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働き方改革説明会(建設業)を開催します
建設の事業については、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。働き方改革関連法。)による労働基準法(昭和22年法律第49号)の改正で定められた時間外労働の上限規制が適用猶予されており、令和6年4月から適用されることとなっています。(別添1参照)
このため、広島労働局では、建設の事業の時間外労働の上限規制適用に向けて、法制度の内容や各種支援制度等に係る説明会を開催することとしました。(別添2及び別添3参照)
広島労働局では、こうした取組等を通じて、建設の事業の時間外労働の上限規制が円滑に実施されるよう環境整備に努めてまいります。
問い合わせ
この記事に関するお問い合わせ先
労働基準部 監督課
- TEL
- 082-221-9242