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●特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)
1.フリーランスで働く方の保護のための新しい法律(厚生労働省HPへ)
2.フリーランス・事業者間取引適正化法等 相談窓口一覧
(1)取引の適正化に関する相談
①書面等による取引条件の明示 ②報酬支払期日の設定・期日内の支払 ③禁止行為(1か月以上の業務委託の場合) |
公正取引委員会 近畿中国四国事務所 中国支所 TEL:082-228-1502 中小企業庁 中国経済産業局 産業部中小企業課 取引適正化推進室 TEL:082-224-1502 |
(2) 就業環境の整備に関する相談
④募集情報の的確表示 ⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮 (6か月以上の業務委託の場合) ⑥ハラスメント対策に係る体制整備 ⑦中途解除等の事前予告・理由開示 (6か月以上の業務委託の場合) |
広島労働局 雇用環境・均等室 TEL:082-221-9247 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎2号館5階 |
(3)フリーランスの方専用
発注事業者等との間にすでに取引上のトラブルがあり、相談したり、解決をもとめたいとき | フリーランス・トラブル110番 TEL:0120-532-110 (受付時間 9:30~16:30/土日祝日を除く) 相談から解決まで、弁護士がワンストップでサポートします! 相談無料、秘密厳守、匿名相談可、対面・Web相談可、和解あっせん手続き費用無料です。 |
発注事業者の法令違反について助言・指導を希望するとき | 助言・指導を希望する場合は申出書の提出が必要です。 ・オンラインによる申出も可能です。 フリーランスとして事業を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省 ・持参・郵送を希望される場合は 「取引の適正化」に関する申出は公正取引委員会・中小企業庁へ申し出ください。 「就業環境の整備」に関する申出は広島労働局雇用環境・均等室へ申し出ください。 |
3.フリーランスに対するハラスメント対策対応例
「フリーランスに対するハラスメント対策規定例1~6」(Word)
■フリーランスに対するハラスメント対策 ちらし(PDF)
フリーランスに対するハラスメント対策 ちらし(Word)
4.お知らせ「フリーランスの募集を行う際の注意点」(厚生労働省HPへ)
~SNS等を通じて募集する際には氏名(名称)・住所(所在地)・連絡先・業務の内容・業務に従事する場所・報酬を記載する必要があります。~