労災保険給付の種類
1 療養(補償)給付 |
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労働者が業務上又は通勤による傷病により療養を必要とする場合に行われ、現物給付としての「療養の給付」と、現金給付としての「療養の費用の支給」の2種類がありますが、「療養の給付」が原則です。 「療養の給付」は、労災病院や労災指定病院等にかかれば、原則として傷病が治ゆするまで無料で療養を受けられる制度です。これに対し、「療養の費用の支給]は、労災病院や労災指定病院以外で療養を受けた場合等において、その療養にかかった費用を支給する制度です。 治療費、入院の費用、看護料、移送費等通常療養のために必要なものが含まれます。(ただし、一般に治療効果の認められていない特殊な治療や傷病の程度から必要がないと認められる付添看護師を雇った場合等は支給されません。) |
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2 休業(補償)給付 |
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労働者が業務上の事由又は通勤による傷病の療養のために労働することができず、賃金を受けられない日の第4日目から支給されます。(ただし、業務災害の場合、休業初日から3日間は事業主が労働基準法の規定に基づく休業補償を行わなければなりません。) この場合、休業1日につき給付基礎日額の60%が休業(補償)給付として支給されますが、このほかに給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。 給付基礎日額は、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に被災した労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で割った額です。 なお、労災保険における給付基礎日額の最低保障額が決められており、被災労働者の給付基礎日額がこの額に満たないときに適用されます。 (注)通勤災害の場合は、一部負担金200円(健康保険の日雇特例被保険者の場合は100円)が初回の休業給付から控除されます。 |
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3 傷病(補償)年金 |
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療養開始後1年6ヵ月を経過しても治ゆせず、傷病等級(第1級~第3級)に該当するとき、給付基礎日額の313日~245日分の年金が休業(補償)給付に代えて支給されます。 | |
4 障害(補償)給付 |
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傷病が治ゆしたときに、身体に一定の障害が残った場合、障害等級第1級~第7級の場合は給付基礎日額の313日~131日分の障害(補償)年金が、また第8級~第14級の場合は給付基礎日額の503日~56日分の障害(補償)一時金が支給されます。
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5 遺族(補償)給付 |
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労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合に支給され、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の二種類があります。 労働者の死亡当時、その収入によって生計を維持していた一定の範囲の遺族に対し遺族(補償)年金が支給され、年金受給権者がいないときは、一定の範囲の遺族に対して給付基礎日額の1,000日分の遺族(補償)一時金が支給されます。 |
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遺族(補償)年金前払一時金 | |
遺族(補償)年金給付基礎日額の1,000日分を限度とする一時金を年金の前払金として受けられますが、前払一時金相当額に達するまでの間、年金の支給が停止されます。(年5分の単利) |
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6 葬祭料(葬祭給付) |
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葬祭を行った者に対し、315,000円+給付基礎日額の30日分又は給付基礎日額の60日分のいずれか高い方が支給されます。 | |
7 介護(補償)給付 |
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一定の障害により傷病(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に、月を単位として支給されます。 常時介護の場合は、介護の費用として支出した額(104,530円を上限とする)が支給されます。 ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が56,720円を下回る場合は、一律56,720円が支給されます。 また、随時介護の場合は、介護の費用として支出した額(52,270円を上限とする)が支給されます。 ただし、親族等の介護を受けていた方で、介護の費用を支出していない場合又は支出した額が28,360円を下回る場合は、一律28,360円が支給されます。 ※支給額は平成22年4月1日改定の額 |
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