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広島県特定最低賃金の改正決定の必要性の有無について
【照会先】
広島労働局 賃金室
(電話)082-221-9244
改正決定の必要性の有無について諮問した8業種のうち、2業種について「必要性有りとの結論に達し得なかった」旨の答申がなされました。6業種については必要性の有無について審議中です。
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広島労働局 賃金室
(電話)082-221-9244
改正決定の必要性の有無について諮問した8業種のうち、2業種について「必要性有りとの結論に達し得なかった」旨の答申がなされました。6業種については必要性の有無について審議中です。