にも関係することかと思うのですけど、いわゆる工賃があって、最低工賃が決まってて、時間単価というものの出し方ということについてですが、どれだけの時間に従事されておったかとか、例えば仕事の量でかかる時間、労働時間を換算するにも恐らく長い短いというのが家内労働事業者さんの立場で見たときにはかなり差があると思うので、単純に時間単価を出して、その改定工賃との兼ね合いで比べるものなのかどうかということです。
   やっぱり最低工賃の工賃額というのを上げていかないと、なかなか難しい問題ではあるのだろうと思うのですけど、それがいわゆる家内労働部会という中の議論でもって計れるものなのか。単純に時間給をいわゆる特定最賃ベースで考えて時間単価を上げていくというのが非常に分かりやすいのですけども、最低工賃を引き上げるとすると実際に業者さんや委託者と経営者側とのやり取りというのも一番大きく関係してくる部分なのかなとも思います。非常に比較が難しく、果たしてこれが時間給単価をずばりこれだけとして出してしまうということがマッチしているのかどうかということです。
 判断基準となる材料というのがすごくいろいろな形でとれるものなのかなと思いまして、それが高い安いということではないのですけども、ある程度の仕事量がこなせれば家内労働の方々というのはある程度の収入も増えてくる部分はトータル的にはあるのかなと思うのですが、仕事に関わる時間が短いと当然、生産量が少なくなるわけですから、その辺についてどういう基準で工賃を作っていくべきものなのかということがすごく私自身も迷いがあるといいますか、すごく難しいなというふうに思います。
   これが別にどうのこうのいうわけではないんですけど、どういう基準で最低工賃というものを見ていくものなのかなというのが良く分からないので、この後の関係する部分も一緒なのかなと思うのですけども思いのたけを述べさせていただきました。
青柳賃金室長    確かに最低工賃を時間額と比較するというのが非常に難しいところでありまして、実際に最低工賃につきましては時間で決まってるものではなくて、先ほど言いましたように1万越について幾らという形であり、例えば他の釣針とか綿・スフにつきましても、作業時間ではなくて作業の手間というか作業量について幾らという決め方をしているということです。
   それが実際に最低賃金との比較という場合にどのように比較していくかという問題というのは確かにあるのですけども、まずは調査としてできる範囲で比較を行わざるを得ないというところがあります。例えば絹・人絹につきましては8ページの次のところに、これが調査票の内容ですけども、調査票の問3のところにおいては作業日数と平均作業時間ということで一応その項目を設けております。
   ただ実際にこの時間というのが正確かどうかというのも実際のところはわからない部分もあるといいますか、個人の方なので時間を正確に測っているわけでもないかなというところもあります。あるいは機械を何台も使っている場合に時間数が正確に工賃を表してるかどうかということもあるので全て正しいかといわれると、この点についてはそういう状況もあるということを考えながら比較をせざるを得ないということであろうと考えられます。ただ全体的な傾向といいますか、そういう中で最低工賃について、比較をできる範囲で行いまして、傾向をつかんだ上で、資料をみていただき御理解をいただければということでございます。時間換算というのは、おっしゃるように非常に悩ましいところでございます。
梅野部会長 他に何かございますでしょうか。
藤井部会長代理    但馬の最低工賃についての質問なんですけど、もしお分かりになれば説明をお願いします。
   京都の西陣からの仕事を受けられてるケースが多いという説明ですけども、記憶違いだったら済みません。京都も同じく最低工賃の対象になっていて丹後の絹製造業も同じような着物をやっておられて、確か京都では地元の業者さんとか、あるいは府なんかも地場産業育成ということで絹製造業の最低工賃を引き上げるということを確か最近実施されたという記憶があります。もしそうであったら但馬の実際の家内工賃で同じ京都の西陣から仕事を受けているのに、但馬に住んでるということだけで最低工賃が、同じ物を作っているのに丹後のほうは最低工賃が上がったから、それが適用されていて、但馬に住んでるというだけで低い工賃にとまっているというケースが実際あり得るのかどうか、ちょっと変な質問なんですけど、もしわかればお伺いできたらと思います。
青柳賃金室長    京都の最低工賃につきましては、26年に改正があったというふうに記憶しております。当時ですけども、家内労働者は約900名以上ということで、今現在も800人ぐらいはいらっしゃるということです。京都は非常に地場産業として育成しているということで、兵庫の扱いとは随分違うなという感じではございます。
   工賃の適用につきましては家内労働法の法律によるのですけども、家内労働の工賃適用といいますのが、やはり、その地域で家内労働を行ったら適用するという形になっておりますので、京都の家内労働の最低工賃については兵庫についての適用はされないということになります。京都の事業者のほうは、京都に合わせて発注するというケースはあると聞いております。
 ただ、適用がどちらかというと、法制上については京都の最低工賃の適用での支払い義務はないということでございます。
藤井部会長代理    同一労働同一賃金じゃないケースが起こっている可能性があるということですね
