長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果を公表します

【照会先】

広島労働局労働基準部監督課
   課     長   横山 鉄幸
   特別司法監督官 大村  誠
                ☎082(221)9242

長時間労働が疑われる事業場に対する令和2年度の監督指導結果を公表します (PDFファイル)

(資料1)労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン (PDFファイル)

(資料2)中小企業の事業主のみなさまへ 働き方に応じた適正な労務管理を実施しましょう (PDFファイル)

(資料3)事業主・労働者の皆さまへ 「36(サブロク)協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組合 その労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者との、書面による協定をしてください。  (PDFファイル)

その他関連情報

情報配信サービス

〒730-8538 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎2号館

(C) 2000-2018 Hiroshima Labor Bureau.