じん肺管理区分について
じん肺とは
じん肺管理区分とは
じん肺健康診断
粉じん作業従事との関連 | じん肺管理区分 | 頻度 |
常時粉じん作業に従事している | 管理1 | 3年以内ごとに1回 |
管理2 | 1年以内ごとに1回 | |
管理3(イ・ロ) | ||
常時粉じん作業に従事したことがあるが 現在は非粉じん作用に従事している |
管理2 | 3年以内ごとに1回 |
管理3(イ・ロ) | 1年以内ごとに1回 |
じん肺管理区分の決定対象となる粉じん作業について
じん肺管理区分の決定申請等について
じん肺管理区分の決定申請等の種類
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(1)事業者によるエックス線写真等の提出(じん肺法第12条)
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(2)随時申請(じん肺法第15条)
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(3)随時申請(じん肺法第16条)
注)都道府県労働局長に管理2以上のじん肺管理区分決定をされた者で、その後のじん肺健康診断を行ったとき、その診断において、「じん肺の所見がない」とされた場合であっても、都道府県労働局長あてにじん肺管理区分決定申請を行い、管理区分を決定しなければなりません。(特別申請)
じん肺管理区分決定申請に必要な書類
必要な書類 | 特記事項 | 様式 | 12条 | 15条 | 16条 |
エックス線写真等の提出書 | 様式第2号 | 〇 | |||
じん肺管理区分決定申請書 | 様式第6号 | 〇 | 〇 | ||
じん肺健康診断結果証明書 | 様式第3号 | 〇 | 〇 | 〇 | |
エックス線写真 | 直接撮影による胸部全域の写真 | 〇 | 〇 | 〇 | |
DR(FPD)撮像表示条件確認表 | エックス線写真がデジタル撮影の時(DR) | 様式 | (〇) | (〇) | (〇) |
CR撮像表示条件確認表 | エックス線写真がデジタル撮影の時(CR) | 様式 | (〇) | (〇) | (〇) |
申立書(1) | 会社の倒産、廃止等により事業者証明が得られないとき同時に職歴証明書を添えること | 岐阜局様式1 | (〇) | ||
申立書(2) | 申立書(1)に記載の従事期間以降、粉じん作業についていないことの申立て | 岐阜局様式2 | (〇) | ||
職歴証明書 | 当時の上司または同僚、部下であった者の2名以上の証明書 | 岐阜局様式3 | (〇) | ||
申立書 | 過去に随時申請(じん肺法第15条)を行い、管理区分決定されている場合、こちらの申立書を提出することにより、上記申立書(1)、(2)、職歴証明書を省略することができます | 岐阜局様式4 | (〇) |
(注2)(〇)については、特記事項記載の場合に必要になります。
じん肺管理区分の決定を受けた場合について
事業者の取るべき措置
また、管理2及び管理3イと決定された労働者については、就業場所を変更したり、粉じん作業に従事する時間を短縮するなど粉じんにさらされる度合いを減らすように努力しなければなりません。
区分に応じて、こちらの措置を講じる必要があります。
(注1)じん肺の合併症として法令で認められているのは、「肺結核」、「結核性胸膜炎」、「続発性気管支炎」、「続発性気管支拡張症」、「続発性気胸」、「原発性肺がん」の6つの疾病です。
(注2)労災保険の請求手続については、最寄りまたは最終粉じん作業事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。