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令和2年10月1日から改正石綿障害予防規則が順次施行されます。
🔴 解体改修工事の受注者(解体・改修工事実施者)の皆さま
→建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています
令和4年1月13日 石綿の有無の事前調査結果の報告対象に船舶が追加されました(令和4年4月1日施行)
→建築物(個人宅含む)・工作物の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿の事前調査結果の報告が義務化されます。
→石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!(リーフレット)
→その工事、「石綿」が含まれていませんか?(ポスター)
→建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!(リーフレット)
石綿事前調査結果報告システムの利用準備をお願いします。
🔴 解体・改修工事を発注する皆さま
→建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿の事前調査結果の報告が義務化されます。
🔴 石綿総合情報ポータルサイト(リンク)
→令和3年度改正石綿障害予防規則の周知広報事業として2020年11月30日に開設されました。
→建築物・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿対策の規制が強化されています
令和4年1月13日 石綿の有無の事前調査結果の報告対象に船舶が追加されました(令和4年4月1日施行)
→建築物(個人宅含む)・工作物の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿の事前調査結果の報告が義務化されます。
→石綿の有無の事前調査結果の報告が施工業者(元請事業者)の義務になります!(リーフレット)
→その工事、「石綿」が含まれていませんか?(ポスター)
→建築物等の解体・改修工事の石綿事前調査結果の電子報告がはじまります!(リーフレット)
石綿事前調査結果報告システムの利用準備をお願いします。
🔴 解体・改修工事を発注する皆さま
→建築物(個人宅含む)・工作物・船舶の解体工事、リフォーム・修繕などの改修工事に対する石綿の事前調査結果の報告が義務化されます。
🔴 石綿総合情報ポータルサイト(リンク)
→令和3年度改正石綿障害予防規則の周知広報事業として2020年11月30日に開設されました。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
兵庫労働局 労働基準部 健康課
- TEL
- 078-367-9153