青柳賃金室長    はい。
藤井部会長代理 ありがとうございます。
青柳賃金室長    それは最低賃金も同じ形で、最低工賃は使用者の地域によりますが、ただ同じ仕事をしても例えば大阪と奈良では違う、大阪と兵庫では違うという形と同じというか、そういう適用で、どうしても地域ごとに決まってしまっているということでございます。
梅野部会長    他にはいかがでしょうか。
 どうぞ、瀬川委員、どうぞ
瀬川委員    今おっしゃったことと関係があるようなないようなという気がするのですが、今さらながらなんですけど、家内労働法があって家内労働者が一部個人事業主的な性格をお持ちの部分があって、もちろん家で仕事をされるので常に経営者から見張られてるわけではなくて、つまり拘束を受けている状態じゃなくて、8時からすぐに仕事を始めなくちゃいけないというルールもなくて、そういう緩やかな中で仕事をされている。
   手が空いたときに休んだらええわとか、自分の体調に合わせてやったらええわというようなベースがあるので、当然、労働基準法の適用対象者とは異なる扱いをされてると思うのですけど、そのあたりの家内労働法の制定背景といったところを御説明いただいたほうが良いかと思います。
   その中で一万回の越が動いてるのに、ここの地域と向こうの地域で半分以上の金額の差がある、それはいけませんねということで、最低のところは工賃を支えなあかんなという、そういう趣旨の法律だと思います。そのあたりのところを御説明いただいたら、今出たような例えば但馬と丹後のやっぱり集積の度合いが明らかに違うので、御理解を深めるきっかけになるのではないかなと思います。
青柳賃金室長    家内労働法の制定は昭和48年にできたということですけども、その設定の背景という、その当時の部分についてまでは私が確認をしていないところもありますが、労働基準法については賃金をもらった労働者に適用するというところであり、労働基準法の中では、家内で、個人事業主は除くといいますか、労働者の適用の外れる者として家内労働者というふうなことが定まっておりました。
   家内労働者についての現状については当時、地方のほうの産業につきまして地場産業等で家の中で家族を使って行うという方が相当数ありましたように、約200万人以上いらっしゃったということがありまして、その中で同じように労働条件の向上と生活安定を図るという趣旨から、一定の歯止めをつけなくてはならないところがありまして、当時、家内労働法ができたということを聞いているところでございます。
   つまり、家内労働法自体につきましては、労働基準法に労働者ではない部分、その部分についてある一定の歯止めをつけるということで、また最低工賃につきましては、その中である程度の数がいらっしゃるところについて、この業界の要望といいますか、希望するところにつきましては最低工賃を設けたということで、各局で、いろいろな最低工賃というのが地場の産業によって決まったというのが先ほどの22ページ、23ページのところにある一覧でございます。縫製関係が多いというのは、そういう地場のそういった産業についての対象が多かったというふうに聞いております。
梅野部会長    他にございますか。
   今の絹・人絹ですけども、どういたしましょうか。
   適用労働者、家内労働者数ともに、非常に少なくなっており、今後も増加する見込み、見通しというのはないということが分かりますし、そうかといって廃止するとしても今現在はまだ働いてる方もいらっしゃるということで、廃止というのも性急過ぎる。
   以上を踏まえますと、今回の改正諮問は見送りというのが妥当ではないかとは判断しますがいかがでしょう、皆さん。よろしいでしょうか。
各委員    異議なし。
梅野部会長    それでは、家内労働部会としましては、但馬地区の絹・人絹・毛織業最低工賃については、改正諮問の見送りが妥当であると、このような結論にしたいと思います。ありがとうございました。
   では、続いて今年度の兵庫県の綿・スフ織物業の最低工賃に移ります。
   事務局から説明をお願いいたします。
青柳賃金室長    では、資料の9、10、11の説明をさせていただきたいと思います。
   まず、資料の9のほうです。こちらが播州織工業組合のほうから提供を受けました播州織企業数、織機台数です。こちらの推移というふうなことでございます。
こちらをグラフにしたものをめくっていただきました2ページ、3ページのところに書いておりますけども、企業数、織機台数、生産数量など、平成になったころ、こちらをピークとして減少しているという状況でございます。
   次に、資料の10のほう、こちらのほうが綿・スフ織物業の最低工賃の推移ということで、昭和50年に設定されまして、その後、何回か改正をしております。
今現在では、平成11年、こちらのほうで資料10の7/7ページ、こちらのほうが一番直近の最低工賃という形になっております。
こちらにつきましては、1ヤールといいますか、0.915メートルという、この単位を用いまして金額が決まっている。
品目につきましては、ポプリン、ピンポイント、ドビークロスという、これは織り方の種類という形になっております。
   また、こちらは綿の糸の太さとか本数によって規格というのが決まっていて、この金額になっております。
