平成26年6月1日から、改正「石綿障害予防規則」が施行されました

 石綿は、その粉じんを吸入することにより肺がん、中皮腫などを引き起こすおそれがあります。特に、建材として使われていることが多いため、建築物の解体工事などでは、一層の石綿ばく露防止対策が必要となります。
 厚生労働省では、このような状況を踏まえ、吹き付け石綿の除去についての措置、石綿を含む保温材や耐火被覆材などの取り扱いに関する規制を強化しました。
 建築物の解体などでは石綿の除去や、封じ込め・囲い込みの作業を行う事業主、発注者の皆さまは、改正規則に基づき、労働者の石綿ばく露防止に向けた対策を取っていただくようお願いします。
 あわせて、「建築物等の解体等の作業及び労働者が石綿等にばく露するおそれがある建築物等における業務での労働者の石綿ばく露防止に関する技術上の指針」(施術指針)が改正され、平成26年6月1日から適用になっています。

 ★主な改正内容は次のとおりです★

(1) 吹き付けられた石綿の除去などについての措置

    ・集じん、排気装置
     →排気口からの石綿漏えいの有無の点検が必要になります。

    ・作業場所の前室
     →洗身室と更衣室の併設、負圧状態の点検が必要になります。

(2) 石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材の措置

    ・損傷や劣化などで石綿粉じん発散のおそれがある場合
     →建材の除去、封じ込めや囲い込みが必要になります。
     →封じ込め、囲い込みの作業では、隔離措置や特別教育、作業計画の策定が必要になります。

    
 ▶ 改正「石綿障害予防規則」リーフレット


 ▶ 改正「技術指針」リーフレット

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