最低賃金に満たない額での労働契約の取扱い

◎最低賃金について

 労働者の賃金については、「最低賃金法」という法律があり、この法律に基づいて都道府県ごとに最低賃金が定められています。この都道府県労働局長が定めている最低賃金を下回る額での労働契約は無効であり、最低賃金額で契約したものとみなされます。

※最低賃金の概要、最低賃金額以上かどうかを確認する方法は厚生労働省HPをご覧ください。

 ・ 最低賃金制度の概要(厚生労働省HP)
 ・ 最低賃金額以上かどうかを確認する方法(厚生労働省HP)
 ・ 労働者と最低賃金制度(厚生労働省HP)

<産業別最低賃金>
 次の産業に該当する事業所で働く労働者には、特定の軽易業務従事者を除きそれぞれの産業別最低賃金が適用されます。

 「製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業」
 「建設用・建築用金属製品、その他金属製品製造業」
 「はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業」
 「電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業」
 「自動車・同附属品製造業」
 「船舶製造・修理業、舶用機関製造業」
 「自動車小売業」

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労働基準部 賃金室

TEL
082-221-9244

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