 ただ、実際には現在、やはりメートル単位で発注しているということですので、調査につきましてはメートルの部分をヤールに換算いたしまして、この最低工賃と比較しているという状況でございます。
 織物業につきましては、非常に幅広い業種ですけども、最低工賃が設定しています、ここにある7個の品目だけということで今、適用になっているということでございます。
   資料の11のほうは、綿・スフの織物業の実態調査の結果というところでございます。
   綿・スフにつきましては、こちらは委託者の方、それから家内労働者の方が実際に管内にいらっしゃいますので、一応その調査対象としましては、委託者につきましては播州織の産元協同組合の加入事業所のほうに調査票を送って、それを回収した結果というところでございます。
 また、家内労働者の調査結果につきましては、播州工業組合のほうから組合員の名簿の提供を受けまして、こちらのほうから51名、それから工業組合のほうからの名簿につきまして、非組合の方、11名加えました62名について調査を実施したという状況でございます。
   したがって、回収率につきましては、委託者が85%ですけども、家内労働者のほうは少なくて34%というふうな状況でございました。
   そうしましたら、その状況について若干説明をさせていただきます。
   まず、4ページのほうを御覧いただけたらと思います。
   1-1の表ですけども、こちらは家内労働者の規模別区分になっておりまして、何人の家内労働者の方に委託をしているかということを規模別に区分したものでございます。
 こちらを見ますと1人から9人、こちらが7件ということになっています。
   それから次に、1枚飛んでいきまして6ページのほうです。
   こちらの1-6の表ですけども、こちらは1か月当たりの工賃別家内労働者数ということで、委託者のほうから見まして大体どのぐらいの範囲で委託をしてるのかということの分布でございます。
5万円未満が13人である一方、100万円以上120万円未満のところも7名という状況であるということでございます。
   1-7につきましては、1-6の状況、前回調査の平成28年と比較したものでございます。
 平均額につきましては、28年のときは46万円、令和2年については32万円ということで減少しているという状況ということでございます。
   続きまして7ページですけども、こちらは品目別の委託状況、今現在、最低工賃が決まっている品目について、どういうふうな状況であるかということですけども、委託者の多い規格でも委託者数は2社というところです。
家内労働者につきましても、最も少ないピンポイントオックスとドビー朱子ハンカチが1名で、一番多いドビークロスの多丁杼につきましても12名というところで、大きな人数がいらっしゃるというグループがないという状況でございます。
また、最低工賃の設定外の品目ですけども、こちらにつきましては前回、部会のときに設定外のところについても確認をとっていただきたいということから加えさせてもらったものでございます。
 こちらについては、太字の斜体のところですけども、例えば50ポプリンの規格はストライプ物ですけども、50ポプリンの全種類だとか、ピンポイントオックスの全種類、また糸の太さが違うだとか本数が違うという規格外のところについてはどういった状況かというところですけども、こちらにつきましても委託者については2社、家内労働者数につきましても多いところで9名というふうなところで、規格外のところについて非常に多い分布があるという状況ではないということでございました。
 続きまして、9ページでございます。
   9ページは、工賃額を前回の調査である平成28年の調査で比較をしているものでございます。
 上段が今年、令和2年の結果、それから下段が28年の結果ということでございます。
 今現在、関係の7品目につきましては、今年につきましては多丁杼のジャガードクロスのみが増額ですけども、それ以外につきましては前年よりも下がっているという状況でございます。
 また、最低額ですけども、工賃の最低額のドビー朱子ハンカチ以外については、同額か下がっているという結果が出ているということでございます。
   最低工賃を基に整理した表というのは、10ページのところでございます。
   こちらにつきますと、ストライプのポプリン、それからドビークロス、単丁杼、多丁杼ですけども、こちらについては結果として最低工賃額また加重平均が現行の最低工賃額を下回っているという結果が出ているというところでございます。
 11ページにつきましては、この工賃を層別の分布として記載させていただいております。
 統計としての数が少ないので調査結果として御覧いただきたいと思いますけども、真ん中に置いてある太枠のところが最低工賃額ですけども、これよりちょっと下のところに張りついているという傾向が捉えられるというところでございます。
 また、12ページにつきましては、同じく委託者の個別の意見で、記載があったものついてのみを全て転記させていただいたものでございます。
こちらは委託者からいただいた意見ということですので、最低工賃に該当する方は少なくなってきているという意見、またコロナの影響というのがやはり大きいというような御意見が多かったという状況でございます。
 それから次に、13ページ以降ですけども、こちらは家内労働者のほうに直接、調査票を送らせていただいたものでございます。
   14ページのほうですけども、1-1表につきまして、家内労働者につきましては、回答があったのは16人、補助者が14人、合計30人ということでございます。
