●特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律
(フリーランス・事業者間取引適正化等法)

1.フリーランスで働く方の保護のための新しい法律(厚生労働省HPへ)

 フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省
 

2.フリーランス・事業者間取引適正化法等 相談窓口一覧

(1)取引の適正化に関する相談
①書面等による取引条件の明示
②報酬支払期日の設定・期日内の支払
③禁止行為(1か月以上の業務委託の場合)
公正取引委員会
近畿中国四国事務所 中国支所
TEL:082-228-1502

中小企業庁
中国経済産業局 産業部中小企業課
取引適正化推進室
TEL:082-224-1502
(2) 就業環境の整備に関する相談
④募集情報の的確表示
育児介護等と業務の両立に対する配慮

 (6か月以上の業務委託の場合)
⑥ハラスメント対策に係る体制整備
⑦中途解除等の事前予告・理由開示
 (6か月以上の業務委託の場合)
広島労働局 雇用環境・均等室

TEL:082-221-9247

広島県広島市中区上八丁堀6番30号
   広島合同庁舎2号館5階
(3)フリーランスの方専用
発注事業者等との間にすでに取引上のトラブルがあり、相談したり、解決をもとめたいとき フリーランス・トラブル110番
TEL:0120-532-110
(受付時間 9:30~16:30/土日祝日を除く)
相談から解決まで、弁護士がワンストップでサポートします!
相談無料、秘密厳守、匿名相談可、対面・Web相談可、和解あっせん手続き費用無料です。
発注事業者の法令違反について助言・指導を希望するとき 助言・指導を希望する場合は申出書の提出が必要です。
・オンラインによる申出も可能です。
フリーランスとして事業を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省

・持参・郵送を希望される場合は
 「取引の適正化」に関する申出は公正取引委員会・中小企業庁へ申し出ください。
 「就業環境の整備」に関する申出は広島労働局雇用環境・均等室へ申し出ください。
※発注事業者の方がフリーランスとのトラブルの解決を相談したい場合は、法テラス、弁護士会等をご利用ください。
 

3.フリーランスに対するハラスメント対策対応例

 ■「フリーランスに対するハラスメント対策規定例1~6」(PDF)
     「フリーランスに対するハラスメント対策規定例1~6」(Word)

    ■フリーランスに対するハラスメント対策 ちらし(PDF)
  フリーランスに対するハラスメント対策 ちらし(Word)

4.お知らせ「フリーランスの募集を行う際の注意点」(厚生労働省HPへ)

 フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ|厚生労働省
 ~SNS等を通じて募集する際には氏名(名称)・住所(所在地)・連絡先・業務の内容・業務に従事する場所・報酬を記載する必要があります。~
 

その他関連情報

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〒730-8538 広島県広島市中区上八丁堀6番30号 広島合同庁舎2号館

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