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広島県特定(産業別)最低賃金
広島県特定(産業別)最低賃金 ※ 業種分類は日本標準産業分類(平成25年10月改定)に基づいたものである |
時間額 | 発効年月日 | 特定の軽易業務 |
広島県製鉄業、鋼材、銑鉄鋳物、可鍛鋳鉄製造業、その他の鉄鋼業最低賃金 ※高炉によらない製鉄業等を除く |
1,064円 | 令和5年 12月31日 |
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広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業最低賃金 ※製缶板金業を含む |
1,002円 | 令和5年 12月31日 |
卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務 |
広島県はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業最低賃金 ※建設用ショベルトラック製造業を除く |
1,020円 | 令和5年 12月31日 |
卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務 |
広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金 ※民生用電気機械器具製造業等を除く |
995円 | 令和5年 12月31日 |
部品の組立て又は加工の業務のうち、手作業により又は手工具若しくは小型電動工具を用いて行う巻線、かえり取り、鋳ばり取り、かしめ、組線、取付け又は小物部品の包装若しくは箱入れの業務 |
広島県自動車・同附属品製造業最低賃金 | 998円 | 令和5年 12月31日 |
卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行うばり取り又ははんだ付けの業務 |
広島県船舶製造・修理業,舶用機関製造業最低賃金 | 1,030円 | 令和5年 12月31日 |
卓上において手工具又は小型電動工具を用いて行う巻線、はんだ付け、かえり取り、鋳ばり取り又はかしめの業務 |
広島県自動車小売業最低賃金 ※二輪自動車小売業(原動機付自転車を含む)を除く |
993円 | 令和5年 12月31日 |
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広島県各種商品小売業最低賃金 ※衣、食、住にわたる商品を小売りするもので、その性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所(百貨店、総合スーパー等) |
970円 (広島県最低賃金) |
令和5年 10月 1日 |
左記の特定(産業別)最低賃金は、令和4年10月1日から、広島県最低賃金時間額930円が適用されています |