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身体障害者 |
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次に掲げる身体上の障害がある者をいいますが、原則として身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定められている)の障害等級が1級から6級までに掲げる身体障害のある者及び7級に掲げる障害が2以上重複している者をいいます。 |
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身体障害の範囲 |
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1 |
次に掲げる視覚障害で永続するもの |
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イ |
両眼の視力がそれぞれ0.1以下のもの |
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ロ |
一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもの |
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ハ |
両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの |
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ニ |
両眼による視野の2分の1以上が欠けているもの |
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2 |
次に掲げる聴覚又は平衡機能の障害で永続するもの |
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イ |
両耳の聴力レベルがそれぞれ70デシベル以上のもの |
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ロ |
一耳の聴力レベルが90デシベル以上、他耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの |
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ハ |
両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下のもの |
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ニ |
平衡機能の著しい障害 |
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3 |
次に掲げる音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 |
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イ |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 |
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ロ |
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害で、永続するもの |
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4 |
次に掲げる肢体不自由 |
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イ |
一上肢、一下肢又は体幹の機能の著しい障害で永続するもの |
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ロ |
一上肢のおや指を指骨間関節以上で欠くもの又はひとさし指を含めて一上肢の2指以上をそれぞれ第一指骨間関節以上で欠くもの |
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ハ |
一下肢をリスフラン間接以上で欠くもの |
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ニ |
一上肢のおや指の機能の著しい障害又はひとさし指を含めて一上肢の3指以上の機能の著しい障害で、永続するもの |
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ホ |
両下肢のすべての指を欠くもの |
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ヘ |
イからホまでに掲げるもののほか、その程度がイからホまでに掲げる障害の程度以上であると認められる障害 |
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5 |
心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害その他政令で定める障害(*)で、永続し、かつ、日常生活が著しい制限を受ける程度であると認められるもの |
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* 政令で定める障害 |
1 |
ぼうこう又は直腸の機能の障害 |
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2 |
小腸の機能の障害 |
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3 |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害 |
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