家内労働者数16人のうち、1枚めくっていただきまして15ページのところです。こちらは年齢と経験年数のところでございます。
 やはり高齢化が進んでいるということで、経験年数が20年以上の方が100%を占めているという状況を見てとれるかなと思います。
   それから、少し飛びまして19ページですけども、こちらのほうは調査対象の4-2のほうですけども、各金額ごとの工賃の1か月当たりの収入の分布ということでございます。
 見ていただきますと50万以上のところについては一応2名いらっしゃるということですけども、前回調査のときには半分近くの方が50万以上の方でしたので、それと比較すると割合としては低くなっている状況かなという調査結果が出ているところでございます。
   続きまして20ページのところですけども、これについては家内労働者の4-4のところですけども、必要経費の状況ということで、電気代、油代といったものでございます。
大体どのぐらいの必要経費を払ってるかというところの表でございます。
 それから22ページですけども、こちらは表のほうの2ですけども、こちらのほうにつきましては、先ほど委託者のほうの回答をまとめたものでしたけども、こちらは家内労働者の方の意見をまとめさせていただいたものでございます。
こちらにつきましては、ポプリンのストライプ、ドビーの単丁杼、多丁杼、こちらのほうの作業しかなかったという状況でございます。
いずれにつきましても最低額につきましては、やや最低工賃より低いところに、委託者の回答と同じように低いところに位置しているという状況でございました。
   それから26ページですけども、こちらは家内労働者の御意見をまとめさせていただきました。やはり仕事量の確保ということに不安を感じているというふうな御意見が多数を占めているというふうな状況でございます。
 また、最低工賃を引き上げてほしいという御意見が2件あったというふうな状況でございます。
   調査結果につきましては、簡単でございますけども以上でございます。
   それと続きまして、実態調査を踏まえましての意見です。これは事務局の方の判断ですけども、最低工賃が適用されます委託者、家内労働者等が大変少なくなってきております。
 先ほどの最低工賃の改正計画のところにありましたように、廃止を検討する基準として示されております適用労働者数100名についても、どの設定品目も100名を下回っているというふうな状況で、そのほかの規格外のところについても最高が9名という形ですので100名にはいかないというふうな状況でございます。
 設定業務におきましても1社から3社というふうなことでございます。
   また、繊維業界の置かれた状況からいきますと今後、家内労働者が増加していくという現状というのも難しいかなというふうに判断はしているところでございます。
 ただ現在、最低工賃の設定業務の品目からしますと、品目によってはまだ20名以上の方がいらっしゃるところもある。
   また、実際、自治体のほうで地場産業勧奨について力を入れて今後、市町とタイアップして活性化を図るということも活用しているとも聞いているところでありまして、現在設定されている最低工賃の実効性も失ってはいないというようには見えるかなと思います。
   以上から、事務局としては、改正または廃止についての判断につきましては、改正ではなく廃止でもなく見送りが妥当ではないかということを御提案をさせていただいております。
   以上でございます。
梅野部会長    ありがとうございます。
   ただいまの説明につきまして御意見、御質問等ございますでしょうか。
   どうぞ。
網島委員    すみません。網島ですけども、調査結果は調査結果として当然受けとめないかんと思っていますが、先ほどのことも含めて相当長い年、見送られてきたということで、これ一体どの時期になったら改正の審議というか方向性が出るのかというところも若干、自分自身も気になっていまして、先ほど言われてましたように適用労働者数の多い少ないだけで果たして決めていいのかどうか、そこで働く人がいる以上、やっぱり最低工賃の引き上げというのも視野に入れた議論というのは当然必要ではないかなというふうには思ってます。
 全体の世の中の流れを見ても、最低賃金なんかもここ数年、昨年は少しコロナの影響で厳しい状況だったんですけども、全体感としてはここ数年、最低賃金が右肩上がりで上がってきて、誰もが1,000円という、こういう時代背景の中で、この工賃だけが数年も数十年も見送られてきたというところについて若干、自分自身の疑問も含めてあるんですけども、本当に適用労働者数だけでこの議論を進めていいのかどうか。最低工賃を上げることによって企業側にどういう影響が出てくるのかというのもあるというふうに思うのですが、やはりその辺も重視した議論が必要ではないかなと感じました。
   以上です。
梅野部会長    ありがとうございます。
   いかがですか。
 橋本委員お願いします。
橋本委員    橋本でございます。
   数年前から、やっぱり他の周りが上がっているから上げてあげたいよねっていうお話は出ていたかなと思うんです。
 ただ、基準に基づいてということで今お話が進んでいるのだと思うのですけども、回答者の中に上げなくていいという方がおられた記憶がありまして、上げることで物量が減ることが不安だとおっしゃっていた方がおられたのかなという記憶があるのですけど、今はコロナがあるので本当の実態で物量はどう動いているのかというのも非常に分かりにくいとは思います。
