~「過労死」等の発生の予防を目的とする保険給付~ |
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労働安全衛生法に基づく定期健康診断、雇入れ時健康診断等のうち、直近のもの(以下「一次健康診断」といいます。)において、「過労死」等の原因である脳血管疾患及び心臓疾患(以下「脳・心臓疾患」といいます。)に関連する一定の項目について異常の所見があると診断された場合、脳血管及び心臓の状態を把握するための二次健康診断及び脳・心臓疾患の発症の予防を図るための特定保健指導が給付されます。 |
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支給要件 |
1 |
一次健康診断の結果、次の4つの検査の全てに異常の所見が認められること。
(1)血圧検査、(2)血中脂質検査、(3)血糖検査、(4)腹囲の検査又はBMI(肥満度)の測定 ※(BMI=体重(kg)÷身長(m)2)
ただし、一次健康診断の担当医が、(1)から(4)迄の検査について、異常なしの所見と診断した場合であっても、労働安全衛生法に基づき事業場に選任されている産業医や、地域産業保健センターの医師、及び小規模事業場が共同選任した産業医の要件を備えた医師等(以下「産業医等」といいます。)が、一次健康診断の担当医が異常なしの所見と診断した検査項目について、当該検査を受けた労働者の就業環境等を総合的に勘案し、異常の所見があると診断した場合には、産業医等の意見を優先し、当該検査項目については、異常の所見があると診断されたものとみなします。
(その場合、二次健康診断等給付請求書(裏面)に産業医等の証明が必要となります。)
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2 |
脳・心臓疾患の症状を有していないこと。 |
3 |
労災保険の特別加入者でないこと。 |
4 |
二次健康診断等給付の請求(申し込み)が、一次健康診断受診日から3ヶ月以内であること。 |
5 |
当該年度内に二次健康診断等給付を受けていないこと。 |
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給付内容 |
1 |
二次健康診断
脳血管、心臓の状態を把握するために必要な検査。(1年度につき1回に限ります。) |
2 |
特定保健指導
脳・心臓疾患の発症の予防を図るため、医師又は保健師の面接による保健指導(栄養・運動・生活指導)。(二次健康診断1回につき1回に限ります。) |
これらの健康診断等を無料で受診することができます。
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請求方法 |
二次健康診断等給付請求書(様式第16号の10の2)に必要事項を記載し、事業主の証明を受け、一次健康診断の結果を証明する書類(一次健康診断結果票の写し等)を添付し、二次健診給付病院等を経由して、北海道労働局へ提出して下さい。
なお、請求は一次健康診断受診日から3ヶ月以内に、二次健診給付病院等へ申し込み下さい。 |
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事業主の措置について |
二次健康診断等給付を受けた労働者から二次健康診断の結果を証明する書面が提出された場合には、労働安全衛生法に基づき、医師等の意見を聴取し、就業上の措置を講ずる義務があります。 |
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