H29.10 改正育児・介護休業法について
平成29年3月に改正育児・介護休業法が公布されました。施行日は平成29年10月1日です。
事業主の皆様におかれましては、下記の規定例等を参考に、すみやかに就業規則等の整備を行っていただきますようお願いいたします。
○改正法の内容
○改正法に沿った就業規則等の例
・【平成29年10月施行対応】育児・介護休業等に関する規定例≪簡易版≫(Word)
※変更箇所を赤字で示しています。
・【平成29年10月施行対応】育児・介護休業等に関する規定例≪詳細版≫(厚生労働省へのリンク)
・【平成29年10月施行対応】育児・介護休業等に関する労使協定(Word)
※変更箇所を赤字で示しています。
○ハラスメント防止 従業員周知用チラシ
イラストあり ( PDF版 ) ( Word版 )
イラストなし ( PDF版 ) ( Word版 )
※パワーハラスメント防止対策にも対応しました。
※ あくまでも周知文書例であって、ハラスメント防止対策措置事項をすべて満たすものではありません。
○職業家庭両立推進者の選任について
育児や家族介護を行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするためには、育児・介護休業法に基づき講ずべき各種措置を制度化させ、これを円滑に実施するとともに、「男は仕事、女は家庭」というような固定的な性別役割分担意識の解消や職場優先の企業風土の是正を図るため、社内の理解を深めることが極めて重要です。
このため、育児・介護休業法第29条において、事業主に対し、企業全体の雇用管理方針の中で仕事と家庭との両立を図るための取組を企画し、実施するという業務を担当する「職業家庭両立推進者」を選任するように努めなければならないと規定されています。
これを踏まえ、厚生労働省では、企業全体の人事労務管理について責任を有する方の選任をお願いしています。
まだ選任していない企業におかれましては、すみやかに選任の上、以下の「選任・変更届」により郵送またはFAXでお送りください。
選任・変更届 ※男女雇用機会均等推進者・職業家庭両立推進者と共通です。
○平成29年7~8月に開催された「「働き方改革推進」に向けた説明会」において、改正育児・介護休業法に関する説明
を行いました。