労働保険の加入について
■ | 労働保険とはこのような制度です。 | ||||||
労働保険とは労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行なわれていますが、保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行ない、労働保険料を納付しなければならないことになっています。 |
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■ | 労働保険の加入手続き | ||||||
〔事業主のみなさまへ 労働保険の成立手続はおすみですか(パンフレット/日本語版・英語版・中国語版)〕
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労働保険に加入するには、まず労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署又は公共職業安定所に提出します。そして、その年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額となります。)を概算保険料として申告・納付していただくこととなります。 なお、保険関係成立届及び概算保険料申告書の記入方法についてはこちらを参照してください。 |
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■ | 加入手続きを怠っていた場合は | ||||||
労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険ですので、原則として労働者を一人でも雇っていれば、事業主は労働保険の加入手続をとり、労働保険料を納めなければなりません。 また、事業主が故意又は重大な過失により労働保険に係る保険関係成立届を提出していない期間中に、労働災害が生じ、労災給付を行なった場合は、事業主からさかのぼり労働保険料を徴収するほかに労災給付に要した費用の一部を徴収することになります。 |