じん肺管理区分について

じん肺とは

「じん肺」とは、トンネル工事などの掘削作業や金属のアーク溶接作業などの各種「粉じん作業」において、主として小さな土ぼこりや金属の粒などの無機物または鉱物性の「粉じん」の発生する環境で仕事をしている方が適切な暴露防止対策が行われていないなどにより、「粉じん」を長い年月にわたって多量に肺に吸い込み、この「粉じん」に対して肺が反応し変化を起こした病気をいいます。
 

じん肺管理区分とは

「じん肺管理区分」とは、じん肺健康診断の結果に基づきじん肺を区分したもので、管理1、管理2、管理3イ、管理3ロ、管理4の5段階に分かれています。管理1はじん肺の所見がないという区分ですが、管理2以上はじん肺の所見があるということを示しており、数字が大きくなるに従いじん肺が進行していることになります。
 

じん肺健康診断

じん肺法に基づいて事業者が実施すべき健康診断は、「就業時健康診断」、「定期健康診断」、「定期外健康診断」、「離職時健康診断」があり、胸部エックス線写真撮影検査、肺機能検査等を受けることになっています。
 
粉じん作業従事との関連 じん肺管理区分 頻度
常時粉じん作業に従事している 管理1 3年以内ごとに1回
管理2 1年以内ごとに1回
管理3(イ・ロ)
常時粉じん作業に従事したことがあるが
現在は非粉じん作用に従事している
管理2 3年以内ごとに1回
管理3(イ・ロ) 1年以内ごとに1回
 

じん肺管理区分の決定対象となる粉じん作業について

じん肺にり患するおそれのある(管理区分の決定対象となる)粉じん作業は、「じん肺法施行規則別表」に記載された作業です。  

じん肺管理区分の決定申請等について

   じん肺管理区分の決定申請等の種類

  • (1)事業者によるエックス線写真等の提出(じん肺法第12条)
 事業者の方は、常時粉じん作業に従事する労働者の方、または常時粉じん作業に従事する労働者であった方に、じん肺健康診断(就業時・定期・定期外・離職時)を行ったとき、その診断において「じん肺の所見がある」とされた場合は、遅滞なく「じん肺管理区分の決定」のために必要なエックス線写真等を都道府県労働局長あてに提出しなければなりません。
 
  • (2)随時申請(じん肺法第15条)
 常時粉じん作業に従事する労働者の方、または常時粉じん作業に従事する労働者であった方は、いつでもじん肺健康診断を受けて、都道府県労働局長に「じん肺管理区分の決定申請」をすることができます。事業者の方は、労働者の方が当該申請をする場合、常時粉じん作業に従事する労働者または労働者であった者であることの証明に、ご協力をお願いします。
 
  • (3)随時申請(じん肺法第16条)
 事業者の方は、いつでも、常時粉じん作業に従事する労働者の方、または常時粉じん作業に従事する労働者であった方について、じん肺健康診断を行い、都道府県労働局長に「じん肺管理区分の決定申請」をすることができます。
注)都道府県労働局長に管理2以上のじん肺管理区分決定をされた者で、その後のじん肺健康診断を行ったとき、その診断において、「じん肺の所見がない」とされた場合であっても、都道府県労働局長あてにじん肺管理区分決定申請を行い、管理区分を決定しなければなりません。(特別申請)
 

じん肺管理区分決定申請に必要な書類

必要な書類 特記事項 様式 12条 15条 16条
エックス線写真等の提出書   様式第2号    
じん肺管理区分決定申請書   様式第6号  
じん肺健康診断結果証明書   様式第3号
エックス線写真 直接撮影による胸部全域の写真  
DR(FPD)撮像表示条件確認表 エックス線写真がデジタル撮影の時(DR) 様式 (〇) (〇) (〇)
CR撮像表示条件確認表 エックス線写真がデジタル撮影の時(CR) 様式 (〇) (〇) (〇)
申立書(1) 会社の倒産、廃止等により事業者証明が得られないとき同時に職歴証明書を添えること 岐阜局様式1   (〇)  
申立書(2) 申立書(1)に記載の従事期間以降、粉じん作業についていないことの申立て 岐阜局様式2   (〇)  
職歴証明書 当時の上司または同僚、部下であった者の2名以上の証明書 岐阜局様式3   (〇)  
申立書 過去に随時申請(じん肺法第15条)を行い、管理区分決定されている場合、こちらの申立書を提出することにより、上記申立書(1)、(2)、職歴証明書を省略することができます 岐阜局様式4   (〇)  
(注1)事業者証明、当時の上司または同僚、部下であった者の2名以上の証明も得られない場合は、岐阜労働局の健康安全課にご相談ください。
(注2)(〇)については、特記事項記載の場合に必要になります。
 

じん肺管理区分の決定を受けた場合について

   事業者の取るべき措置

 事業者によるエックス線写真等の提出(じん肺法第12条)によりじん肺管理区分の決定をされた場合、じん肺管理区分を労働者に通知しなければなりません。
また、管理2及び管理3イと決定された労働者については、就業場所を変更したり、粉じん作業に従事する時間を短縮するなど粉じんにさらされる度合いを減らすように努力しなければなりません。
区分に応じて、こちらの措置を講じる必要があります。

(注1)じん肺の合併症として法令で認められているのは、「肺結核」、「結核性胸膜炎」、「続発性気管支炎」、「続発性気管支拡張症」、「続発性気胸」、「原発性肺がん」の6つの疾病です。
(注2)労災保険の請求手続については、最寄りまたは最終粉じん作業事業場を管轄する労働基準監督署にご相談ください。
 

じん肺管理区分の決定(管理2または管理3(イ・ロ))を受けている方が退職するとき

 粉じん作業に従事した事業場に勤務している間は、事業場で定期的にじん肺健康診断が行われますが、退職後は労働者本人がじん肺の状態を把握していく必要があります。そのため、じん肺管理区分が「管理2」または「管理3イ、ロ」の決定を受けている方が退職するときは、事業者が健康管理手帳交付申請事務を代行していただきますよう、ご協力をお願いします。

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