 単純に考えて委託者としては安く出せるところにたくさん出したいという発想はないのかなって思ったりもしてて、どれだけの仕事量がそこに集まるかどうかということが1つの目安にはなるんじゃないかなっていうことも思ったりします。
   先ほども少しお話がありましたけど、ここで5円上げたから委託者にどれだけの負担がくるのかっていうと、この量だったらそんなにないのかもしれないし、低迷して動いていないというところを動かしてあげるというのか、ちょっとは明るいところに持っていくとか、そういう動きが全体として集まっているから上げてあげたいというようなことも考え方の1つとしてはあるかなとは思います。
ただ、それをこの人数の中で、このご時世の中で、どれぐらい検討できるのか、というのは何とも申し上げにくいのですけれども、私はそのように思います。
梅野部会長    事務局はありますか。
青柳賃金室長    人数だけで判断するべきではないという御意見ですけど、引き上げに関してはどうしても規則上はある程度の人数というのがやっぱり必要かなということです。
   ただそうは言いましてもいつまでもこの状況が続くかどうかというところもありますので、具体的にそれをどういうふうな形で議論していくか、意味ある調査をして審議の場で方向性を判断していただけるかということもありますので、次回また同じような調査があるんですけども、その中でこういうところを確認して欲しいというところの御意見がありましたら、ぜひ伺った上で次回の調査の中でそういったことが示せると考えています。
   その結果で引上げ等の判断できるような材料等にもしたいなと事務局の方としては思っているところでありますので御意見がいただければと思います。
   今回の調査の内容というのは過去、前回の部会の中で、他の規格外のところはどうなんだという御意見いただきましたので、そうしたところを加味して調査を実施させていただいたということでもございますので、そういう御意見等もぜひ伺えればということでございます。
梅野部会長    今この段階で。
青柳賃金室長    ご意見がいただければということでございます。
梅野部会長    では、もっとこういう点を調査してほしいという御意見ございましたらお願いします。
藤井部会長代理    その調査は次やられるんですか。
青柳賃金室長    だいたい6月に実施します。
藤井部会長代理    また後ほど労働局に直接、御意見出してもいいですよね。
青柳賃金室長    はい。
梅野部会長    他にございますでしょうか。
   そういう条件等ルールというのが前提の上でこの調査が進められているわけですが、どうしましょう。この綿・スフ織物業につきましても、先ほどと同様ですけども家内労働者数が減少傾向にあり、また委託者も減っているということで、この業界自体に今後成長とか増えていく見込みは余り見受けられない。かといって廃止するには、まだちゃんと働いている人たちもいらっしゃるということであると、先ほどと同じ流れになりますが改正諮問の見送りというところが妥当かなとは判断しますが、皆さん、御意見どうでしょうか。
各委員    異議なし。
梅野部会長    よろしいですか。ありがとうございます。
   それでは、この兵庫綿・スフ織物業の最低工賃につきましては、改正諮問の見送りが妥当であるというのが家内労働部会での判断といたしたいと思います。ありがとうございました。
   では、最後の案件ですが兵庫県の釣針の製造業最低工賃につきまして、事務局から説明をお願いいたします。
倉本監督官    釣針製造業につきましては、私、倉本のほうから説明のほうをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
   釣針製造業についてなんですが、資料は12と13と14を用いて説明のほうをさせていただきます。
   まず、資料12のほうを御覧ください。
   こちらにつきましては、兵庫県のほうからデータの提供を受けまして取りまとめを行ったのものとなっております。このデータにつきましては、兵庫県内の釣針製造業を営む企業数のほうが、ここ10年で減少をしているという結果にはなっておりますが、生産数量が29年から30年にかけて落ちているところはありますが、おおむね生産金額等を見て横ばいな状況にはあるのかなということが見てとることができます。
   続きまして、資料13番のほうを御覧いただけますでしょうか。
   こちらの資料13につきましては、釣針製造業に係る最低工賃の推移を取りまとめたものとなっております。
 釣針製造業に係る最低工賃につきましては、平成元年2月23日に設定されまして、同年4月1日に効力を発生し、その後4回の改正を経まして今現在、効力を発生しておるものが平成15年8月14日からのものになっておりまして、資料13の3ページの分になります。
現在決まっておるのが糸結び、仕掛け、包装、この3つの業務について7種類の最低工賃が決まっておるという状況にあります。
   続きまして、資料14ページの本年度の実態調査の結果について御説明のほうをさせていただきます。
   資料14のまず調査の概要について説明のほうをさせていただきますが、1ページのほうを開いていただけますでしょうか。
