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被災労働者の遺族及び重度障害者の子弟等に対し、その就学・就労保育について援護を図るため、一定の要件のもと労災就学援護費・労災就労保育援護費の支給を行っています。 |
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支給額は、月額要保育児・小学生12,000円、中学生16,000円、高校生18,000円、大学生39,000円(ただし、通信大学在学30,000円)で、年金と併せて支給されます。 |
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労災就学等援護費の定期報告の提出期限は毎年6月30日です。 |
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症状が固定(治ゆ)した後において障害が残存し、後遺症状に動揺をきたしたり、後遺障害に付随する疾病を発症させるおそれがあることから、必要に応じその他の保健上の措置として、一定の要件を満たす方に診察・保健指導・保健のための投薬・検査・処置など次のアフターケアを実施しています。 |
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(1) |
せき髄損傷 |
(2) |
頭頸部外傷症候群等(頭頸部外傷症候群、頸肩腕障害、腰痛) |
(3) |
尿路系障害 |
(4) |
慢性肝炎 |
(5) |
白内障等の眼疾患 |
(6) |
振動障害 |
(7) |
大腿骨頸部骨折及び股関節脱臼・脱臼骨折 |
(8) |
人工関節・人工骨頭置換 |
(9) |
慢性化膿性骨髄炎 |
(10) |
虚血性心疾患等 |
(11) |
尿路系腫瘍 |
(12) |
脳の器質性障害 |
(13) |
外傷による末梢神経損傷 |
(14) |
熱傷 |
(15) |
サリン中毒 |
(16) |
精神障害 |
(17) |
循環器障害 |
(18) |
呼吸機能障害 |
(19) |
消化器障害 |
(20) |
炭鉱災害による一酸化炭素中毒 |
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詳細については、最寄りの労働基準監督署又は北海道労働局(労災補償課)にお問い合わせ下さい。 |