高年齢者の雇用対策について
高年齢者の雇用対策について
高年齢者雇用対策の概要 | |
高年齢者雇用安定法に基づき企業が行う措置 | |
事業主の行う事務手続き | |
公共職業安定所等によるきめ細やかな職業相談、職業紹介等 | |
事業主による再就職援助 | |
事業主等に対する助成制度 | |
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構による相談援助 | |
その他各機関における事業 |
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「70歳まで働ける企業」
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1 高年齢者雇用対策の概要及ルール
厚生労働省「高年齢者雇用対策の概要」厚生労働省「高年齢者の雇用する上でのルール」
2 高年齢者雇用安定法に基づき行う措置
(1)70歳までの就業確保措置(2)65歳までの雇用確保措置
3 事業主の行う事務手続き
(1) | 高年齢者雇用状況報告 |
事業主は毎年1回、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況 (6月1日現在)を厚生労働大臣に報告しなければなりません。 | |
(2) | 高年齢者雇用等推進者の選任 |
事業主は、企業における継続雇用制度の導入のための条件整備を図るための業務を担当する高年齢者雇用等推進者の選任に努めることとされており、国においては、その制度の周知に努め選任を推進しています。 | |
(3) | 多数離職届 |
事業主は、1ヶ月以内の期間に45歳以上70歳未満の者のうち5人以上を解雇等により離職させる場合は、あらかじめ「多数離職届」をハローワークに提出する必要があります。 |
(4) | その他関連情報 |
1.創業支援等措置に基づき事業を行う方について令和3年4月1日から労災保険に特別加入できるようになりました。 2.有期雇用特別措置による特例申請について(雇用環境・均等室へリンク) |
4 公共職業安定所等におけるきめ細やかな職業相談・職業紹介等
(1) | 公共職業安定所 |
公共職業安定所においては、高年齢者の職業相談、職業紹介を専門に行う窓口を設け、きめ細やかな職業相談、職業紹介を行っています。また、高年齢者、特に 60歳代前半層の就業ニーズは多様化しており、こうした就業ニーズを的確に把握しきめ細やかな職業紹介を一層推進しています。 |
5 事業主による再就職援助
(1) | 求職活動支援書の作成・交付の義務化 (平成 16年 12月 1日施行) |
事業主は、高年齢者雇用安定法に基づき、事業主都合の解雇等により離職することが予定されている高年齢者等(45歳以上70歳未満)が希望するときには、在職中のなるべく早い時期から高年齢者等が主体的に求職活動が行えるよう、自主的に職務経歴書を作成するための参考となる情報(高年齢者等の職務の経歴、職業能力等の再就職に資する事項)を記載した書面(求職活動支援書)を作成し交付しなければなりません。 なお、「職業キャリアが長い方向けのジョブ・カード」を求職活動支援書としても活用することが可能となりました。 |
●事業主の行うべき再就職援助の流れ●
求職活動支援書作成の流れ
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1.求職活動支援書を作成した事業主は、求職活動支援書の内容に基づき、離職予定者に対する再就職援助の措置を実施してください。
2.事業主は、再就職援助の措置を実施するときは、再就職の援助に関する業務を担当する「再就職援助担当者」を選任してください。
3.再就職援助の措置の具体例
2.事業主は、再就職援助の措置を実施するときは、再就職の援助に関する業務を担当する「再就職援助担当者」を選任してください。
3.再就職援助の措置の具体例
○ 再就職に資する教育訓練、カウンセリング等の実施、受講等のあっせん
○ 求職活動のための休暇の付与
○ 在職中の求職活動に対する経済的支援の実施
○ 民間の再就職支援会社-の委託
○ 求人の開拓、求人情報の収集・提供、関連企業等への再就職のあっせんなど
○ 求職活動のための休暇の付与
○ 在職中の求職活動に対する経済的支援の実施
○ 民間の再就職支援会社-の委託
○ 求人の開拓、求人情報の収集・提供、関連企業等への再就職のあっせんなど