   まずこちらの調査につきましては、昨年の6月の状況について委託者、家内労働者双方に調査票のほうを送付させていただいて取りまとめたものとなっております。
時間の制約もございますので、主な事項をかいつまんで説明のほうをさせていただきます。
   まず、1ページの項目として6番になるのですが、委託者調査ですが、調査票の送付件数としては今年度18件送っております。
少し下に白い星印で前回、平成29年の調査結果のほうをまとめていますが、前回調査においては74件送付時点では送っております。
今年度調査18件に絞った理由といたしましては、前回調査74件送って72件返ってきてはあるんですが、うち家内労働の委託があると回答いただいているのが17件という状況でしたので、あらかじめ調査対象のほうを兵庫県釣針協同組合、播州釣針協同組合から確認させていただきました情報及び委託状況届の委託者情報に基づいて18事業所に対して調査票のほうを送らせていただいたということになります。
   続きまして、家内労働者のほうへの調査ですが、これについては2ページの上の(2)のほうになりまして、調査票の依頼件数としては46件送っております。46件ですが、この選定の方法につきましては、まず委託者から回答のほうをいただきまして、その中で340名の家内労働者がいるということを把握しました。
ただ、委託者はばらつきがありまして、1社で100人以上を家内労働者の方へ委託されている事業所もあれば、1社で1人とか2人といったところもあります。
これを全数調査するとなると、そこの会社だけの状況という話にもなってしまいかねませんので、調査対象としましては1社当たり5名をそれぞれ委託者から抽出していただいて、合計で46名というのを選定させていただいたという形になります。
回答といたしましては、46のうち31件回答があったということになります。
   続きまして、調査結果の概要の部分になっていくのですけども、4ページを開いていただけますでしょうか。
   こちら4ページから9ページにつきましては、委託者調査の結果を取りまとめたものとなっております。
   4ページの項目1ですが、こちらのほうが家内労働者数、それぞれの会社で委託をされている家内労働者数のほうをそれぞれの区分ごとに取りまとめまして表にしております。
 把握できた委託者としては11社ございまして、そのうち委託されている家内労働者数というのは340名という結果になっております。
欄外のところに注記として100人以上の家内労働者へ委託されているのが2社ありまして、それぞれ100名と107名というところでした。
   続きまして、6ページを開いていただけますでしょうか。
   こちらの6ページにつきましては、3業務の7種類の設定されておる最低工賃それぞれごとの最低工賃額を取りまとめているものとなっております。
それぞれ表の一番右側の合計の数値のところが、この業務に従事されている家内労働者数となっております。
上から申し上げますと、糸結びの業務の丸セイゴ針でありましたら家内労働者数としては33名、チヌ針でしたら18名、鮎友釣でしたらゼロ名というような形になっております。
   開いていただきまして7ページですが、7ページのところで包装の業務が一番上に載っておりまして、包装の業務については157名の家内労働者の方への委託が認められたという状況にあります。
   糸結びの鮎友釣については、回答がないという状況でした。
   続きまして、8ページを御覧いただけますでしょうか。
   こちらの8ページが、今年度調査と前回、前々回の3回の調査を比較した表になっております。
それぞれの家内労働者数の工賃額の分布を示している表になるのですが、この中で人数の推移がこれで見てとれるかと思います。
やはり包装の業務以外の2業務6種類の最低工賃の設定業務ですが、これらにつきましては大体30名前後といったところで推移しております。
包装の業務につきましては、前回調査が211名で今回は157名という結果になっております。
   続きまして、9ページを御覧いただけますでしょうか。
   9ページは、委託者の方に釣針業界の現状であるとか今後の見通しに関する意見を伺った部分と、あとは最低工賃に関する意見を伺ったところになります。
意見といたしましては、やはりコロナの影響であったり、家内労働者の方の高齢化で将来を不安視されているというようなネガティブな意見が散見されました。
最低工賃に関する意見については、1件も回答としてはいただけておりませんでした。
 続きまして、家内労働者の方への調査の結果についてですが、これが10ページから14ページの部分になります。
   こちらのほうは冒頭申し上げましたとおり、抽出した調査結果となっております。
この中ですが、まず13ページを御覧いただけますでしょうか。
   13ページの項目8番のところで、従事されている家内労働者の方の年齢とその経験年数別に表に取りまとめたものとなっております。
あくまで抽出したものではあるのですが、やはり若年層の方というのは余り見受けられなかったという結果です。
26名、回答としてはいただいているのですが、そのうち全て女性の方という結果でした。
 ただ、枠外のところで注記させていただいきましたが、年齢、経験数ともに記載のない方として男性の方が1名回答としてはありましたので、男性の方も従事されているという結果にはなっております。
   続きまして14ページですが、こちらのほうは家内労働者の方の意見を掲載させていただいています。
