広島県の最低賃金について | 広島労働局






広島県の最低賃金について

 

 

■ 広島県最低賃金

時間額 効力発生日
1,020  令和6年 (2024年) 10月1日

(リーフレットこちらのページからダウンロードできます)


(令和6年9月30日までは970円です。)
 

広島県最低賃金は、広島県内で働くすべての労働者に適用されます。
年齢・性別・雇用形態 [常用・臨時・パート・アルバイト等] の別を問いません。


        広島県特定最低賃金についてはこちらをご覧ください。


■ 最低賃金の基礎知識

最低賃金に算入しない賃金
 (1) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
 (2) 所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
 (3) 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
 (4) 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)

 

 全国の最低賃金、最低賃金を満たしているかどうかの計算方法、その他の最低賃金に関する情報については、厚生労働省HP(地域別最低賃金の全国一覧最低賃金額以上かどうかを確認する方法をご覧ください。

 

 最低賃金に関するご不明な点は、
 広島労働局 労働基準部 賃金室(TEL:082-221-9244) 又は最寄りの労働基準監督署にお気軽にお尋ねください。

 ウェブで最低賃金がチェックできます。 ⇒ 厚生労働省特設サイト http://pc.saiteichingin.info/

 

 

 ■ 広島働き方改革推進支援センターによる支援

 最低賃金の引上げの影響が大きい中小企業にとって、最低賃金の引き上げに対応した賃金引上げを行うためには、経営改善を通じて賃金支払い能力の向上を図ると同時に、経営改善によって変更される賃金制度、労働時間制度、労働安全衛生管理体制の見直しを図ることが重要です。

 このため、広島働き方改革推進支援センターでは、これらの課題に取り組む中小企業事業主の皆さまの事業所内の生産性向上に向けた賃金引上げ及び設備投資等について無料でアドバイスします。

 

 

 ■ 最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等のための助成金のご案内

  厚生労働省では、最低賃金及び賃金の引上げに向けた環境整備を図るための支援を実施しています。

 以下の助成金がありますので、ご活用ください。

 

業務改善助成金 (厚生労働省HP) 、活用事例等

 生産性向上のための設備投資等を行って、事業場内の最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資等の経費の一部を助成します。

 

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース) (PDFファイル) 厚生労働省HP

 すべて又は雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等を対象に、事前にキャリアアップ計画を労働局に提出し、基本給の賃金規定等を3%以上増額改定、昇給させた場合に助成します。 

 

人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース) 厚生労働省HP

 生産性向上のための人事評価制度と賃金制度の整備を通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成を行います。

 

 

 

(申請先) 

 業務改善助成金

  ⇒広島労働局雇用環境・均等室

   

 キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース) 及び人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)

  ⇒各公共職業安定所
   (広島所及び広島東所轄事業所は、広島労働局職業安定部職業対策課 

   


この記事に関するお問い合わせ

広島労働局 労働基準部 賃金室

〒730-8538 広島市中区上八丁堀6-30

広島合同庁舎第2号館5階

電話:(082)221-9244