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各種制度・基準


社会復帰促進事業のあらまし


労災保険では、保険給付のほかに、被災労働者の方の社会復帰の促進と福祉の増進、被災労働者の方やその遺族の方の援護を図るため、次のような社会復帰促進事業を行っています。

 傷病が治ゆ(症状固定)すると、その後の療養費は支給されませんが、義肢を装着するための断端部の再手術や、顔面などの醜状を軽減するための再手術が必要なときは、外科後処置が受けられます。
 四肢亡失又は機能障害等、身体に障害が残った方の労働能力の回復と社会復帰の促進を図るため、申請に基づき義肢等補装具の購入(修理)費用の支給を行っています。



支給種目
 ●印…支給種目のうち修理対象種目


1. 義肢

6. 義眼
12. 電動車いす

18. 浣腸器付
排便剤
1-2. 筋電
電動義手
7. 眼鏡
(コンタクトレンズを含む)
13. 歩行車

19. 床ずれ防止用
敷ふとん
2. 上肢装具
下肢装具

8. 点字器
14. 収尿器
20. 介助用
リフター
3. 体幹装具
9. 補聴器

15. ストマ用装具
21. フローテーションパッド
(車いす・電動車いす用)
4. 座位保持装置
10. 人工喉頭
16. 歩行補助つえ

22. ギャッチ
べッド

5. 盲人安全つえ
11. 車いす

17. かつら
23. 重度障害者用
意思伝達装置

※ 眼鏡の修理は、コンタクトレンズを除く

 被災労働者の遺族及び重度障害者の子弟等に対し、その就学・就労保育について援護を図るため、一定の要件のもと労災就学援護費・労災就労保育援護費の支給を行っています。

支給額は、月額要保育児・小学生12,000円、中学生16,000円、高校生18,000円、大学生39,000円(ただし、通信大学在学30,000円)で、年金と併せて支給されます。

労災就学等援護費の定期報告の提出期限は毎年6月30日です。
 症状が固定(治ゆ)した後において障害が残存し、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じその他の保健上の措置として、一定の要件を満たす方に診察・保健指導・保健のための投薬・検査・処置など次のアフターケアを実施しています。

(1) せき髄損傷
(2) 頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛)
(3) 尿路系障害
(4) 慢性肝炎
(5) 白内障等の眼疾患
(6) 振動障害
(7) 大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折
(8) 人工関節・人工骨頭置換
(9) 慢性化膿性骨髄炎
(10) 虚血性心疾患等
(11) 尿路系腫瘍
(12) 脳の器質性障害
(13) 外傷による末梢神経損傷
(14) 熱傷
(15) サリン中毒
(16) 精神障害
(17) 循環器障害
(18) 呼吸機能障害
(19) 消化器障害
(20) 炭鉱災害による一酸化炭素中毒
詳細については、最寄りの労働基準監督署又は北海道労働局(労災補償課)にお問い合わせ下さい。

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