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「業務改善助成金」について、賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(これから賃金を引き上げる場合)の申請期限が令和6年3月31日まで延長されました。
賃金引上げ計画を立てて申請いただく方(これから賃金を引き上げる場合)の申請期限が令和6年3月31日まで延長されました。
ただし、賃金引上げ後に申請いただく方(既に賃金を引き上げた場合)の申請期限の延長はなく、令和6年1月31日が締め切りです。お早目の申請をお願いいたします。
(厚生労働省HPへのリンク)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html