フォークリフト等の定期自主検査指針が改正されました

この度、技術革新によって構造が変化した機械の検査が困難な場合等があることから、これらの機械を含めた定期自主検査の適切かつ有効な実施を図るため、以下対象機械の定期自主検査の検査項目、検査方法及び判定基準等を改正し、令和5331日付けで公示されましたのでおしらせします。

 
対象機械
(1)フォークリフト(安規第151条の21の自主検査に係るもの)
(2)ショベルローダー等(安規第151条の31の自主検査に係るもの)
(3)不整地運搬車(安規第151条の53の自主検査に係るもの)
(4)車両系建設機械(安規第167条の自主検査に係るもの)
(5)高所作業車(安規第194条の23の自主検査に係るもの)

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