9番のところにつきましては、こちらのほうであらかじめ回答事項を挙げているものを選択していただくというような回答方式になっております。
回答結果として一番多かったのは特に意見はない、が11件、その次が工賃額を引き上げてほしい、というのが7件というような形になっております。
あと回答なしが9件です。
 10番のほうが、自由意見欄という形になっております。やはり工賃額が安いという意見もありますし、コロナの影響により仕事量が少ないという意見もございます。
   続きまして15ページから22ページですが、こちらは委託者調査と家内労働者調査の共通事項をそれぞれ併記する形で取りまとめたものとなっております。
   この中の19ページを御覧いただけますでしょうか。
   こちらが、前回調査と前々回調査と工賃額の推移のところを比較した表となっております。
 例えば一番右の列、包装の業務ですが、今年度の調査においても100人以上の方が従事されている業務です。
 ここの表で見ますと、今回調査結果がまず上から、最低額の方が3.1円、最高額が6円でした。加重平均としては3.47円でした。前回調査の加重平均としては3.55円、前々回の加重平均としては3.98円という結果になっております。
いずれの7つの種類はそれぞれ今年度調査においては、最低額においても一応、最低工賃額よりは上回っているという結果にはなっております。
   最後に、報告書の後ろに添付させていただいております補足資料のほうを御覧いただけますでしょうか。
   こちらは、平成20年から今年の調査までの過去5回の調査の数値の推移をグラフ化したものとなっております。
工賃額の推移といたしましては、4ページ、5ページは工賃の平均額の推移を示したものとなっています。
6ページ、7ページについては、回答のあった工賃の最低額の推移を示したものとなっています。
   調査結果としては、説明のほうは以上になります。
   以上の調査結果を踏まえましてですが、事務局の提案といたしまして、前回29年度調査の際、家内労働者数が467名認められてはいるのですが、今回調査においては340名と激減しております。最低工賃の設定がある業務ごとの家内労働者数で見てみましても、糸結び、仕掛けについては大体ゼロ名から33名で改定できる人数にはありません。
 設定を整理したとして改正できる人数にはなっていないと思われます。
 また、一定数の家内労働者数が認められる包装業務につきましても、前回調査の211名から157名に激減しています。
包装業務の工賃額につきましても最低工賃の設定されている3円は上回ってる状況にはあるのですが、年々下がっているような状況にあります。
委託者の意見としましても、今年度については新型コロナウイルスの影響であったり、あとは天災によるレジャー産業への影響などであったり、見通しが明るい意見というのはありません。
 家内労働者の意見としても一定数、最低工賃を上げてほしいという意見も見られましたが、意見なしや回答なしという意見のほうが大半を占めているという状況にあります。
   これらの状況を踏まえまして、釣針製造業の最低工賃の改正については、前回調査よりも高い水準にあるとは判断できませんが、一定数の家内労働者の方が従事している作業もありますので、改正、廃止については見送りが妥当ではないかということで提案をさせていただければと思います。
   長くなりましたが以上です。
梅野部会長    ありがとうございました。
   ただいまの御説明で御質問等ございましたら、お出しください。ございませんか。
   またこの部会でも取りまとめをしなくてはいけないのですが、先ほどの前2つに比べますと、こちらのほうがまだ多少、家内労働者数はおるわけです。
しかし減少傾向というのは変わりなく、また委託者数も減っているということです。
 こうした状況を踏まえて、今の資料も踏まえますと、やはり直ちに廃止する、あるいは改正するということは難しいのではないかと思われます。
事務局提案にもありますが、改正諮問の見送りということではいかがでしょうか。
各委員  異議なし。
梅野部会長    よろしいですか。ありがとうございます。
   では、釣針業の件に関しましても、最低工賃につきましても改正諮問の見送りということが当部会の判断としたいと思います。
   ありがとうございました。
   では、最後の議題のその他です。
   事務局から何かございますでしょうか。
青柳賃金室長    来月3日に本審議会といいますか、地方労働審議会のほうが開催されるんですけども、その席におきまして本日の家内労働部会の概要につきまして、公益の本審委員の先生のほうから御報告をお願いするということになりますが、部会長代理の藤井先生のほうにお願いさせていただいてもよろしいでしょうか。
藤井部会長代理    報告はさせていただきますけども、1点ちょっと皆さんとの認識を一致しておきたいのですけれども、今回全ての見直しは見送りということになりました。人数が減っているということもあり、廃止には至らないけども見送りであるということになりました。
 委員の方の御指摘にもあったように、20年近く見送りということになり工賃を上げないということになりました。