☆ | 定年退職者や継続雇用制度期間満了者に対しても、年金の支給開始年齢の段階的引き上げにあわせて、65歳までの雇用が確保される前日 (平成25年3月31日)までは解雇等により離職する者と同様に再就職援助の措置を実施するように努めてください。 また、定年退職者や継続雇用制度期間満了者が求職活動支援書の作成を希望する場合は求職活動支援書の自主的な作成を行ってください。 |
(2) | 求人における年齢制限の緩和に向けた指導・啓発 |
労働者の募集及び採用の際、年齢制限をする場合の理由提示の義務化 (平成 16年 12月 1日施行) 事業主は、労働者の募集及び採用をする場合には、例外的に年齢制限を設ける場合(注1)には、求職者に対しその理由を提示(注2)しなければなりません。 |
6.事業主等に対する助成制度
厚生労働省「高年齢者雇用対策」7 都道府県支部による相談援助
企業が高年齢者の継続雇用に取り組むに当たっては、賃金・退職金制度の見直し、人事管理制度の見直し、施設・設備の改善などが問題となることがありますが、事業主のすべてが、こうした問題に知識や情報を十分に備えているとは限りません。そこで、このような事業主の取組を専門的な立場から、相談、援助することを目的とした独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置されております。
【岐阜県における窓口】
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 岐阜支部 高齢・障害者業務課
〒500-8842 岐阜市金町5-25 G-front2 7F
電話:058-265-5823 FAX:058-266-5329
【高年齢者等の主な雇用支援業務】
(1) | 70歳超雇用推進プランナー・高年齢者雇用アドバイザーによる相談・助言 |
(2) | 企画立案サービス |
(3) | 研修サービス |
(4) | 企業診断システム |
【各種資料(高齢者雇用の支援】
・すぐわかる!高齢者雇用の参考資料
8 その他各機関における事業
(1)シルバー人材センター事業<1> | シルバー人材センターの目的 | ||||||||||||
シルバー人材センターは、定年退職後等において臨時的かつ短期的な就業を希望する高齢者に対して、地域社会の日常生活に密着した臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務を組織的に把握し、提供する高齢者の自主的な団体であり、これらの高年齢者の就業機会の増大を図り、その多様な就業ニーズに対応するとともに、活力ある地域社会づくりに寄与することを目的としています。 | |||||||||||||
<2> | シルバー人材センター事業のしくみ | ||||||||||||
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<3> | 運営状況 | ||||||||||||
国は、シルバー人材センター連合及びシルバー人材センターの一定の経費について市町村の補助の範囲内で直接補助しています。 |
シルバー人材センターで取り扱う仕事の例
職種 | 仕事の例 | |
1 | 技術 | 学習教室講師、カルチャースクールの講師、経理事務、パソコン等 |
2 | 技能 | 植木手入れ、障子・襖張り、大工仕事、ペンキ塗り、洋裁・和裁等 |
3 | 事務 | 毛筆筆耕、受付事務、宛名書き、書類・図書の整理等 |
4 | 管理 | 施設管理、駐車場管理、駐輪場管理等 |
5 | 折衝・外交 | 広報等の配布、検針、集金等 |
6 | 軽作業 | 清掃全般、除草・草刈り、包装等 |
7 | サービス | 福祉・家事援助サービス、育児サービス、観光ガイド等 |
(公社)岐阜県シルバー人材センター連合会のHPへリンク
(2)生涯現役促進地域連携事業(岐阜労働局委託事業)
年齢にかかわりなく働き続けることができるよう、生涯現役社会の実現に向けた高年齢者の就業機会の確保のため求職者及び企業等を対象にセミナーや企業との交流会等の各種支援を実施。
・優良企業事例集
2020 いきいきシニア活用BOOK
2021 シニア活用企業事例集
2022 シニア活用企業事例集
(3)出向・移籍支援事業
産業間、企業間の出向、移籍等による失業なき労働移動に関する情報提供、相談・あっせんを行っています。
公益財団法人産業雇用安定センター