 当然、委託者の方の御意見はあるのでしょうけども、20年間、県内の最低工賃を上げないという判断を我々はしたということですので、単に上げないということではなく、もう一言、二言、委託者の皆さんあるいは受託者代表の皆さんから、もう一言ずつ今回、見送りにすべきだということについて、こういうことだという御意見をいただけると報告者としては大変ありがたいと思います。
よろしくお願いいたします。
橋本委員    思いは多分、皆さんいっぱいおありになって、この閉塞をした感じを何とか打開したいというのは皆さん思われているのではないかなとは思うのですが、最低工賃って決めるときに、ざっくりとすごく決めにくくて、どなたが言ってくださいましたけど、一つ一つとか時間とか反物とかって、それがどれぐらいのものになるのかっていうことを実質ちゃんと見ていかないと、例えば七十何歳が平均年齢になっているものに関して、では幾ら上げるんだと言いますか、その辺がすごく決めにくいという感じがいたします。
 自分が携わっているものであればよく分かるのですが、そうじゃない部類の物に関して、それが正当かどうかとか、今の世の中の需要と供給のバランスにどう関わっているのかというようなこともあって、なかなか決めにくいというのか、どこを基準に検討したらいいのかがよく分からないところがあります。
最低工賃がスタートしたときと今の時代とでは時代が随分違うと思うんです。
それを正当に動かすということは難しいし、でも、携わっておられる方がいるのだから廃止はできない。
   じゃあ、どうするのというところに関しては、もう少し私自身も見識を深めて物が分かってからでないとやりにくいなという思いがあり、それと間違いなく皆さんが思っておられるのは、この何十年、工賃がそのままで、ずっと行って、これで正しいの、という思いも確かに持たれていると思います。
   これからどうやって上げていくのとか、今現状どうなのとか、将来的にどう動くのっていうところに関しては、そこに従事されてる方と、それからその分野の動きというものをもう少しちゃんと把握し、理解してからでないとやれない。
だから、とりあえず廃止はしないでおこうよね、ということだと思うのです。
何となく、2円上げるとか、ここは上げた方がいいのではないのという検討がやりにくいというのが、私の意見です。
 皆さん頑張っておられるし、それから文化として継承していきたいとか、いろんなことがあるので、時代的には上げていきたいというご意見だろうなと私自身は感じました。
網島委員    先ほどの少し発言させていただきましたけども、やはり何十年も改正されてないというのは、やはり感覚的におかしいなっていうのは常に思ってまして、ただ今回は実態調査も踏まえた中での判断ということでありますし、またコロナの状況も加味しますとやむを得ないのかなというふうに思います。
 ただこれが当たり前の姿になってはいかんなとは思ってますので、そこで働く人の、こういう業種はそれぞれ個人的なニーズで希少価値がある作業だというふうに思いますので、その辺も加味した上で最低の工賃、これの改正に向けた議論というのも当然必要ではないかなというふうには思っています。
 これからも現状が見送り、見送りでずっとくることが当たり前になったら、そこで働く人の価値観が見い出せないかなと思ってますので、その辺を労側の意見としてあげていただきたいなと思います。
藤井部会長代理    ありがとうございます。
網島委員    よろしくお願いします。
梅野部会長    よろしいでしょうか。
   今井委員どうぞ。
今井委員    すみません。今井でございます。
   本日ちょっと遅れまして、大変申しわけございませんでした。
   私、初めてこの部会に参加させていただくのですけれども、内職というと誰もが聞いたことがあるのに、家内労働法というと余り知られてなくて、私は弁護士ですけど、仕事で知り合った方、お客様とかでたまに副業で家で内職してるんですなんて聞くのですが、実際に家内労働法のルールにのっとった内職なのかはかなり疑問なところがあって、余り知られてないというところを何とかもう少し労働局さんのほうで一般の方に、委託者側にも労働者側にもしっかり分かりやすく伝わる形で、こういうルールがあるんですよというのを改めてまた周知啓発の方法とかお考えいただけたらな、と思うので、その点だけ1点だけ要望として申し上げておきます。
青柳賃金室長    確かに最賃については周知といいますか、皆さん興味がおありですけども、家内労働の最低工賃といいますと、何ですか、という反応があるところがほとんどであります。
   今監督署の職員でも家内労働の監督を実はやったことがないという者もいます。
確かに家内労働自体が斜陽化し、非常に少なくなっているということもありまして、国としてもこれをどういう方向にもっていくかというのが決めかねているというのが多分実態かなと思うところではありますが、今現在まだ家内労働に就いて従事してる方がいらっしゃるということも、これも事実でございます。
この家内労働法についての周知につきましては、御意見いただきましたように、これからも引き続き周知徹底をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。
梅野部会長    ありがとうございました。
それでは、よろしいですね。
   第22回の家内労働部会は終了いたします。長時間にわたる慎重審議、誠にありがとうございました。
   お疲れさまでございます。

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